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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X03
管理番号 1200387 
審判番号 不服2009-3515 
総通号数 116 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-02-17 
確定日 2009-07-07 
事件の表示 商願2007- 22616拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「HUNI」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年3月15日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同年12月28日付け、同20年1月21日付け及び当審における同21年2月17日付けの手続補正書により、最終的に、第3類「せっけん類,香水類,化粧品,ヘアーローション,歯磨き,オードトワレ,アフターシェーブローション,アフターシェーブ用バーム,身体用防臭剤,ヘアーシャンプー,ヘアーコンディショナー,顔面用保湿クリーム,顔面用保湿ローション,顔面用保湿ジェル,顔用角質除去用化粧品,美容液,顔用の化粧用マスク,アイクリーム,ボディーローション,ボディークリーム,身体用のジェル状化粧品,身体用角質除去用化粧品,皮膚洗浄用化粧水,皮膚洗浄用のミスト状化粧品,フェイシャルオイル,ボディーオイル,ハンドクリーム,口唇用バーム,顔用クレンジングクリーム,顔用クレンジングジェル,顔用クレンジングオイル,ボディ用洗浄料,浴用ジェル状せっけん,シャワー用のジェル状せっけん,バスフォーム,手洗いせっけん」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4869027号商標(以下「引用商標」という。)は、「ぷに」の文字を標準文字で表してなり、平成16年9月21日に登録出願、第30類「食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、同17年6月3日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-06-24 
出願番号 商願2007-22616(T2007-22616) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 平澤 芳行
小畑 恵一
商標の称呼 フニ、ハニ 
代理人 塚田 美佳子 
代理人 松嶋 さやか 
代理人 橋本 千賀子 
代理人 村木 清司 
代理人 ▲高▼部 育子 
代理人 関口 一秀 
代理人 松原 伸之 

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