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審決分類 審判 一部無効 商4条1項11号一般他人の登録商標 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y30
管理番号 1199069 
審判番号 無効2008-890075 
総通号数 115 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-07-31 
種別 無効の審決 
審判請求日 2008-09-10 
確定日 2009-06-08 
事件の表示 上記当事者間の登録第4878706号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4878706号の指定商品中の第30類「穀物の加工品」についての登録を無効とする。 審判費用は,被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4878706号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲(1)のとおりの構成からなり,平成17年1月20日に登録出願され,第30類「菓子及びパン,穀物の加工品」を指定商品として同年7月8日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
請求人が引用する登録第4957397号商標(以下「引用商標1」という。)は,「ひよこちゃん」の文字を標準文字により表してなり,平成10年5月20日に登録出願され,第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同18年6月2日に設定登録されたものである。
同じく,登録第4926243号商標(以下「引用商標2」という。)は,「ひよこちゃん」の文字を標準文字により表してなり,平成16年9月22日に登録出願され,第29類,第30類,第32類及び第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同18年2月3日に設定登録されたものである。
同じく,登録第4970641号商標(以下「引用商標3」という。)は,別掲(2)のとおりの構成からなり,平成16年2月12日に登録出願され,第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同18年7月14日に設定登録されたものである。
同じく,登録第5048741号商標(以下「引用商標4」という。)は,別掲(3)のとおりの構成からなり,平成16年8月31日に登録出願され,第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同19年5月18日に設定登録されたものである。
以下,これらの登録商標を総称するときは,単に「引用商標」という。

第3 請求人の主張の要点
請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1ないし第13号証(枝番を含む。)を提出している。
1 商標法第8条第1項について
(1)商標法第46条第1項第1号において,商標登録が同法第8条第1項に違反していたときには,その商標登録を無効とすることについて審判請求をすることができる旨規定されているところ,同法第8条第1項は,「同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なった日に二以上の商標登録出願があったときは,最先の商標登録出願人のみがその商標について商標について商標登録を受けることができる。」と規定する。
すなわち,本項は,商標登録出願が競合した場合についての規定であり,時間的に先後して商標登録出願があった場合に,先願主義の観点より,最先の出願人のみが商標登録を受けることができる旨を定めたものである。
(2)独占排他権たる商標権の成立につき登録主義を採用する我が国商標法制度において,最先の出願人のみに商標権を付与し,これと重複する範囲における第三者の商標権の成立を排除することにその意義を有する。
これより,他人の先願商標と類似関係にある後願商標は本項の規定に違反し,一方で,同一人による出願は先後願関係にあるとしても本項は適用されない。
(3)また,審査段階において本項に違反する後願商標は先願商標の登録後必ず同法第4条第1項第11号に違反するものとして登録を拒絶されることより,本項は,拒絶理由とはされていないが(同法第15条第1号及び第15条の3),後願商標の登録査定時に先願商標が登録されておらず(同法第4条第3項),同法第4条第1項第11号が適用されない場合に,先願主義の観点より,二つの商標登録の競合関係を解消すべく,本項の要件に違反する後願商標の商標登録を無効理由(同法第46条第1項第1号)としている(以上,特許庁編「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第17版〕」第1212頁)。
