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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X01
管理番号 1198927 
審判番号 不服2009-1496 
総通号数 115 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-07-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-01-16 
確定日 2009-06-17 
事件の表示 商願2007- 53730拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「HIQUELL」の欧文字と「ハイクエル」の片仮名文字を2段に横書きしてなり、第1類「スケール防止剤,水処理剤,その他の化学品」を指定商品として、平成19年5月29日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同21年4月24日付けの手続補正書により、第1類「スケール防止剤」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第746555号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、2000年3月31日を国際登録の日とし、第1類ないし第34類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年11月8日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「HIQUELL」の欧文字と「ハイクエル」の片仮名文字を2段に横書きしてなるところ、下段の片仮名文字は上段の欧文字の読みを特定したものと認められ、また、構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表わされており、しかも、構成文字全体より生ずる「ハイクエル」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中の「HI」及び「ハイ」の文字が、「高い、高級な」の意味を有する「high」に通じるとしても、かかる構成においては、「HI」及び「ハイ」の文字部分を省略して、構成中の「QUELL」及び「クエル」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ハイクエル」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「クエル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 (引用商標)


審決日 2009-06-05 
出願番号 商願2007-53730(T2007-53730) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X01)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 平澤 芳行
小畑 恵一
商標の称呼 ハイクエル、クエル 
代理人 特許業務法人三枝国際特許事務所 

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