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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X07
管理番号 1200448 
審判番号 不服2009-2006 
総通号数 116 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-01-26 
確定日 2009-07-14 
事件の表示 商願2007-113630拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「FORTIS」の欧文字を標準文字で表してなり、第7類及び第11類に属する願書記載の商品を指定商品として、2007年5月11日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成19年11月8日に登録出願、その後、指定商品については、同20年4月24日付け手続補正書により、第11類に属する商品が削除され、第7類「生物薬剤製造・その他の薬剤製造・食品製造・飲料製造において使用される殺菌ろ過機用フィルターカートリッジ」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4369845号商標(以下「引用商標」という。)は、「FOTIS」の欧文字を横書きしてなり、平成10年4月17日登録出願、第7類「燃料添加剤注入機,その他の化学機械器具,金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具」を指定商品として同12年3月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
引用商標は、商標登録原簿の記載に徴すれば、平成21年4月24日に指定商品の一部について放棄の申請がされ、「燃料添加剤注入機,その他の化学機械器具」について抹消の登録がなされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-07-02 
出願番号 商願2007-113630(T2007-113630) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X07)
最終処分 成立  
前審関与審査官 飯田 亜紀 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官
木村 一弘
末武 久佳
商標の称呼 フォーティス、フォルティス 
代理人 アクシス国際特許業務法人 

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