(4)同法第8条第1項で対比する「商品又は役務」及び「商標」とは,願書に記載された「指定商品又は指定役務」並びに「商標登録を受けようとする商標」と解されるところ,本項が規定した以下の(a)ないし(e)の要件全てに該当する場合,同項違反により,その商標登録は無効とされなければならない。
(a)後願商標の出願日より前に出願された他人の登録商標が存在する。
(b)後願商標が当該先願登録商標より先に商標登録されている。
(c)先願登録商標と後願商標の指定商品・役務が同一又は類似である。
(d)先願登録商標と後願商標が同一又は類似である。
(e)後願商標の設定登録日から5年を経過していない(同法第47条)。
(5)本件審判において,被請求人である株式会社ひよ子所有の本件商標は,その指定商品中「穀物の加工品」について,請求人である日清食品株式会社所有の引用商標との関係において,上記(a)ないし(e)の要件全てに該当することから,同法第8条第1項違反により,その指定商品中「穀物の加工品」について商標登録を無効とされなければならない。
2 本件商標が商標法第8条第1項違反により無効となるべき具体的理由
(1)要件(a)(他人の先願登録商標の存在)について
本件商標は,引用商標の出願日よりも後に出願されたものである。また,引用商標はいずれも,請求人が商標登録出願したものであり,設定登録され現に有効に存続している。これより,引用商標は,本件商標との関係において他人の先願登録商標に該当する。
よって,本件商標は,引用商標との関係において,要件(a)を満たすことは明らかである。
(2)要件(b)(後願商標が他人の先願登録商標より先に商標登録)について
本件商標は,他人の先願登録商標である引用商標の商標登録日(引用商標1の登録日:平成18年6月2日,引用商標2の登録日:平成18年2月3日,引用商標3の登録日:平成18年7月14日,引用商標4の登録日:平成19年5月18日)よりも先の平成17年7月8日に商標登録されたものである。
よって,本件商標は,引用商標との関係において,要件(b)を満たすことは明らかである。
(3)要件(c)(指定商品の同一又は類似)について
本件請求に係る本件商標の指定商品は,類似群コード「32F03」が付与される「穀物の加工品」である(甲第13号証)。
一方,引用商標1の指定商品「即席中華そばのめん」,引用商標3の指定商品「中華そばのめん,うどんのめん,そばのめん,そうめんのめん,スパゲッティのめん,スープ付きの中華そばのめん,スープ付きのうどんのめん,スープ付きのそばのめん,スープ付きのスパゲッティのめん,即席中華そばのめん,即席うどんのめん,即席そばのめん,即席スパゲッティのめん,具およびスープ付きの即席中華そばのめん,具およびスープ付きの即席うどんのめん,具およびスープ付きの即席そばのめん,具およびスープ付きの即席スパゲッティのめん」及び引用商標4の指定商品「べんとう用の焼きそばのめん,べんとう用のスパゲッティのめん,べんとう用の即席中華そばのめん」は,いずれも穀物を加工した商品であり,「32F03」の類似群コードが付与される「穀物の加工品」に包含される商品である(甲第13号証)。また,引用商標2の指定商品中には「穀物の加工品」が含まれている。
以上のとおり,本件請求に係る本件商標の指定商品「穀物の加工品」は,引用商標に係る上記各指定商品と同一又は類似である。
よって,本件商標は,引用商標との関係において,要件(c)を満たすことは明らかである。
(4)要件(d)(商標の同一又は類似)について
(ア)本件商標はその構成中に「ひよ子」の文字及び鶏の雛である「ひよこ」の図形を含むものであるから,これより「鳥の子。特に鶏の子。ひな」という観念が生じ,「ヒヨコ」の称呼が生じる。
一方,引用商標1及び2の標準文字「ひよこちゃん」並びに引用商標3及び4の構成中の「ひよこちゃん」は,「ひよこ」の文字と,愛称で呼ぶときにしばしば使用される「ちゃん」を結合した構成からなるものであるところ,「○○ちゃん」のように,「ちゃん」を他の語に付して使用した場合は,「○○」の部分が取引者又は需要者の注意を惹くものである。
これより,引用商標からは,その構成中の「ひよこ」の部分より,普通名詞である「雛(ひよこ)」が想起され,これより「鳥の子。特に鶏の子。ひな」という観念が生じ,「ヒヨコ」の称呼が生じる。
したがって,本件商標と引用商標は,同一の称呼及び観念が生じる類似の商標である。
(イ)また,特許庁の確定した審決及び異議決定並びに東京高等裁判所の確定した判決等(甲第2号証の3ないし5,第3号証の3及び4,第4号証の3,第5号証の4並びに第10号証)において,引用商標と本件商標とが,また,本件商標から「ひよ子」の文字部分又は「ひよ子」の文字と「ひよこ」図形を抽出した構成からなる被請求人所有の各登録商標(ひよ子商標)とが,称呼及び観念が同一であるとの理由により,全体として類似と判断されている。
