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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X09
管理番号 1200540 
審判番号 不服2008-23617 
総通号数 116 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-09-16 
確定日 2009-07-27 
事件の表示 商願2007-92678拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ESCOLTA」の欧文字と「エスコルタ」の片仮名文字とを上下2段に横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年8月29日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同20年5月9日提出の手続補正書並びに当審における同21年6月11日提出の手続補正書において、最終的に、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、指定商品との関連においては、結城安浩をリーダーとする4人の男性コーラスグループ『ESCOLTA(エスコルタ)』を表すものと認識させる『ESCOLTA』『エスコルタ』の文字よりなるものものであるから、これをその指定商品中、『前記のコーラスグループに関する事項を内容とするレコード・電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM・インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル・映写フィルム・スライドフィルム・インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル・録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物』に使用するときは、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「ESCOLTA」の欧文字と「エスコルタ」の片仮名文字とを上下2段に横書きしてなるところ、これが結城安浩をリーダーとする4人の男性コーラスグループ名であるとしても、原審説示のように、本願指定商品中の「レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」との関係において、直ちに商品の内容を表示するものとまではいえないというのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該「ESCOLTA」及び「エスコルタ」の文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できなかった。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-06-19 
出願番号 商願2007-92678(T2007-92678) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 熊谷 道夫 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 杉本 克治
田村 正明
商標の称呼 エスコルタ 
代理人 門奈 清 

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