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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X03 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X03 |
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管理番号 | 1200544 |
審判番号 | 不服2009-4441 |
総通号数 | 116 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-08-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-03-02 |
確定日 | 2009-07-31 |
事件の表示 | 商願2007-115336拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「SCULPTURE」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成19年11月14日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同21年4月24日付けの手続補正書により、第3類「香水類」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『SCULPTURE』の文字を書してなるところ、該文字の表音『スカルプチュア』の文字が、『アクリルパウダーとアクリルキッドを使って、自爪に延長して作り出す人工爪』を意味する語として知られているから、これを本願指定商品中、前記文字に照応する商品、例えば『人工爪作成用接着剤除去剤,爪用化粧品』に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「SCULPTURE」の文字を書してなるところ、たとえ、該文字が「人工爪」の意味を有する語であるとしても、当審において補正された指定商品「香水類」との関係においては、特定の商品の品質、用途を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものである。 さらに、当審において職権をもって調査したが、「SCULPTURE」の文字が、香水類を取り扱う業界において、その商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことはできなかった。 そうすると、本願商標は、これを補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2009-07-21 |
出願番号 | 商願2007-115336(T2007-115336) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(X03)
T 1 8・ 13- WY (X03) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 井出 英一郎、前山 るり子 |
特許庁審判長 |
鈴木 修 |
特許庁審判官 |
小畑 恵一 平澤 芳行 |
商標の称呼 | スカルプチャー、スカルプチュア |
代理人 | 山崎 和香子 |
代理人 | 加藤 義明 |
代理人 | アインゼル・フェリックス=ラインハルト |