(ウ)なお,特許庁は,本件商標に係る異議申立(異議2005-90535号)の審理において,引用商標1及び2の存在による商標法第8条第1項該当性を示唆した取消理由を通知したところ(甲第11号証),被請求人は,これに対する商標登録異議意見書(甲第12号証)において,上記各引用商標と本件商標が非類似であることは何ら主張せず,逆に,両商標が同一又は類似であることを前提として,引用商標1については登録異議申立てにより,また引用商標2については無効審判の請求により,これらの登録が取消し又は無効となった場合には当該取消理由が解消する旨を主張(甲第12号証)したにとどまらず,両商標が同一又は類似であることを理由に,現に,異議申立て及び無効審判請求を行った(異議2006-90420号:甲第2号証の5,無効2007-890012号:甲第3号証の4)。
かかる被請求人の主張及び各手続より明らかなとおり,被請求人は,上記各引用商標と本件商標の同一又は類似を何ら否定しておらず,最早,当事者間において,両商標の同一又は類似は争いのない事実といえる。
(エ)以上のとおり,本件商標と引用商標は,「鳥の子。特に鶏の子。ひな」という観念及び「ヒヨコ」の称呼を共通にする類似の商標であり,このことは,確定した判決,審決及び異議決定(甲第2号証の3ないし5,第3号証の4及び第10号証)からも裏付けられ,さらに,特許庁並びに当事者間において争いのない事実と評価され得る。
よって,本件商標は,引用商標との関係において,要件(d)を満たすことは明らかである。
(5)要件(e)(後願商標の設定登録日から5年を経過していない)について
本件審判請求日において,本件商標の登録日である平成17年7月8日から5年は経過していない。これより,本件審判において除斥期間(商標法第47条)の適用はない。
よって,本件商標は,引用商標との関係において,要件(e)を満たすことは明らかである。
(6)まとめ
本件商標は,その指定商品中「穀物の加工品」について,請求人所有の引用商標との関係において,その出願日より前に請求人が出願した請求人所有の登録商標である引用商標が存在し,かつ,被請求人と請求人とが他人であることは明らかであって(要件(a)),いずれの引用商標の登録日よりも先に商標登録されたものであり(要件(b)),引用商標の指定商品と同一又は類似の「穀物の加工品」を指定商品中に含み(要件(c)),引用商標と類似し(要件(d)),その設定登録日から5年を経過していないので除斥期間の適用もない(要件(e))。
以上より,本件商標は,上記(a)ないし(e)の全ての要件を満たすことは明らかであり,商標法第8条第1項違反の無効理由を有する。
3 なお,本件無効審判と直接関係するものではないが,請求人が,本件無効理由と同一の理由により,本件商標に対して異議申立をしたところ(異議2005-90535号),当該異議決定(甲第10号証)において,本件商標は引用商標との関係において上記(a)ないし(e)の全ての要件を満たしていることを判断しつつも,「・・・本件商標が引用商標と混同を生ずる恐れがあるか否かの基準となる,本件商標の周知著名性の範囲は『菓子』に止まるものであり,加工食料品などに及ぶとは解せないこと,独創性の程度は弱いこと,さらに,本件商標と引用商標とが使用される商品の関連性については,明瞭に区別し得るものであること等,取引の実情を総合勘案すると,引用商標をその指定商品の『穀物の加工品』に含まれる『即席中華そばのめん』等に使用しても,その取引者及び需要者である一般消費者が,同商品を,本件商標『ひよ子』の業務主体又は同社と何らかの関係のある者の業務に係る者と混同する恐れがあるとみることはできない」として(甲第10号証の「(7)まとめ」の項),「本件商標の登録は,登録異議の申立てに係る指定商品(※「穀物の加工品」)について,商標法第8条第1項に違反してされたものでない」と判断された(同「(5)むすび」の項)。
かかる結論は,上記(a)ないし(e)の商標法第8条第1項の適用要件を全て具備する場合であっても,取引の実情を総合的に勘案して「混同する恐れ」がなければ,同項該当性は否定されるとの見解によりなされたものと思慮するが,同項は,条文上そのような例外規定を何ら設けておらず,明らかに法的根拠を欠くものであり,かつ,他の確定した判決,審決及び異議決定(甲第2号証の3ないし5及び第3号証の5)における裁判所並びに特許庁の判断との整合性を著しく欠くものである。
請求人は,本件審判は上記異議決定における誤った結論に拘束されるものではなく,本件審理において,同法第8条第1項の立法趣旨並びに法律の規定に則した適正な判断を得ることにより,当該異議決定の不当性が確認されるものと考えている。
4 結語
以上に詳述したとおり,本件商標は,引用商標との関係において,商標法第8条第1項の適用要件(上記(a)ないし(e))を全て具備し,被請求人も本件商標の同項該当性については何ら争わず,これを認めているものである。
