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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X03 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X03 |
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管理番号 | 1199098 |
審判番号 | 不服2009-4715 |
総通号数 | 115 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-07-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-03-04 |
確定日 | 2009-07-06 |
事件の表示 | 商願2007-119731拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「アクセルレーター」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年11月29日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審において、平成20年6月24日付け提出の手続補正書により、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、ネイルエナメル乾燥促進剤、日焼け促進剤(化粧品に限る。)、呼吸促進剤などの商品との関係から、商品の本質的内容とする効果、効き目の促進の意味を表わす『アクセルレーター』の文字を書してなるものであるから、これを前記に掲げた商品などに使用しても、取引者、需要者は、出願人の扱う商品は、効果を促進させることを明確にしたものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質的内容を表示するものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「アクセルレーター」の文字を標準文字で表してなるところ、たとえ、「アクセレレーター(accelerator)」の文字が、「(加速するもの)自動車、航空機などの加速装置」(「コンサイスカタカナ語辞典第3版」株式会社三省堂発行)の意味を有するとしても、これより、原審説示の如き意味合いを直ちに理解させるとはいい難く、また、これが商品の品質、内容を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識されるものともいい難いものである。 また、当審において職権により調査するも、「アクセルレーター」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして一般に使用されている事実を発見することはできなかった。 してみれば、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中いずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。 したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2009-06-18 |
出願番号 | 商願2007-119731(T2007-119731) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(X03)
T 1 8・ 13- WY (X03) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 神田 忠雄 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
小畑 恵一 岩崎 安子 |
商標の称呼 | アクセルレーター |
代理人 | 萼 経夫 |
代理人 | 山田 清治 |