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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y18
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y18
管理番号 1200566 
審判番号 不服2007-650058 
総通号数 116 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-07-18 
確定日 2009-05-11 
事件の表示 国際登録第863990号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「NOTTING HILL DESIGN」の欧文字を横書きしてなり、第18類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2005年(平成17年)9月14日を国際登録の日とするものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第4318896号商標(以下「引用商標1」という。)は、「デザイン21」の文字を標準文字で書してなり、平成10年10月12日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月24日に設定登録されたものである。
(2)登録第4545746号商標(以下「引用商標2」という。)は、「DESIGN 21」の文字を標準文字で書してなり、平成13年1月19日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年2月22日に設定登録されたものである。
(3)登録第4798656号商標(以下「引用商標3」という。)は、「NOTTING HILL」の文字を標準文字で書してなり、平成15年10月30日に登録出願、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年8月27日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標3について
引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成20年10月15日にされたことにより、本願商標の請求人(出願人)と引用商標3の商標権者は同一人になったものであるから、拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標と引用商標1及び引用商標2について
本願商標は上記のとおり「NOTTING HILL DESIGN」の文字よりなるところ、これを構成する各文字は同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、かつ、これより生ずる「ノッティングヒルデザイン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであることから、その構成文字に相応して「ノッティングヒルデザイン」の称呼のみを生ずるものと認められる。
一方、引用商標1及び引用商標2は上記のとおりそれぞれ「デザイン21」及び「DESIGN 21」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「デザインニジュウイチ」又は「デザイン」の称呼が生ずるものと認められる。
そこで、本商標から生ずる「ノッティングヒルデザイン」の称呼と引用商標1及び引用商標2より生ずる「デザインニジュウイチ」又は「デザイン」の称呼とを比較すると、両者はその音数、構成音において著しい差異を有するものであるから、両商標は、称呼上互いに相紛れるおそれのないものとみるべきである。そして、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、前記の構成よりみて、外観、観念においても相紛れるおそれはないものである。
そうすると、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても何ら相紛れるところのない、非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとすることはできない。
(3)まとめ
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-04-21 
国際登録番号 0863990 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y18)
T 1 8・ 262- WY (Y18)
最終処分 成立  
前審関与審査官 旦 克昌 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 佐藤 淳
岩崎 良子
商標の称呼 ノッテイングヒルデザイン、ノッテイングヒル 
代理人 山口 康明 
代理人 矢口 太郎 

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