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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 042
管理番号 1198985 
審判番号 取消2007-301455 
総通号数 115 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-07-31 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2007-11-13 
確定日 2009-06-01 
事件の表示 上記当事者間の登録第4110619号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4110619号商標の指定役務中「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)の貸与」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4110619号商標(以下「本件商標」という。)は、「GRITTI」の文字を書してなり、平成7年12月14日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として、同10年2月6日に設定登録され、その後、同20年3月11日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
そして、平成19年11月29日に本件審判請求の予告登録がなされたものである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べた。
本件商標は、平成10年2月6日に登録されたものであるが、請求人の調査によれば、少なくとも本件審判請求日前3年以内に日本国において、本件商標をその指定役務中、「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」に使用していないものと思料される。

3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、本件審判に対する答弁を準備するにあたり、本件審判を和解により終結させる選択肢についても検討していたが、請求人に対し本件審判を円満に解決する方策について協議する用意がある旨を連絡したところ、請求人が使用を希望し本件商標と類似する可能性のある商標の登録に被請求人が協力すること、請求人は本件審判を適切な時期に取り下げること等について基本的な合意が成立した。そのため、本件審判における審理及び審決を猶予いただきたい。
今後の進展及び具体的な取下げの時期等については随時上申書をもって報告する所存である。

4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについて登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判に対し、被請求人は、本件商標の使用についての証明をしておらず、又は使用していないことについての正当な理由を何ら明らかにしていない。
したがって、商標法第50条の規定により、本件商標の登録は、その指定役務中「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」について、取り消すべきものである。
なお、被請求人は、前記3に記載のとおり、本件審理の猶予を申し出ていたが、相当の期間を経過しても具体的進展が認められなかったため、審判長は、両当事者に上記進展状況について審尋したところ、両当事者からの回答書には、「商標登録、譲渡、及び不争に関する契約」と題する同一内容の契約書(日本語版。契約日及び署名捺印なし。)の写しが添付されていたことから、両当事者間で一定の進展があったことは確認できたものの、当該契約の締結及び本件審判請求の取下げを行うには、被請求人が署名した同契約書(英語版)の作成を待って行うとの理由から、被請求人は、さらに1か月程の本件審理の猶予を申し出ていたものである。しかし、その後も相当の期間を経過したが、いまだ本件審判請求の取下げには至らないものである。したがって、本件審判請求の取下げの前提となる当該契約の締結は、不調又は不能とみなし、本件審判の審理を進めることとした。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2008-12-25 
結審通知日 2009-01-07 
審決日 2009-01-20 
出願番号 商願平7-128932 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (042)
最終処分 成立  
前審関与審査官 土井 敬子 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 末武 久佳
田村 正明
登録日 1998-02-06 
登録番号 商標登録第4110619号(T4110619) 
商標の称呼 グリッティ、グリッチ 
代理人 広瀬 文彦 
代理人 佐野 弘 
代理人 阿部 佳基 
代理人 渡辺 広己 
代理人 小林 彰治 

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