したがって,本件商標は,その指定商品中「穀物の加工品」について,商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものとして,同法第46条第1項第1号の規定により,その商標登録を無効とされなければならない。

第4 被請求人の答弁の要点
被請求人は,本件審判請求は成り立たない,審判費用は請求人の負担とする,との審決を求め,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として乙第1ないし第25号証を提出している。
1 請求人は,商標法第8条第1項の具体的適用要件として要件(a)ないし(e)を挙げ,本件商標はその指定商品中「穀物の加工品」については,引用商標との関係においてこれらの要件の全てに該当していると主張する。
しかしながら,本件商標と引用商標とは類似しないから,本件商標は同法第8条第1項の規定に違反して登録されたものではない。
以下,その理由を述べる。
2 本件商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について
本件商標の請求に係る指定商品は第30類「穀物の加工品」であり,引用商標1の指定商品が第30類「即席中華そばのめん」,引用商標3の指定商品が第30類「中華そばのめん,うどんのめん」等,引用商標4の指定商品が第30類「べんとう用の即席中華そばのめん」等であるから,本件商標の指定商品と引用商標1,3及び4の指定商品は類似する商品であると認められる。また,引用商標2の指定商品は第30類「穀物の加工品」を包含しており,本件商標の上記指定商品と同一であると認められる。
3 本件商標と引用商標との類否について
(1)本件商標について
(ア)本件商標は,薄茶色の四角形の中に,黄色の縁取りのある赤字の卵型の図形が描かれており,その中に,略中央部に白の縁取りのある黒字のデザイン化された文字で「ひよ子」との縦書きされ,当該文字の下部に四角で囲まれた「吉野堂」との文字が描かれ,「ひよ子」のデザイン文字の右側に,卵の殻から上半身を出した状態の黄色の雛の図形が描かれ,「ひよ子」のデザイン文字の左側に卵の一方の殻と破片が描かれた構成からなるものである。以下,文字部分と図形部分に分けて詳述する。
(イ)文字部分
本件商標中の「ひよ子」の文字(以下「ひよ子デザイン文字」という)は,被請求人が昭和39年頃から,現在に至るまで菓子パン類に継続的に使用してきた商標であり(乙第1ないし第15,第24及び第25号証),著名でもあるから,一般需要者は,当該「ひよ子デザイン文字」部分から,菓子製造メーカーとしての被請求人である「株式会社ひよ子」を観念し,連想するものである。
この「ひよ子デザイン文字」は,著名な書家である町春草氏によるものであり(乙第21号証),単なる文字とは異なり,「ひ」の文字が雛の頭部のように描かれ,「子」の横線「一」の両端が上部に湾曲していて恰も雛の羽のように描かれている点に大きな特徴がある。
このようなデザイン文字は現在に至るまで他に類似する文字が存在せず,当該「ひよ子デザイン文字」は,「ひよ子」という被請求人の商号を意味するのみならず,それ自体記号的・図形的な機能を発揮して被請求人の商号「株式会社ひよ子」の同一性を示すものとして,広く知られているものである。
確かに当該「ひよ子デザイン文字」部分からは「ヒヨコ」の称呼も生ずるから,「ヒヨコ」の一般的概念である「鳥の子。特にニワトリの子。ひな。」(広辞苑)との観念を生じる可能性もあるが,当該「ひよ子デザイン文字」部分からは,需要者は,その特徴的かつ伝統的デザインに起因して,上記一般的概念よりもむしろ菓子製造メーカーとしての「株式会社ひよ子」をより強く観念するものと考えられる。
また,「ひよ子デザイン文字」部分は,一般名称としての「ひよこ」ではなく,「こ」が漢字の「子」になっていることからも一般名称の「ひよこ」ではなく株式会社ひよ子を印象付けるものとなっている。
加えて,本件商標の「吉野堂」の文字部分からは「ヨシノドー」との称呼を生じる。「吉野堂」は,被請求人の旧社名であり,現在でも被請求人会社を称する名称として頻繁に使用している「ひよ子本舗吉野堂」の一部である(乙第20号証)。
被請求人は,この「ひよ子本舗吉野堂」という表示も,被請求人商品について長年使用しており(乙第11ないし第15及び第20号証),被請求人を示す表示として需要者に広く知られている。
よって,一般需要者は,上記「吉野堂」という文字部分から,上記「ひよ子デザイン文字」の表示と相俟って,被請求人である「株式会社ひよ子」或いは被請求人を示す「ひよ子本舗吉野堂」という会社名を連想するものである。
このように,一般需要者は,本件商標の「ひよ子デザイン文字」部分及び「吉野堂」との文字部分から,「株式会社ひよ子」或いは「ひよ子本舗吉野堂」という菓子製造メーカーの会社名を強く観念し,連想するということができる。
一方,本件商標の文字部分から,「ヒヨコ」,「ヨシノドー」という称呼は生じても,引用商標における「ヒヨコチャン」なる称呼は生じない。
(ウ)図形部分
本件商標の文字以外の図形部分は,黄色の特徴的な卵型の縁取り図形の中に,強い赤色の地に,非常に特徴的な雛及び卵の殻の図形が描かれているものである。
