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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X03
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X03
管理番号 1202017 
審判番号 不服2008-22418 
総通号数 117 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-09-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-09-01 
確定日 2009-08-14 
事件の表示 商願2007-122525拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「REPAIRESTHE」の文字と「リペアエステ」の文字とを上下2段に書してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成19年12月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は『REPAIRESTHE』及び『リペアエステ』の文字を普通に用いられる方法で2段に書してなるところ、指定商品との関係において、『REPAIR』及び『リペア』の文字は『修復、手入れ』を意味し『ESTHE』及び『エステ』の文字は『総合美容』を意味する『エステティック』の略語として知られている。また、化粧品業界においては、肌や髪・爪の状態を整えたり修復したりする商品に『リペア』の文字を使用している事実がある。よって、本願商標は、『肌・髪・爪等の商品の使用部位を修復する効果を有する商品』を認識することから、本願商標を指定商品中上記文字に照応する商品、肌・髪・爪等の商品の使用部位を修復する効果を有する商品について使用するときは、商品の品質、効能を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「REPAIR」「リペア」及び「ESTHE」「エステ」の各文字よりなるところ、「リペア」の文字が「修繕」を意味し、「エステ」文字が「全身美容法」を意味する「エステティック」の略語(何れも「株式会社三省堂発行 コンサイスカタカナ語辞典第3版」)として知られているとしても、これらの片仮名文字と欧文字とを組み合わせた本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、また、これが、特定の商品の品質、効能を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるともいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、本願商標を構成する文字が商品の品質、効能を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、商品の品質、効能を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-08-03 
出願番号 商願2007-122525(T2007-122525) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X03)
T 1 8・ 13- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大塚 順子 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 平澤 芳行
小畑 恵一
商標の称呼 リペアエステ、リペア、エステ 
代理人 大沼 加寿子 
代理人 岩堀 邦男 

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