• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X03
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X03
管理番号 1202016 
審判番号 不服2008-22419 
総通号数 117 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-09-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-09-01 
確定日 2009-08-14 
事件の表示 商願2007- 8974拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「超潤水」の文字を書してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成19年2月5日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同20年5月28日付け手続補正書により第3類「化粧水,液状せっけん」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『超潤水』の文字を書してなるところ、『超』の文字が例えば『超微粒子』『超激安』のように限度をさらにこえることの意味を表すものとして、『潤』の文字が『うるおうこと』の意味を表すものとして、また、『水』の文字がその指定商品中の『化粧品』との関係において『化粧水あるいは水状の商品』を意味するものとして使用されているものであるから、本願商標は、『極めて潤う化粧水あるいは水状のもの』の意味合いを理解させるものと認められる。よって、本願商標をその指定商品に使用しても、『極めて肌に潤いを与えるための化粧水,極めて肌に潤いを与えるためのせっけん』を認識させるにとどまり、単に商品の品質、内容を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「超潤水」の文字を書してなるところ、その構成中の「超」の文字が「こえる。限度を過ぎる。」、「潤」の文字が「水けをふくむ。うるおう。」、「水」の文字が「液体。みずけの多いもの。」等(何れも「広辞苑第六版」)の意味を有するとしても、これらの文字を組み合わせた本願商標全体からは、原審説示の如き意味合いを暗示させるにとどまるというべきであって、また、これが、直ちに本願指定商品の品質、内容を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるともいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「超潤水」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、内容を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、商品の品質、内容を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-08-03 
出願番号 商願2007-8974(T2007-8974) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X03)
T 1 8・ 13- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 平澤 芳行
小畑 恵一
商標の称呼 チョージュンスイ、ジュンスイ 
代理人 岩堀 邦男 
代理人 大沼 加寿子 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