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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X03
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X03
管理番号 1200544 
審判番号 不服2009-4441 
総通号数 116 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-03-02 
確定日 2009-07-31 
事件の表示 商願2007-115336拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SCULPTURE」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成19年11月14日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同21年4月24日付けの手続補正書により、第3類「香水類」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『SCULPTURE』の文字を書してなるところ、該文字の表音『スカルプチュア』の文字が、『アクリルパウダーとアクリルキッドを使って、自爪に延長して作り出す人工爪』を意味する語として知られているから、これを本願指定商品中、前記文字に照応する商品、例えば『人工爪作成用接着剤除去剤,爪用化粧品』に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「SCULPTURE」の文字を書してなるところ、たとえ、該文字が「人工爪」の意味を有する語であるとしても、当審において補正された指定商品「香水類」との関係においては、特定の商品の品質、用途を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものである。
さらに、当審において職権をもって調査したが、「SCULPTURE」の文字が、香水類を取り扱う業界において、その商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことはできなかった。
そうすると、本願商標は、これを補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-07-21 
出願番号 商願2007-115336(T2007-115336) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X03)
T 1 8・ 13- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 井出 英一郎前山 るり子 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 小畑 恵一
平澤 芳行
商標の称呼 スカルプチャー、スカルプチュア 
代理人 山崎 和香子 
代理人 加藤 義明 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 

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