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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X03 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X03 |
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管理番号 | 1202103 |
審判番号 | 不服2009-7495 |
総通号数 | 117 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-09-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-04-07 |
確定日 | 2009-08-28 |
事件の表示 | 商願2007- 95369拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「For Goodness Face」の文字を横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き」を指定商品として、平成19年9月6日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『良い顔のために』の意味合いを理解させる『For Goodness Face』の文字を書してなるところ、これをその指定商品中の『化粧品,せっけん類』に使用しても『顔を良い状態にする化粧品・せっけん類』を認識させるにとどまり、単に商品の品質、内容を表示するにすぎないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「For Goodness Face」の文字を書してなるところ、これよりは、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものともいえないものである。 さらに、当審において職権をもって調査したが、「For Goodness Face」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。 してみれば、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2009-08-17 |
出願番号 | 商願2007-95369(T2007-95369) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(X03)
T 1 8・ 13- WY (X03) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 箕輪 秀人 |
特許庁審判長 |
鈴木 修 |
特許庁審判官 |
平澤 芳行 小畑 恵一 |
商標の称呼 | フォーグッドネスフェース、グッドネスフェース、グッドネス |
代理人 | 河野 昭 |
代理人 | 村上 晃一 |
代理人 | 穂坂 道子 |