• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y14
管理番号 1199022 
審判番号 取消2007-670002 
総通号数 115 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-07-31 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2007-04-27 
確定日 2008-10-22 
事件の表示 上記当事者間の国際登録第782614号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件国際登録第782614号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、2002年(平成14年)3月26日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、同年6月6日に国際登録され、第14類「Precious metals and their alloys and goods made of or coated with these materials not included in other classes;jewellery,precious stones,horological and chronometric instruments.」並びに第9類、第18類、第35類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年5月30日に設定登録されたものである。
2 請求人の主張の要点
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第14類「horological and chronometric instruments」の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
本件商標の指定商品中、第14類「horological and chronometric instruments」については、過去3年以上に亘り日本国内において、商標権者又は使用権者のいずれもが、当該指定商品について使用されたとする事実が発見できず、不使用の事実が明らかである。また、その不使用について正当事由が有るとは、到底認められないものである。
よって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、前記指定商品についてその登録は、取り消されるべきである。
3 被請求人の主張の要点
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第8号証を提出した。
被請求人は、国際登録第782614号商標(以下、「本件商標」という。)と社会通念上同一の商標を、請求に係る商品「horological and cmonometric instruments」(以下「本件商品」という。)について、本件審判の請求の登録(平成19年9月21日)前3年以内に使用している事実があるから、本件商標は、取消されるべきではない。
(1)被請求人は、わが国において、乙第1号証ないし同第8号証に記載の商標を本件商品について使用している。なお、乙第1号証ないし同第8号証は、ジョルジオアルマーニジャパン株式会社から提供を受けた。
(2)乙第1号証及び同第2号証は、被請求人の業務に係る腕時計の2006-2007秋冬の商品カタログであるが、このカタログの表紙には、被請求人の業務に係る腕時計及び「AUTUMN WINTER 2006/2007」の文字とともに、本件商標と同一の構成からなる商標が記載されている。
また、内ページを見ると、被請求人の業務に係る腕時計が掲載されているが、この文字盤上に、本件商標と社会通念上同一の商標が使用されている。
すなわち、該文字盤上には、本件商標を構成する「GA」の文字を含む鷲の図形部分と、「EMPORIO」と「ARMANI」の文字部分が上下二段に併記されていが、一般に商取引の実際において登録商標を使用する場合、その構成部分の配置の変更は普通に行われているのが実情である。
そうすると、該文字盤上で使用されている商標において、「GA」の文字を含む鷲の図形部分と、「EMPORIO」と「ARMANI」の文字部分が独立して自他商品の識別機能を有していると認めることができるものであるから、該文字盤上で使用されている商標は本件商標と社会通念上同一と認められる商標というべきである。
(3)乙第3号証は、被請求人の業務に係る腕時計の2007春夏の商品カタログであるが、このカタログの表紙には、被請求人の業務に係る腕時計及び「WATCH COLLECTION SPRING-SUMMER 2007」の文字とともに、本件商標と同一の構成からなる商標が記載されている。また、価格表には、品番と税込み価格が記載されており、当該カタログが日本の顧客向けに宣伝・広告されるために制作されたことを証するものである。また、内ページを見ると、本件商標と社会通念上同一の商標が、被請求人の業務に係る腕時計の文字盤に使用されている。