この雛の図形は,割れた卵の殻等も含めて,卵から孵った雛の様子を,雛の頭,目,嘴,足等の細部に亙り非常に写実的に描かれているという特徴を有しており,ひよ子デザイン文字と共に,当該雛及び卵の殻の図形そのものが需要者に強い印象を与えるものとなっている。
本件商標の図形は,被請求人によって昭和28年に登録された商標登録第435714号(乙第22号証)を起源とするものであり,以来50年以上にわたって所有かつ使用されている伝統ある商標であるから(乙第6,第7及び第24号証),本件商標について,株式会社ひよ子の伝統的な商標であることを認識する需要者は多数存在するものと考えられる。
よって,本件商標のこのような図形部分の構成及び歴史を勘案すると,本件商標から一般需要者は,菓子製造メーカーとしての「株式会社ひよ子」,或いは「ひよ子本舗吉野堂」を強く観念するものと考えられる。
一方,上記(イ)と同様に,本件商標の上記図形部分から,引用商標における「ヒヨコチャン」なる称呼は生じない。
(2)引用商標について
(ア)引用商標1及び2は,共に標準文字からなる「ひよこちゃん」であるから,「ヒヨコチャン」なる称呼を生じ,「ひよこ」の部分は,全て平仮名であるから,一般的観念としての「鳥の子。特にニワトリの子。ひな。」(広辞苑)なる観念を生じる。
また,標準文字からなる引用商標1及び2は,「ひよこ」と「ちゃん」が一連一体に「ひよこちゃん」と表記されているのであるから,一般需要者として普通に生じる称呼は「ヒヨコチャン」であり,敢えて「ちゃん」の部分を省略して,「ヒヨコ」のみの称呼が生ずることは通常では考えられない。
概念としては,「ちゃん」が愛称であり,「ひよこ」部分が名称であると理解されるが,だからといって「ひよこちゃん」との一連一体の文字構成から「ヒヨコ」との単独称呼が生ずるとは,一般的には考えにくい。
よって,需要者は,引用商標1及び2からは,「ヒヨコチャン」との称呼のみを生ずると考えるのが一般的であり,観念としても,一般的な「鳥の子。特にニワトリの子。ひな。」なる観念を生ずるに留まると解するのが相当と思われる。
(イ)引用商標3は,正面を向いた「ヒヨコ」のキャラクター図形とその足元に小さく横書きされた「ひよこちゃん」の文字からなるものであり,そのキャラクター図形は,「雛」のかわいらしさを大胆に単純化して,漫画的に表現したものであり,本件商標の写実的なタッチとは明らかに異質なものと認められる。
特に,体に対して大きく描かれた頭部,単純化された嘴,頭部の2本の毛,単純化された翼と足等において特徴的であり,本件商標の雛の図形とは明らかに異なっている。
加えて,引用商標3には,本件商標に描かれている「卵の殻」「殻の破片」は存在しないし,背景の卵型の図形も存在せず,色彩も存在しない等,本件商標とはその構成態様において大きく異なっている。
一方,引用商標3の文字部分「ひょこちゃん」からは,「ヒヨコチャン」の称呼を生じ,「雛」に関する観念しか生じない。
(ウ)引用商標4は,上段に「ひよこちゃんの」の文字,下段に「お弁当」の文字を二段併記した横書き文字からなる商標であり,「ヒヨコチャンノオベントウ」との称呼が生ずるものである。
この引用商標4の「ひよこちゃん」の部分からは,「雛」等の一般的観念が生じ得るものと思われるが,むしろ「お弁当」の部分が強調されているから,「お弁当」,即ち「外出先で食事をするため器物に入れて携える食品」(広辞苑)という観念を強く生じさせるものと認められる。
(3)本件商標と引用商標との対比
(ア)上述の分析からすると,本件商標をその指定商品である第30類「穀物の加工品」に使用しても,需要者は,本件商標の文字部分及び図形部分の構成態様から,被請求人である「株式会社ひよ子」或いは「ひよ子本舗吉野堂」を観念するものと考えられる。
(イ)一方,引用商標1及び2をその指定商品である第30類「即席中華そばのめん」又は「穀物の加工品」に使用した場合,引用商標1及び2の「ひよこちゃん」から被請求人である「株式会社ひよ子」或いは「ひよ子本舗吉野堂」を観念することはないと考える。
よって,需要者において本件商標と引用商標1及び2とは互いに識別し得るもの,即ち,両商標は互いに類似しないものと認められる。
(ウ)上述のように,本件商標と引用商標3の各「雛」の図形を比較しても,明らかに異なるものであり,その図形において需要者が混同を生ずるような近似性,類似性は認められない。
両者の共通性は,本件商標の文字部分である「ひよ子」の部分,引用商標3の文字「ひよこちゃん」の一部である「ひよこ」部分であるが,上述のように,本件商標の文字部分からは「株式会社ひよ子」,「ひよ子本舗吉野堂」の観念が生じるが,引用商標3の文字部分である「ヒヨコチャン」なる称呼は生じない。
一方,引用商標3の文字部分「ひよこちゃん」からは,「雛」に関する観念しか生じないから,両者の文字部分を比較しても,需要者において混同を生ずるような類似性は認められない。
