ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y12 |
---|---|
管理番号 | 1202079 |
審判番号 | 不服2008-16657 |
総通号数 | 117 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-09-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-06-30 |
確定日 | 2009-08-18 |
事件の表示 | 商願2006-112934拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第12類「タイヤ,チューブ,車輪軸部用バンド,その他の自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成18年12月6日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりである。 (1)引用商標1 登録第3258840号商標は、「AROMA」の欧文字及び「アローマ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成6年8月22日登録出願、第12類「自転車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として、同9年2月24日に設定登録されたものである。 (2)引用商標2 登録第4056423号商標は、「AROMA」の欧文字を横書きしてなり、平成7年11月6日登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び附属品(自動車用のタイヤ、チューブを除く。)」を指定商品として、同9年9月12日に設定登録されたものである。 (3)引用商標3 登録第4404077号商標は、「AROMA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年4月26日登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品(但し、タイヤ・チューブを除く。),乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」を指定商品として、同12年7月28日に設定登録され、現に有効に存続するものである。 3 当審の判断 (1)本願商標と引用商標1及び2との類否について 引用商標1及び2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成19年2月24日及び同19年9月12日にそれぞれ存続期間満了により消滅しているものである。 (2)本願商標と引用商標3との類否について 引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中「自動車並びにその部品及び附属品(但し、タイヤ・チューブを除く)」について商標登録を取り消すとの審決が確定し、その確定審決の登録が平成21年7月13日にされているものである。 その結果、本願の指定商品は、引用商標3の指定商品と類似しない商品になったと認められる。 (3)まとめ 以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2009-08-03 |
出願番号 | 商願2006-112934(T2006-112934) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Y12)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 土井 敬子 |
特許庁審判長 |
石田 清 |
特許庁審判官 |
末武 久佳 木村 一弘 |
商標の称呼 | アロマテクノロジー、アロマ、テクノロジー |
代理人 | 特許業務法人原謙三国際特許事務所 |