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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない Y092541
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y092541
管理番号 1200567 
審判番号 不服2007-650062 
総通号数 116 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-08-02 
確定日 2009-04-21 
事件の表示 国際登録第835987号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「AND 1」の文字を横書きしてなり、第9類、第25類及び第41類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2004年4月23日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、2004(平成16年)年6月23日に国際登録されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、平成17年8月8日付け手続補正書により、第9類「Pre-recorded audio and video magnetic data carriers,audio and video tapes and audio and video optical discs,all featuring basketball games and contests and music.」、第25類「Clothing,namely,t-shirts,sweatshirts,tank tops,polo shirts,jerseys,sport shirts,jackets,warm-up suits,athletic uniforms,pants,shorts,sweat pants,gym shorts,caps,hats,sweat bands,head bands,wrist bands and socks;footwear.」及び第41類「Entertainment services,namely,organizing and presenting basketball games before live audiences and community and live sporting and cultural events featuring basketball games,basketball tournaments,basketball camps and live musical concerts;organizing and conducting basketball games and contests.」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1185057号商標(以下「引用商標1」という。)は、「AND」の欧文字を横書きしてなり、昭和48年1月23日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和51年2月19日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成18年4月5日に指定商品を第25類「被服」とする書換登録がされているものである。
同じく、登録第1919115号商標(以下「引用商標2」という。)は、「and」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年6月29日登録出願、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、昭和61年12月24日に設定登録され、その後、平成18年12月26日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成19年2月28日に指定商品を第6類「金属製彫刻」、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」、第19類「石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻」及び第20類「額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」とする書換登録がされているものである。
同じく、登録第2218776号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、昭和62年8月3日登録出願、第24類「運動具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録され、その後、平成12年4月18日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
同じく、登録第2347273号商標(以下「引用商標4」という。)は、「AND」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年1月13日登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコ?ド、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成3年10月30日に設定登録され、その後、平成13年6月5日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成14年4月3日に指定商品を第6類「アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」、第16類「かるた,歌がるた,トランプ,花札」、第18類「乗馬用具」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ」、第21類「コッフェル」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」、第24類「ビリヤードクロス」、第25類「仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第27類「体操用マット」、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」及び第31類「釣り用餌」とする書換登録がされているものである。
同じく、登録第4137187号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成8年11月27日登録出願、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成10年4月17日に設定登録され、その後、平成19年11月6日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
同じく、登録第4467057号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成7年8月29日登録出願、第25類「Tシャツ,ウインドレジスタントジャケット,パンツ,ショーツ,スウェットシャツ,スウェットパンツ,キャップ」を指定商品として、平成13年4月13日に設定登録されているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標との類否について
本願商標は、「AND 1」の文字を書してなるところ、その構成中「AND」の文字は、「(等位接続詞で,2つ以上の語,句,節を接続する)そして,ならびに, ..と.., ..および..」等(新グローバル英和辞典:株式会社三省堂)の意味を有する親しまれた英語であり、数字の「1」は、商品の品番、型式等を表す記号、符号として、取引上、類型的に随時採択使用されているものであるから、該「AND」の文字部分を自他商品の識別標識としての機能を果たす部分であると把握し、取引に資する場合も決して少なくないものといわざるを得ない。
そうとすれば、本願商標の自他商品の識別標識としての機能を有する部分は、「AND」の文字部分にあるから、これより生ずる「アンド」の称呼及び「そして、ならびに」等の観念をも生じるものといわなければならない。
他方、引用商標1、引用商標2及び引用商標4(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)は、「AND」又は「and」の文字を書してなるものであるところ、これらの文字は、上記した本願商標と同一の意味を有するものであるから、その構成文字に照らして「アンド」の称呼及び「そして、ならびに」等の観念を生じるものである。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観において相違するとしても、両商標とも「アンド」の称呼及び「そして、ならびに」等の観念を共通にする類似の商標であって、かつ、指定商品についても同一又は類似のものである。
(2)請求人の主張について
なお、請求人は、「バスケットボールに詳しい需要者、取引者であれば、本願商標『AND 1』から、『シュート動作中にファウルされたがシュートが成功した場合、ボーナスとして与えられるフリースロー1投のこと』を観念する。」旨主張する。
しかしながら、本願商標の指定商品及び指定役務の需要者は、バスケットボールに精通している者に限られるものではなく、かつ、「AND 1」の文字が前記意味合いを想起させる場合があるとしても、一般的に知られている用語とは認め難く、本願商標から、「アンド」の称呼及び「そして、ならびに」等の観念が生ずるものであることは、前記認定のとおりであり、この点に関する請求人の主張は採用できない。
また、請求人は、「遅くとも2003年から2004年にかけて、本願の指定商品・役務に相当する『AND 1』ブランドの商品、役務が日本の一般需要者間で人気を博するようになったことが推察される。本願商標は、指定商品・役務の分野の一般需要者・取引者間において周知・著名性を獲得し、『AND 1』(アンドワン)ブランドとして認識されているものである。」旨主張している。
しかしながら、請求人の「AND 1」標章がバスケットボール関連商品におけるカジュアルシューズ(バスケットシューズなど)やカジュアルウェアー(Tシャツ、ソックスなど)として、その限られた分野において、それ相応の周知、著名性を獲得していることを考慮に入れても、本件商標の指定商品中の商品である「録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、「被服」などに使用する場合についてみれば、本件商標と引用各商標とは、称呼、観念において相紛らわしい関係にあることに変わりはなく、その商品の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準としてみれば、取引者及び需要者が両者を見誤る可能性は否定できないというべきであるから、この点に関する請求人の主張も採用できない。
その他、請求人の主張をもってしても、前記認定を覆すことはできない。
(3)結語
したがって、本願商標が商標法第4項第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】



審理終結日 2008-11-17 
結審通知日 2008-11-20 
審決日 2008-12-08 
国際登録番号 0835987 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y092541)
T 1 8・ 263- Z (Y092541)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大塚 順子 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 豊田 純一
井出 英一郎
商標の称呼 アンドイチ、アンド、エイエヌデイ、アンドワン 
代理人 青木 博通 
代理人 鈴木 薫 
代理人 中田 和博 
代理人 柳生 征男 
代理人 足立 泉 

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