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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X11
管理番号 1198920 
審判番号 不服2009-6696 
総通号数 115 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-07-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-03-30 
確定日 2009-06-22 
事件の表示 商願2007- 8559拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2006年8月18日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成19年2月2日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、原審における同19年8月14日付け並びに同20年8月29日付け及び当審における同21年3月30日付けの手続補正書により、最終的に、第11類「電球類並びに照明用器具及びその部品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4334447号商標、登録第4357343号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)

審決日 2009-06-09 
出願番号 商願2007-8559(T2007-8559) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X11)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 護長柄 豊 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 田村 正明
榎本 政実
商標の称呼 シイケイ、カラーキネティックス、カラーキネチックス、キネティックス、キネチックス 
代理人 松尾 和子 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 藤倉 大作 
代理人 中村 稔 

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