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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y0914182528
管理番号 1202089 
審判番号 不服2006-20286 
総通号数 117 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-09-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-09-12 
確定日 2009-08-05 
事件の表示 商願2004-2311拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「LEBRON」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第14類、第18類、第25類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2003年7月14日アメリカ合衆国においてした5件の商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年1月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶に引用した登録商標は、以下のとおりである。(以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。)
(1)登録第955693号商標は、「REVLON」の欧文字を横書きしてなり、昭和44年3月25日に登録出願され、第21類「カーラー(巻き毛器)つけまつ毛、その他本類に属する商品」を指定商品として、同47年3月28日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされた後、平成14年8月28日に指定商品を第3類「つけづめ,つけまつ毛」、第8類「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」及び第26類「頭飾品,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」に書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第955694号商標は、「レブロン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和44年3月25日に登録出願され、第21類「カーラー(巻き毛器)つけまつ毛、その他本類に属する商品」を指定商品として、同47年3月28日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされた後、平成14年8月28日に指定商品を第3類「つけづめ,つけまつ毛」、第8類「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」及び第26類「頭飾品,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」に書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第2049411号商標は、「REVLON」の欧文字を横書きしてなり、昭和43年11月26日に登録出願され、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同63年5月26日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされた後、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第3117308号商標は、「REVLON」の欧文字を横書きしてなり、平成4年10月5日に登録出願され、第8類「手動利器,電気カミソリ及び電気バリカン,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット」を指定商品として、同8年1月31日に設定登録された後、同18年1月24日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第3305946号商標は、「REVLON」の欧文字を横書きしてなり、平成5年10月25日に登録出願され、第28類「おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具」を指定商品として、同9年5月16日に設定登録された後、同19年2月27日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(6)登録第4012258号商標は、「REVLON」の欧文字及び「レブロン」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成5年11月9日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同9年6月13日に設定登録された後、同19年2月27日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(7)登録第4085164号商標は、「REVLON」の欧文字を横書きしてなり、平成8年7月17日に登録出願され、第25類「履物」を商品を指定商品として、同9年11月21日に設定登録された後、同19年7月3日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(8)登録第4114387号商標は、「REVLON」の欧文字を横書きしてなり、平成8年7月17日に登録出願され、第9類「眼鏡」を指定商品として、同10年2月13日に設定登録された後、同20年2月26日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(9)登録第4593723号商標は、「REVLON」の欧文字を標準文字で表してなり、平成13年10月29日に登録出願され、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ, 荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類 ,印刷物,書画,写真,写真立て」及び第26類「魚網製作用杼,メリヤス機械用編針,針類,被服用はとめ,テープ,リボン,編みレース生地,刺しゅうレース生地,房類,組みひも,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,造花,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」を指定商品として、同14年8月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「LEBRON」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、特定の語義をもって一般に親しまれた語とはいい難いものであることから、これに接する取引者、需要者は、一種の造語を表したものと認識すると判断するのが相当である。
そして、欧文字よりなる造語は、我が国において親しまれた外国語である英語風に読むことが一般的であるところ、例えば、「letter」が「レター」、「lesson」が「レッスン」と発音される例に倣えば、本願商標は、その構成文字に相応して英語風に「レブロン」と読まれ、その称呼をもって取引に資されるものとみるのが自然である。
なお、請求人は、本願商標は、NBA(National Basketball Association)の「LeBron James」選手の名前に由来するものであって、同選手の名前は、我が国において著名であり、かつ、フランス語系の名前であることから、「ラブロン」と発音される旨主張し、甲第2号証、同第12号証及び同第14号証ないし同第20号証を提出しているが、本願商標から生ずる称呼及び観念については、上記認定のとおりであって、かつ、前記証拠(甲第14号証及び同第17号証ないし同第19号証)において同選手を「レブロン」と表示している事情もみられるから、該主張は採用することができない。
一方、引用商標は、その構成文字より「レブロン」の称呼が生じること明らかであり、これら引用商標は、我が国において特定の意味をもって親しまれた語を表したものともいえないことから、造語よりなるものとみるのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、両商標は、外観において相違し、観念において比較することができないとしても、ともに「レブロン」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一、又は取引者、需要者を共通にする類似の商品を含むものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、彼此相紛らわしい類似の商標である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
なお、請求人は、本願商標と引用商標とが、諸外国において併存して登録されていることから、本願商標も我が国において登録されるべきである旨主張するが、出願された商標は、我が国の商標法のもとでその登録の可否が判断されるのであって、諸外国において両者が併存して登録されていることをもって、本願商標の登録の適否を判断することは適切でないから、請求人の主張は採用することができない。
また、請求人は、平成21年1月29日提出の上申書において、本願商標を指定商品に使用することについて、引用商標の商標権者から同意を得ていることから、本願商標と引用商標は出所の混同のおそれがなく、本願については登録されるべきである旨主張し、共存同意書(甲第21号証)を提出しているが、先登録商標権者の同意によって類似する商標の登録を認める、いわゆるコンセント制度は、現行の法制度の下では認められておらず、かつ、本願商標と引用商標が類似する商標であることは前記のとおりであって、両者は出所の混同のおそれはないということはできないから、該主張についても採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2009-03-02 
結審通知日 2009-03-03 
審決日 2009-03-26 
出願番号 商願2004-2311(T2004-2311) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y0914182528)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 渡邉 健司田口 善久 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 岩崎 良子
藤平 良二
商標の称呼 レブロン 
代理人 西村 雅子 

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