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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X0305
管理番号 1200450 
審判番号 不服2009-2201 
総通号数 116 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-02-02 
確定日 2009-07-21 
事件の表示 商願2007-9695拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CLEARASIL VC」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成19年2月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第505082号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第1446418号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第1446419号商標(以下「引用商標3」という。)、登録第1462014号商標(以下「引用商標4」という。)、登録第1462015号商標(以下「引用商標5」という。)、登録第1657888号商標(以下「引用商標6」という。)、登録第2657345号商標(以下「引用商標7」という。)、登録第3221770号商標(以下「引用商標8」という。)、登録第4713370号商標(以下「引用商標9」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)引用商標1ないし7及び9との類否について
引用商標1ないし7及び9の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、一般承継による商標権の移転がなされ、その移転の登録が平成20年11月17日にされている。
また、本願商標は、当審において出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、引用商標1ないし7及び9の商標権者と同一人になったものである。
(2)引用商標8との類否について
引用商標8の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成18年11月29日存続期間満了により消滅しているものである。
してみれば、本願商標が引用商標8と類似するとして本願商標を拒絶した拒絶の理由は、解消した。
(3)まとめ
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-07-02 
出願番号 商願2007-9695(T2007-9695) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X0305)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 末武 久佳
木村 一弘
商標の称呼 クレアラシルブイシイ、クレアラシル 
代理人 松尾 和子 
代理人 中村 稔 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 藤倉 大作 

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