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審決分類 審判 一部取消  審決却下 012
管理番号 1200374 
審判番号 取消2008-300599 
総通号数 116 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-08-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2008-05-14 
確定日 2009-06-18 
事件の表示 上記当事者間の登録第4146021号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 本件審判の請求に係る登録第4146021号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に微すれば、平成20年5月15日に存続期間満了により消滅しているものである。
しかして、本件審判請求の登録の日(予告登録日)は、平成20年6月2日であることを確認し得た。
してみると、本件審判の請求は、その目的物が審判請求の登録の日(予告登録日)前に消滅していることにより、請求の利益が存在しない不適法なものであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものとする。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2008-08-20 
結審通知日 2008-08-26 
審決日 2009-02-06 
出願番号 商願平6-132230 
審決分類 T 1 32・ 04- X (012)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 小畑 恵一 
特許庁審判長 林 二郎
特許庁審判官 鈴木 修
杉山 和江
登録日 1998-05-15 
登録番号 商標登録第4146021号(T4146021) 
商標の称呼 コンパーノスパイダー、コンパーノ、スパイダー 
代理人 福田 秀幸 

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