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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X36
審判 全部申立て  登録を維持 X36
審判 全部申立て  登録を維持 X36
管理番号 1200626 
異議申立番号 異議2008-900506 
総通号数 116 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2009-08-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2008-12-26 
確定日 2009-06-13 
異議申立件数
事件の表示 登録第5168407号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5168407号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5168407号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示した構成からなり、平成19年1月15日に登録出願、第36類「建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」を指定役務として、同20年9月26日に設定登録されたものである。

2 引用商標
(1)登録第3177475号商標(以下「引用商標1」という。)は、「J.P.MORGAN」の文字を表してなり、平成4年9月30日に登録出願、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱,株式市況に関する情報の提供,企業の信用に関する調査」を指定役務として、同8年7月31日に設定登録されたものであり、その後、商標権の存続期間の更新登録が同18年6月27日になされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4729445号商標(以下「引用商標2」という。)は、「JPMORGAN」の文字を表してなり、平成13年11月28日に登録出願、第16類「印刷物」及び第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,企業の信用に関する調査」を指定商品及び指定役務として、同15年11月28日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4691578号商標(以下「引用商標3」という。)は、「JPモルガン・チェース」の文字を表してなり、平成14年8月8日に登録出願、第16類「印刷物」及び第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,企業の信用に関する調査」を指定商品及び指定役務として、同15年7月11日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第4729447号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ジェイピーモルガン」の文字を表してなり、平成13年11月28日に登録出願、第16類「印刷物」及び第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,企業の信用に関する調査」を指定商品及び指定役務として、同15年11月28日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
以下、これらの商標を総称するときは、単に「引用商標」という。

3 登録異議の申立ての理由
(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、世界有数の金融サービス会社である。
(2)本件商標は、「JP home」の文字部分より「ジェイピーホーム」の称呼を生ずるほか、前半の大文字で表された「JP」と後半の小文字で表された「home」との間に明瞭な区切りを有していることから、単に「ジェイピー」の称呼をも生ずる。
一方、引用商標は、「ジェイピー」と略称される可能性がある。
してみれば、本件商標と引用商標は類似する。
本件商標の指定役務は、引用商標の指定役務中「土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け」と類似する。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)「J.P.MORGAN」等の引用商標は、周知・著名なものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。
(4)したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、その構成中の「JP home」の文字部分は、商標権者の商号の略称を英語で表したものと認められ、まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「ジェイピーホーム」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
したがって、本件商標は、「ジェイピーホーム」の称呼を生ずるとしても、「ジェイピー」の称呼は生じないものとみるのが相当である。
また、本件商標の構成中の「JP home」の文字部分が、商標権者の商号の略称を英語で表したものと認められるとしても、本件商標の全体の構成からは特定の観念を生じないものとみるのが相当である。
一方、引用商標1、引用商標2及び引用商標4は、上記のとおりの構成からなるところ、これらの引用商標は、申立人の商号の略称を表したものと認められ、まとまりよく一体的に表されており、これらの引用商標より単に「ジェイピー」の称呼が生ずるものとは考え難いものであるから、「ジェイピーモルガン」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。
引用商標3は、上記のとおりの構成からなるものであるから、引用商標1、引用商標2及び引用商標4と同様の理由により、「ジェイピーモルガンチェース」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。
しかして、本件商標から生ずる「ジェイピーホーム」の称呼と引用商標から生ずる「ジェイピーモルガン」の称呼及び「ジェイピーモルガンチェース」の称呼を比較しても、その構成音数に差異を有するものであり、この差異が称呼全体に与える影響が大きいものといえることから、互いに紛れることなく、容易に聴別し得るものである。
また、本件商標と引用商標とは、外観において明らかに相違し、観念においては比較し得ないものである。
してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標に類似する商標とは認められない。
次に、指定役務の類否について判断すると、本件商標の指定役務「建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」は、不動産の売買、賃貸、管理又は不動産の売買、貸借の代理若しくは媒介に関する役務であって、主として、不動産業者が提供する役務であるのに対し、引用商標の指定役務中「土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け」は、信託に関する役務であって、主として、信託銀行等の金融機関が提供する役務であるから、双方の指定役務は、通常、同一の事業者が提供する役務ではなく、また、当該役務に関する業務や事業者を規制する法律が異なるものである。
そうとすれば、本件商標の指定役務「建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」と引用商標の指定役務中「土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け」は、類似しないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできないものである。
(2)商標法第4条第1項第10号について
申立人の提出に係る証拠によれば、申立人が金融に関する役務について、「JPモルガン・チェース」「JPモルガン」「JPMorgan」の標章(以下「使用標章」という。)を使用していることが認められるとしても、これらの使用標章は、いずれも申立人の商号の略称を表したものと認められ、まとまりよく一体的に表されていることから、「ジェイピーモルガンチェース」の称呼又は「ジェイピーモルガン」の称呼を生ずるとしても、「ジェイピー」の称呼は生じないものということができるものであり、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。
してみれば、本件商標と使用標章は、外観において明らかに相違し、観念においては比較し得ないものであるから、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、非類似の標章といえるものであり、本件商標と引用商標は、上記(1)のとおり非類似の商標であるから、その余の要件について判断するまでもなく、本件商標が、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものということはできないものである。
(3)商標法第4条第1項第15号について
申立人の提出に係る証拠によれば、申立人が金融に関する役務について、「JPモルガン・チェース」「JPモルガン」「JPMorgan」の標章を使用していることが認められるとしても、本件商標と引用商標及び使用標章は、上記(1)及び(2)のとおり別異の商標(標章)であるから、その余の要件について判断するまでもなく、本件商標をその指定役務に使用した場合、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものということはできないものである。
(4)まとめ
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲 本件商標(色彩については原本参照)




異議決定日 2009-05-27 
出願番号 商願2007-6624(T2007-6624) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (X36)
T 1 651・ 252- Y (X36)
T 1 651・ 271- Y (X36)
最終処分 維持  
前審関与審査官 矢代 達雄泉田 智宏 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 岩崎 安子
杉山 和江
登録日 2008-09-26 
登録番号 商標登録第5168407号(T5168407) 
権利者 JPホーム株式会社
商標の称呼 ギンザジェイピイホーム、ジェイピイホーム、ホーム 
代理人 清水 義仁 
代理人 清水 久義 

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