• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X09
管理番号 1201921 
審判番号 不服2008-25852 
総通号数 117 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-09-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-10-08 
確定日 2009-08-04 
事件の表示 商願2007-125660拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SimpleIO」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成19年12月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『簡単な、わかりやすい』の意味を有する語として知られている『Simple』の文字と商品の品番・等級等を表示するための記号・符号として一般に使用されているアルファベットの二文字の組み合わせの一つである『IO』を結合した『SimpleIO』を標準文字で表してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品に使用しても、これに接する需要者が何人かの業務に係る商品であること認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「SimpleIO」の欧文字からなるものであるところ、構成各文字は、同じ書体、等間隔で一体的にまとまりよく表されており、これより生ずると認められる「シンプルアイオー」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、その構成中の「Simple」の文字が、「簡単な、わかりやすい」の意味を有する語であり、「IO」の文字部分が、商品の品番・等級等を表示する符号・記号として類型的に使用されているアルファベット2文字であるとしても、横一列に結合して表された本願商標の一体的な構成をも踏まえれば、殊更に、「Simple」と「IO」との文字に分離して観察し、原審の説示する意味合いを認識するというよりも、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと捉え、一種の造語を表すものとして認識するというのが自然である。
そうすると、本願商標はこれをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-07-21 
出願番号 商願2007-125660(T2007-125660) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 熊谷 道夫 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 末武 久佳
清川 恵子
商標の称呼 シンプルイオ、シンプルアイオオ、シンプル 
代理人 板谷 康夫 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