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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X05
管理番号 1198968 
審判番号 不服2008-32628 
総通号数 115 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-07-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-12-25 
確定日 2009-06-10 
事件の表示 商願2007-40552拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「東和薬品株式会社」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年4月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第2717928号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成2年7月31日に登録出願され、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年11月29日に設定登録されたものである。その後、同18年6月13日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同年7月26日に第1類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり「東和薬品株式会社」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、本願商標は、全体として商号商標と理解、認識される構成であるところ、その構成文字に相応し、「トーワヤクヒンカブシキガイシャ」の称呼を生じるほか、その構成中「株式会社」の文字が、会社の種類を表すために株式会社の商号中には必ず使用する語句であり、一般に注意を引くものとはいえないものであるから、簡易迅速を尊ぶ取引においては、該文字部分を省略し「東和薬品」の文字部分から生ずる「トーワヤクヒン」の称呼をもって取引に当たる場合が決して少なくないものと判断するのが相当である。
また、本願商標の構成においては、その構成中の「東和」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体から生じる「トーワヤクヒンカブシキガイシャ」の称呼、及び「東和薬品」の文字部分から生じる「トーワヤクヒン」の称呼のみが生じるものといわなければならない。
したがって、本願商標から「トーワ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 引用商標



審決日 2009-05-20 
出願番号 商願2007-40552(T2007-40552) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 小畑 恵一
馬場 秀敏
商標の称呼 トーワヤクヒン、トーワ 
代理人 赤岡 和夫 
代理人 赤岡 迪夫 

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