以上のように,本件商標と引用商標3とは,その指定商品において類似していることは認められるが,商標の構成態様の相違に基づいて需要者は両商標を明確に区別し得るものと認められるので,両商標は互いに類似しないものといわざるを得ない。
(エ)本件商標からは,上述のように菓子製造メーカーとしての「株式会社ひよ子」,「ひよ子本舗吉野堂」の観念が生じ得るが,「ヒヨコチャンノオベントウ」なる称呼は生じ得ないし,「ひよこちゃんが外出先で食事をするため器物に入れて携える食品」という観念も生じない。
そうすると,本件商標と引用商標4とは,その指定商品において一部類似するとしても,それぞれの外観構成において大きく異なっており,かつ別異なる観念を生ずるものであるから,仮に本件商標を第30類「穀物の加工品」に使用したとしても,一般需要者において引用商標4とは明確に識別し得るものであり,出所の混同を生ずることは考えられない。
したがって,本件商標と引用商標4とは,需要者において明確に区別し得るものと認められるので,両商標は互いに類似しないものであるといわざるを得ない。
(4)その他
特許庁における過去の登録事例をみると,文字商標「ひよ子」と文字商標「ひよこちゃん」,文字商標「ひよ子」と文字商標「ひよこクラブ」が類似しないと判断され,指定商品が共通するにも拘わらず登録された事例がある(甲第16ないし第19号証)。
かかる事例に即して判断すると,本件商標における「ひよ子」文字部分と引用商標における「ひよこちゃん」の文字は互いに類似しないと判断することが相当であると解される。
そうすると,文字だけではなく,引用商標とは明らかに区別し得る特徴的な図形及び色彩を有する本件商標は,明らかに引用商標とは類似していないといわざるを得ない。
4 請求人の主張について
(1)請求人は,東京高裁判決,審決及び異議決定(甲第2号証の3ないし5)を示し,被請求人の登録商標第524914号「ひよ子」(縦書)(乙第23号証)と引用商標1が類似すると認定された旨主張する。
しかしながら,これらの裁判及び審判では,文字のみからなる商標である上記登録商標の「ひよ子」と引用商標1の「ひよこちゃん」とが比較されたにすぎず,図形及び色彩を含む本件商標と引用商標1との類否関係が判断されたわけではない。
しかも,これらの判断事例においては,引用商標1の「ひよこちゃん」を「即席中華そばめん」に使用した場合,「ひよ子」の業務主体等と混同するおそれがあるとみることはできない,と判断されているのである(甲第2号証の3ないし5)。
(2)請求人は,「引用商標からは,その構成中の『ひよこ』の部分より,普通名称である『雛(ひよこ)』が想起され,これより『鳥の子。特に鶏の子。ひな』という観念が生じ,『ヒヨコ』の称呼が生じる。したがって,本件商標と引用商標は,同一の称呼及び観念が生じる類似の商標である。」と主張する。
しかしながら,本件商標と引用商標とは,上述のように,図形,文字ともにその構成態様が大きく異なっており,その構成態様の相違に起因した称呼,観念及び外観上の相違点を有している。
よって,かかる相違点を無視し,単に「雛(ひよこ)」の観念が共通するというだけで,本件商標と引用商標とが類似すると結論付ける請求人主張は信憑性に乏しいといわざるを得ない。
(3)請求人は,甲第3号証の3,第4号証の3,第11号証等を示し,被請求人所有の商標登録第435715号「ひよ子」(乙第22号証)と引用商標2及び3が類似すること,或いは本件商標と引用商標1及び2が類似するとの判断が示された旨主張する。
しかしながら,上述のように,文字商標「ひよ子」と「ひよこちゃん」が類似しないと判断された事例も存在する(乙第16ないし第19号証)。
よって,文字商標「ひよ子」と「ひよこちゃん」がそもそも類似しないという特許庁の判断に基づくと,引用商標とは全く異なる構成要素を具備した本件商標は,明らかに引用商標と類似しないと判断せざるを得ないのである。
(4)請求人は,異議2005-90535号事件(以下,「異議事件」という)における取消理由通知(甲第11号証)に対する商標登録異議意見書(甲第12号証)において,被請求人が,各引用商標(本件審判における引用商標1及び2)と本件商標について,「両商標が同一又は類似であることを前提として」主張を展開した等と述べているが,被請求人は「各引用商標と本件商標が同一又は類似であることを前提とした主張」をした事実はない(甲第12号証)。
また,請求人は,上記異議事件において被請求人が異議事件における引用商標と本件商標が同一又は類似であることを認めたかのような主張を行うが,そのような事実も存在しない(甲第12号証)。
なお,当該異議事件においては,本件商標と各引用商標(本件審判における引用商標1及び2)は互いに類似しないと判断され,本件商標の登録が維持されている(甲第10号証)。
(5)請求人は,上記異議事件における決定理由を,「商標法第8条第1項の適用要件を全て具備する場合であっても,取引の実情を総合的に勘案して『混同する恐れ』がなければ,同法第8条第1項該当性は否定されるとの見解」と解釈し,「明らかに法的根拠を欠く」と主張する。