(4)乙第4号証は、被請求人の業務に係る腕時計の2004秋冬の商品力タログであるが、このカタログの表紙には、「時計」を意味する「OROLOGI」の文字及び「COLLECTION FALL-WINTER 2004」の文字とともに、本件商標と同一の構成からなる商標が記載されている。また、価格表には、品番、税込み価格及び仕様などが記載されており、当該カタログが日本の顧客向けに宣伝・広告されるために制作されたことを証するものである。
また、内ページを見ると、本件商標と社会通念上同一の商標が、被請求人の業務に係る腕時計の文字盤に使用されている。
(5)乙第5号証は、被請求人の業務に係る腕時計の2005秋/ホリデーシーズンの商品カタログであるが、このカタログの表紙には、「FALL/HOLDAY 2005」の文字とともに、本件商標と同一の構成からなる商標が記載されている。
さらに、内ページを見ると、本件商標と社会通念上同一の商標が、被請求人の業務に係る腕時計の文字盤に使用されている。
(6)乙第6号証は、被請求人の業務に係る腕時計の2007秋冬の商品カタログであるが、このカタログの表紙には、「WATCH COLLECTION FALL-WINTER 2007」の文字とともに、本件商標と同一の構成からなる商標が記載されている。
また、価格表には、品番及び税込み価格等が記載されており、当該カタログが日本の顧客向けに宣伝・広告されるために制作されたことを証するものである。
さらに、内ページを見ると、本件商標と社会通念上同一の商標が、被請求人の業務に係る腕時計の文字盤に使用されている。
(7)乙第7号証は、被請求人の業務に係る腕時計の2007春夏の商品カタログであるが、このカタログの表紙には、「WATCH COLLECTION SPRING-SUMMER 2007」の文字とともに、本件商標と同一の構成からなる商標が記載されている。また、価格表には、本件商標と同一の構成からなる商標と、「時計」を意味する「OROLOGI」の文字が記載されているとともに、品番及び税込み価格等が記載されており、当該カタログが日本の顧客向けに宣伝・広告されるために制作されたことを証するものである。
さらに、内ページを見ると、本件商標と社会通念上同一の商標が、被請求人の業務に係る腕時計の文字盤に使用されている。
(8)乙第8号証は、被請求人の業務に係る腕時計の2006年当時(文章中に、「この新しいカテゴリーのコレクションは、2006年9月中旬に、世界中のEMPORIO ARMANIブティックと、厳選された時計店及び百貨店にて発売されます。」との記載がある。)の商品カタログであるが、このカタログの表紙には、「MECCANICO-FALL/WINTER 2006」の文字とともに、本件商標と同一の構成からなる商標が記載されている。また、内ページを見ると、本件商標と社会通念上同一の商標が、被請求人の業務に係る腕時計の文字盤に使用されている。
(9)まとめ
以上より、本件商標と同一の構成態様よりなる商標又はこれと社会通念上同一性のある商標が本件商品について本件審判の請求の予告登録前3年に使用されていたものである。
4 当審の判断
乙第1号証ないし同第8号証によれば、株式会社フォッシルジャパンは、「EMPORIO ARMANI」と題する腕時計の2004年秋冬版、同2005年秋ホリデーシーズン版、同2006年・2007年秋冬版、同2007年春夏版及び同2007年秋冬版の各カタログの表紙及びそれらに掲載中の腕時計の写真の文字盤中に本件商標又は本件商標と社会通念上同一と認められる商標が付された同カタログを、本件審判の請求の登録(平成19年9月21日)前3年以内である2004年秋から2007年夏までの期間に展示又は頒布したことが推認できる。
被請求人は、通常使用権の許諾に関する証拠を提出していないが、被請求人が日本国内で腕時計について使用していることを証明するための証拠として自ら提出した株式会社フォッシルジャパン発行のカタログであることに照らせば、株式会社フォッシルジャパンは、本件商標の通常使用権を被請求人から許諾された通常使用権者であると推認することが不自然ではないというべきである。
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、通常使用権者と認められる者によって、本件審判の請求に係る指定商品に含まれる「腕時計」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていたことを証明したものということができる。
そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2008-08-25 
結審通知日 2008-09-02 
審決日 2008-09-16 
国際登録番号 0782614 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (Y14)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 酒井 福造
小林 由美子
商標の称呼 エンポリオアルマーニ、エンポリオアーマーニ、エンポ 
代理人 田中 克郎 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 滝口 昌司 
代理人 中里 浩一 
代理人 川崎 仁 
代理人 三嶋 景治 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