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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y05 |
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管理番号 | 1200576 |
審判番号 | 不服2008-650062 |
総通号数 | 116 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-08-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-06-25 |
確定日 | 2009-05-20 |
事件の表示 | 国際商標登録第0910841号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「Jolesse」の欧文字を横書きしてなり、第5類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2006年(平成18年)11月15日に国際登録されたものである。 そして、指定商品については、2008年(平成20年)7月8日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第5類「Pharmaceutical preparations;sanitary preparations for medical purposes;medical products,namely injectable preparations in the form of gel for use in aesthetic dermatology.」とされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品について前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。 したがって、本願が商標法第6条第1項に該当するとして拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2009-05-11 |
国際登録番号 | 0910841 |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(Y05)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 田中 亨子、瀧本 佐代子 |
特許庁審判長 |
野口 美代子 |
特許庁審判官 |
佐藤 淳 岩崎 良子 |
商標の称呼 | ジョレス |
代理人 | 江藤 剛 |