しかしながら,商標の類否判断において,取引の実情を考慮することは法的に問題があるとはいえず,上記異議事件においても,取引の実情及び需要者の通常の注意力を勘案して,最終的に本件商標と引用商標は類似しないと判断されたものと解される。
(6)請求人は,上記異議事件における決定(甲第10号証)は,他の確定した判決,審決及び異議決定(甲第2号証の3ないし5及び第3号証の4)における裁判所及び特許庁の判断との整合性を著しく欠く,と主張する。
しかしながら,既に述べたように,甲第2号証の3ないし5及び第3号証の4においては,文字商標「ひよ子」と「ひよこちゃん」の類否判断がなされたのであり,上記異議事件(甲第10号証)とは事例が異なる。
よって,上記異議事件の結論と請求人が主張する過去の裁判所及び特許庁の判断に齟齬が生じているとしても整合性を欠くとはいえない。
なお,特許庁における「ひよ子」と「ひよこちゃん」が類似しないとした判断事例(乙第16ないし第19号証)を考慮すると,かかる特許庁判断と,本件商標と各引用商標(本件審判事件における引用商標1及び2)が類似しないと判断した上記異議事件の結論とは,整合性を有していると解される。
5 結語
以上のように,本件商標と引用商標とは何れも類似しないから,本件商標は商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものではない。
よって,本件審判の請求は成り立たない。

第5 当審の判断
1 本件商標の商標法第8条第1項違反について
(1)商標法第8条第1項は,「同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なった日に二以上の商標登録出願があったときは,最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。」と規定し,先願主義の観点から,時間的に先後して同一又は類似の商標登録出願があった場合には最先の出願人のみが商標登録を受けることができる旨明らかにしている。
ただし,類似関係にある商標についての商標登録出願において,それらが同一の出願人に係るものである場合には本項の適用はない。なお,同項違反は無効理由ではあるが,拒絶理由ではない。その理由は,第8条第1項違反で拒絶すべき場合は必ず同法第4条第1項第11号違反になるから第8条第1項違反を拒絶理由としておく意味がないのに反し,これを無効理由にしておかないと誤って後願が先に登録された場合にその後願に係る登録を無効にできないからである(特許庁編「工業所有権法逐条解説」[第17版]参照)。
そこで,以下,本件商標が同法第8条第1項の規定に違反して登録されたものであるか否かについて検討する。
(2)本件商標と引用商標との先後願関係について
上記第1及び第2のとおり,本件商標は,被請求人によって平成17年1月20日に登録出願され,同年7月8に設定登録されたものであるのに対し,引用商標は,いずれも請求人によって登録出願されたものであり,それぞれの登録出願日及び設定登録日は,引用商標1が平成10年5月20日及び同18年6月2日,引用商標2が平成16年9月22日及び同18年2月3日,引用商標3が平成16年2月12日及び同18年7月14日,引用商標4が平成16年8月31日及び同19年5月18日であるから,本件商標は,他人である請求人の所有に係る引用商標よりも後に登録出願され,先に設定登録されたものであることは明らかである。
(3)本件商標と引用商標との類否について
(ア)本件商標は,別掲(1)のとおり,文字,図形及び色彩の組合せからなるところ,中央に顕著に書された「ひよ子」の文字と,その右側に描かれた卵の殻から上半身を出した状態の黄色の雛の図形とから,「鳥の子。特にニワトリの子。ひな」(岩波書店発行「広辞苑」第5版)の観念を生じ,かつ,「ヒヨコ」の称呼を生ずるものといえる。
(イ)他方,引用商標1及び2は「ひよこちゃん」の文字からなり,引用商標3は図形と「ひよこちゃん」の文字の組合せからなり,引用商標4は「ひよこちゃんの」及び「お弁当」の文字からなるものである。そして,これら「ひよこちゃん」の文字は,「ひよこ」の文字と,人又は擬人化したものを愛称で呼ぶときにしばしば使用される「ちゃん」の文字とを結合したものであり,一般に,「○○ちゃん」の如く「ちゃん」を他の語「○○」に付して使用した場合には,「○○」の部分が取引者・需要者の注意を強く惹くものといえるから,引用商標は,いずれも上記「ひよこちゃん」の「ひよこ」の文字部分から普通名詞である「ひよこ(雛)」が想起され,これより「鳥の子。特にニワトリの子。ひな」との観念が生じ,かつ,「ヒヨコ」の称呼が生ずるものというべきである。
(ウ)そうすると,本件商標と引用商標とは,外観において相違するところがあるとしても,「鳥の子。特にニワトリの子。ひな」の観念及び「ヒヨコ」の称呼を共通にする類似の商標というのが相当である。
