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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X0321
管理番号 1199124 
審判番号 不服2008-22181 
総通号数 115 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-07-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-08-29 
確定日 2009-06-29 
事件の表示 商願2007-125604拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SAFETY」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類、第21類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年12月20日に登録出願され,その後、指定商品及び指定役務については、原審において同20年7月2日付け手続補正書により、第44類の指定役務については削除され、指定商品は、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」及び第21類「化粧用具(電気式歯ブラシを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『安全』の意味を有する英語『SAFETY』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても『安全な商品』という商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「SAFETY」の欧文字よりなるところ、たとえ、「SAFETY」が、「安全」の意味を有する英語であるとしても、これが、直ちにその指定商品の品質、効能を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されるものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、「SAFETY」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、効能等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-06-09 
出願番号 商願2007-125604(T2007-125604) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X0321)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大塚 順子 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 小畑 恵一
平澤 芳行
商標の称呼 セーフティー 
代理人 川崎 仁 
代理人 滝口 昌司 
代理人 中里 浩一 
代理人 三嶋 景治 

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