• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X05
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X05
管理番号 1198917 
審判番号 不服2009-1173 
総通号数 115 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-07-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-01-14 
確定日 2009-06-15 
事件の表示 商願2007- 57177拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「デリケート・モード」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,衛生又は生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,大人用紙おむつ,失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,乳糖,乳幼児用粉乳」を指定商品として、平成19年6月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、以下のとおり、認定、判断し、本願を拒絶した。
(1)本願商標は、肌に直接触れる貼り薬やガーゼなどの商品との関係から、細やかで微妙な状態のものであることと容易に認識させる「デリケート・モード」の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、取引者、需要者は、細やかで微妙な状態のものにできていると理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を表示し、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)本願商標は、「デリケート」の称呼を生ずる登録第2019539号商標及び同第4169348号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と、同一又は類似する商標であって、その登録商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号について
本願商標は、前記1のとおり、「デリケート・モード」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「デリケート」の文字は、「繊細なさま。感じやすいさま。」等の意味を有し、また、「モード」の文字は「方法。特に、複数の機能をもつ機械などで、その運転方式。」等(何れも「広辞苑第六版」)の意味を有することから、これを「・(中黒)」で結合させた本願商標全体から、「繊細な状態」の如き意味合いを理解させるとしても、これが、直ちに、その指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるとはいえないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「デリケート・モード」の語が、商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、前記1のとおり、その構成中に「・(中黒)」を有するものの、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔により外観上まとまりよく表され、また、これから生じる「デリートモード」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、さらに、構成全体をもって前記(1)のとおりの意味合いを理解させるものである。
そして、その構成中「モード」の文字は、本願指定商品との関係において、商品の品質等を具体的に表示したものとはいえないことから、これに接する取引者、需要者は、構成全体をもって一体不可分のものとして認識、把握するとみるのが相当であって、殊更、「モード」の文字部分を捨象し、「デリケート」の文字部分のみをもって取引に当たるとは認められないものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に照応して、「デリケートモード」の称呼のみを生ずるというべきである。
してみれば、本願商標から「デリケート」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとした原査定の認定、判断は、妥当でなく、また、その他に、両商標が、外観、称呼、観念において類似とすべき理由は見当たらないことから、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
(3)まとめ
以上のとおり、原査定における拒絶の理由は、妥当なものではないことから、原査定を取り消すべきものとする。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-06-01 
出願番号 商願2007-57177(T2007-57177) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X05)
T 1 8・ 262- WY (X05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 杉山 和江
岩崎 安子
商標の称呼 デリケートモード、デリケート、モード 
代理人 網野 友康 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