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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない Y03
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y03
管理番号 1202026 
審判番号 不服2007-14756 
総通号数 117 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-09-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-05-23 
確定日 2009-07-31 
事件の表示 商願2006-93942拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ラブコスメティック」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品」を指定商品とし、平成18年3月13日に出願された商願2006-22439に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年10月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存在しているものである。
(1)登録第2219231号商標(以下「引用商標1」という。)は、「LOVE」の欧文字を横書きしてなり、昭和46年8月5日に登録出願、第4類「歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録され、その後、同12年5月23日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
(2)登録第2219232号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ラブ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和46年8月5日に登録出願、第4類「歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録され、その後、同12年5月23日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
(3)登録第2431617号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、昭和48年5月10日に登録出願、第4類「歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成4年7月31日に設定登録され、その後、同14年5月28日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。さらに、平成16年3月3日に指定商品を第3類「歯みがき,化粧品,香料類,薫料」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(4)登録第4277280号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成9年12月22日に登録出願、第3類「歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同11年5月28日に設定登録されたものである。
(5)登録第4522976号商標(以下「引用商標5」という。)は、「ラブ」の片仮名文字と「LOVE」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成13年1月9日に登録出願、第3類「歯みがき,化粧品,香料類」を指定商品として、同年11月16日に設定登録されたものである。
(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)

3 原査定の拒絶理由の要点
本願商標は、引用商標と同一又は類似であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、前記1のとおり「ラブコスメティック」の片仮名文字を横書きしてなるところ、該構成文字より生ずると認められる「ラブコスメティック」の一連の称呼は冗長であって、構成全体として特定の熟語的意味合いを形成するものではなく、また、他にこれを常に一体のものとして把握しなければならないとする特段の事情も見いだせないものである。
そして、その構成中前半に表された「ラブ」の文字部分は、「愛、愛情」等を意味する英語の「love」を片仮名表記した外来語として我が国において一般に親しまれ定着している語であること、また、構成中後半に表された「コスメティック」の文字部分は、「化粧品」を意味する英語の「cosmetic」を片仮名表記した外来語として少なくとも本願商標の指定商品である化粧品の需要者において広く定着し使用されており、しかも、本願商標の指定商品である「化粧品」との関係では、その商品名を表示したものであるから、それ自体、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。
そうとすると、本願商標は、その構成中、独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得る文字は、英語の「love」を片仮名文字で表記したと認め得る「ラブ」の文字部分にあり、これより生ずる「ラブ」の称呼をもって取引に資されることも決して少なくないと判断するのが相当である。
しかして、本願商標中の該「ラブ」の語は、「love」と同様に「愛、愛情」等を意味する平易な外来語であって、日常親しまれて使用される語であるところから、本願商標からは「ラブ」の称呼と共に「愛、愛情」の観念をも生ずるというべきである。
他方、引用商標1は、「LOVE」の欧文字よりなるもの、引用商標2は、「ラブ」の片仮名文字よりなるもの、引用商標3は、別掲(1)に示すとおり、筆記体の「LOVE」の欧文字と、「ラブ」の片仮名文字とを上下2段に併記したもの、引用商標4は、別掲(2)に示すとおり、多少デザイン化されてはいるものの「Love」の欧文字を普通に用いられる態様の域を脱しない方法で書したもの、引用商標5は、「ラブ」の片仮名文字と「LOVE」の欧文字とを上下2段に併記した、それぞれ構成よりなるものである。
そして、引用商標を構成する「Love」及び「ラブ」の各語は、本願商標と同様に「ラブ」の称呼及び「愛、愛情」の観念を生ずるものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においては相違するものの、「ラブ」の称呼及び「愛、愛情」の観念を共通にする類似の商標といわなければならない。かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものである。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げて本願商標は登録されるべきである旨主張しているが、請求人が挙げる登録例は、対比する商標の構成態様等において本願とは異なるものである。また、商標の類否の判断は、当該出願に係る商標と他人の登録商標との対比において、個別・具体的に判断すべきものであり、過去の登録例等の判断に拘束されることなく検討されるべきものであるから、請求人の主張は採用できない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。 また、請求人は、平成20年12月2日付けで審理再開申立書を提出し、本願商標と引用商標とは全体的にみて類似しない旨を主張しているが、その趣旨は、同19年5月23日付けの審判請求書及び同20年11月12日付けの上申書の内容と重複するものであって、上記認定・判断に影響を及ぼすものとは認められないから、本件審判事件に係る審理の再開は行わないこととした。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲
(1)引用商標3(登録第2431617号商標)





(2)引用商標4(登録第4277280号商標)






審理終結日 2008-11-21 
結審通知日 2008-11-25 
審決日 2008-12-19 
出願番号 商願2006-93942(T2006-93942) 
審決分類 T 1 8・ 263- Z (Y03)
T 1 8・ 262- Z (Y03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 齋藤 貴博 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 木村 一弘
末武 久佳
商標の称呼 ラブコスメティック、ラブ 
代理人 工藤 一郎 

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