(エ)被請求人は,本件商標中の「ひよ子」の文字は永年菓子パン類に使用してきた商標であって著名となっていること,同じく「吉野堂」の文字は被請求人の旧社名であり,現在でも被請求人会社を称する名称として使用し,広く知られている「ひよ子本舗吉野堂」の一部であること,本件商標中の雛の図形も被請求人が永年使用している伝統ある商標であって,株式会社ひよ子の伝統的な商標であると認識する需要者が多いこと,などから一般需要者は本件商標の構成態様より菓子製造メーカーとしての「株式会社ひよ子」又は「ひよ子本舗吉野堂」を強く観念,連想するので,本件商標と引用商標とは明確に区別し得る非類似のものである旨主張し,証拠を提出している。
しかしながら,提出された証拠を精査しても,商品「菓子」について「ひよ子」又は「ひよ子本舗吉野堂」の文字が使用されている事実は認められるものの,本件商標中の雛の図形と同一の図形が商標として使用されている例は見当たらないし,本件商標の構成態様から「株式会社ひよ子」又は「ひよ子本舗吉野堂」を強く観念,連想することを客観的に示すものはない。
もとより,被請求人の主張する「ひよ子」商標の周知著名性は,主として土産物又は贈答品に頻繁に使用される,「ひよこの形をしたお菓子」という商品と密接に結合して形成されたものであり,いわば,当該商品を連想させる商標として周知著名であったと認められるのであって,その周知性が及ぶのはせいぜい「菓子」の範囲までであり,食肉,野菜,果実などの生鮮食料品から,様々なものが含まれる加工食料品など食品全般にまで広く及ぶと解することはできない(甲第2号証の3,東京高裁判決参照)。
かかる事情の下において,本件商標を請求に係る指定商品「穀物の加工品」に使用した場合,これに接する取引者・需要者は,菓子製造メーカーとしての「株式会社ひよ子」又は「ひよ子本舗吉野堂」のみを強く想起,連想するものとはいえず,むしろ,本件商標からは「鳥の子。特にニワトリの子。ひな」を想起,観念し,「ヒヨコ」と称呼するというのが自然である。
したがって,本件商標は,上記のとおり,「鳥の子。特にニワトリの子。ひな」の観念及び「ヒヨコ」の称呼を生ずるものであって,引用商標とは観念及び称呼上類似するものであるから,被請求人の主張は採用することができない。
(4)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否
引用商標1の指定商品「即席中華そばのめん」,引用商標3の指定商品「中華そばのめん,うどんのめん,そばのめん,そうめんのめん,スパゲッティのめん,スープ付きの中華そばのめん,スープ付きのうどんのめん,スープ付きのそばのめん,スープ付きのスパゲッティのめん,即席中華そばのめん,即席うどんのめん,即席そばのめん,即席スパゲッティのめん,具およびスープ付きの即席中華そばのめん,具およびスープ付きの即席うどんのめん,具およびスープ付きの即席そばのめん,具およびスープ付きの即席スパゲッティのめん」及び引用商標4の指定商品「べんとう用の焼きそばのめん,べんとう用のスパゲッティのめん,べんとう用の即席中華そばのめん」は,いずれも穀物を加工した商品であり,いわゆる「穀物の加工品」に包含される商品といえる。また,引用商標2の指定商品中には「穀物の加工品」が含まれている。
したがって,本件請求に係る本件商標の指定商品「穀物の加工品」は,引用商標に係る上記指定商品と同一又は類似のものである。
なお,これについては当事者間に争いはない。
(5)以上によれば,本件商標は,その指定商品中「穀物の加工品」について,他人の先願に係る類似商標が存在するにも拘わらず,それよりも先に登録されたことが明らかであるから,商標法第8条第1項の規定に違反するものである。
2 まとめ
以上のとおり,本件商標は,その指定商品中「穀物の加工品」について,商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものであるから,同法第46条第1項の規定に基づき,その登録を無効にすべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
別掲(1)本件商標



別掲(2)引用商標3


別掲(3)引用商標4

審理終結日 2009-03-30 
結審通知日 2009-04-06 
審決日 2009-04-20 
出願番号 商願2005-3868(T2005-3868) 
審決分類 T 1 12・ 26- Z (Y30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡辺 理恵子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 久我 敬史
木村 一弘
登録日 2005-07-08 
登録番号 商標登録第4878706号(T4878706) 
商標の称呼 ヒヨコ、ヨシノドー、ヨシノ 
代理人 特許業務法人有古特許事務所 
代理人 藤井 信行 
代理人 藤井 重男 
代理人 藤井 信孝 

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