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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 X01
管理番号 1200449 
審判番号 不服2008-32641 
総通号数 116 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-12-25 
確定日 2009-07-21 
事件の表示 商願2007-120846拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類「溶接用ガス」を指定商品として、平成19年12月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、青色の長方形の中に白色の横長楕円形を配してなるところ、このような構成をした図形は、一般に標章の輪郭を表すためのものとして普通に採択使用されているから、これを商品のラベル等に使用しても、ありふれた輪郭図形を表示したものとして理解されるにとどまり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるといわざるを得ず、かつ、本願商標は、標章の使用に際し何人も採択することを自由とすべき輪郭図形を表示するものであって、特定人による独占使用を認めるのは公益上適当ではないというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、青色の横長長方形の内側を横長楕円形をもって白抜きにしてなる図形よりなるものであるが、該図形は、色彩を施し長方形内の楕円形が中央部にバランスよく配されており、機械部品の平面図のような印象を受ける一種特有の幾何図形を表したものとして看取されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、当該図形がありふれた輪郭図形として普通に採択、使用されている事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)

(色彩については原本参照)

審決日 2009-07-02 
出願番号 商願2007-120846(T2007-120846) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (X01)
最終処分 成立  
前審関与審査官 井出 英一郎 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 平澤 芳行
小畑 恵一
代理人 井滝 裕敬 
代理人 藤倉 大作 
代理人 松尾 和子 
代理人 中村 稔 
代理人 熊倉 禎男 

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