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審決分類 |
審判 一部取消 審決却下 012 |
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管理番号 | 1200374 |
審判番号 | 取消2008-300599 |
総通号数 | 116 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-08-28 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2008-05-14 |
確定日 | 2009-06-18 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4146021号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
本件審判の請求に係る登録第4146021号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に微すれば、平成20年5月15日に存続期間満了により消滅しているものである。 しかして、本件審判請求の登録の日(予告登録日)は、平成20年6月2日であることを確認し得た。 してみると、本件審判の請求は、その目的物が審判請求の登録の日(予告登録日)前に消滅していることにより、請求の利益が存在しない不適法なものであって、その補正をすることができないものである。 したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものとする。 よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審理終結日 | 2008-08-20 |
結審通知日 | 2008-08-26 |
審決日 | 2009-02-06 |
出願番号 | 商願平6-132230 |
審決分類 |
T
1
32・
04-
X
(012)
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最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 小畑 恵一 |
特許庁審判長 |
林 二郎 |
特許庁審判官 |
鈴木 修 杉山 和江 |
登録日 | 1998-05-15 |
登録番号 | 商標登録第4146021号(T4146021) |
商標の称呼 | コンパーノスパイダー、コンパーノ、スパイダー |
代理人 | 福田 秀幸 |