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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X29 |
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管理番号 | 1198913 |
審判番号 | 不服2008-26870 |
総通号数 | 115 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-07-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-10-20 |
確定日 | 2009-06-03 |
事件の表示 | 商願2007- 91787拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第29類「カレー・シチュー又はスープのもと,即席スープ」を指定商品として、平成19年8月27日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりである。 (1)登録第1946014号商標は、「GUH」及び「グー」の文字を二段に書してなり、昭和57年8月11日に登録出願、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同62年4月30日に設定登録、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成19年4月25日に、第29類「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,冷凍野菜,冷凍果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」を指定商品とする書換登録がされたものである。 (2)登録第2549656号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成2年3月7日に登録出願、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年6月30日に設定登録、その後、同15年3月4日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同年8月13日に、第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」を指定商品とする書換登録がされたものである。 以下、これらをまとめて「引用商標」という。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)に譲渡され、その移転登録の受付が平成21年4月8日にされているものであるから、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者とは同一人になったものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 (本願商標) 別掲2 (登録第2549656号商標) |
審決日 | 2009-05-14 |
出願番号 | 商願2007-91787(T2007-91787) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X29)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 冨澤 美加、武谷 逸平、小田 明 |
特許庁審判長 |
鈴木 修 |
特許庁審判官 |
小畑 恵一 平澤 芳行 |
商標の称呼 | グウ、グ、グー |
代理人 | 中村 知公 |
代理人 | 伊藤 孝太郎 |
代理人 | 前田 大輔 |