• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y031011121618
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y031011121618
管理番号 1198898 
審判番号 不服2005-19557 
総通号数 115 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-07-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-10-11 
確定日 2009-06-09 
事件の表示 商願2004- 63439拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第27類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月8日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成16年7月13日付け並びに当審における平成18年3月29日付け及び平成21年4月16日付け提出の手続補正書により、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」、第10類「ほ乳瓶,おしゃぶり」、第11類「電気式ほ乳瓶加熱器」、第12類「乳母車,カープッシャー,乳母車用フード」、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て,事務用品(但し家具に属するものを除く。),教材(器具に当たるものを除く。),印刷用ブロック,プラスチック製の包装袋」、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」、第20類「家具,額縁,衣服用ハンガー,木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の像,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,家具用防塵カバー,ベビーサークル」、第21類「台所用器具(貴金属製のものを除く。),くし,スポンジ,ブラシ製品,ブラシ製造用材料,清掃用具及び洗濯用具,未加工又は半加工のガラス(建築用のものを除く。),磁器,陶器,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,ガラス瓶,ガラス製箱,食器類(貴金属製のものを除く。),香料くん焼器,化粧用具」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,布製ラベル,ベッドカバー」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,新生児用衣服」、第27類「洗い場用マット,畳類,人工芝,敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),体操用マット,壁紙」及び第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具,クリスマスツリー用装飾品(装飾用照明及び菓子を除く。)」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定の拒絶の理由は、以下の(1)及び(2)のとおりである。
(1)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品中「ほ乳瓶加熱器」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、下記の登録商標と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(ア)登録第891581号商標(以下「引用商標1」という。)は、「メゾン」の片仮名文字と「MAISON」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和43年3月21日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和46年3月4日に設定登録され、その後3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、平成13年4月11日に第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録されたものである。
(イ)登録第1909043号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和58年6月22日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年11月27日に設定登録され、その後2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(ウ)登録第2467259号商標(以下「引用商標3」という。)は、「メゾン」の片仮名文字を横書きしてなり、平成1年10月3日に登録出願、第13類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録され、その後、平成14年9月3日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに指定商品については、平成16年8月25日に第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録されたものである。
(エ)登録第2542871号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成2年4月9日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年5月31日に設定登録され、その後、平成15年2月18日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、平成15年3月19日に第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録されたものである。
(オ)登録第3150884号商標(以下「引用商標5」という。)は、「MAISON」の欧文字と「メゾン」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成4年12月14日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年4月30日に設定登録され、その後、平成18年5月16日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(カ)登録第3303379号商標(以下「引用商標6」という。)は、「メゾン」の片仮名文字と「MEZEON」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成6年8月9日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年5月9日に設定登録され、その後、平成19年5月1日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(キ)登録第4263828号商標(以下「引用商標7」という。)は、「メゾン」の片仮名文字と「MEZEON」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年12月26日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月16日に設定登録され、その後、平成21年3月17日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(ク)登録第4331620号商標(以下「引用商標8」という。)は、「MAISON」の欧文字と「メゾン」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成10年6月17日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月5日に設定登録されたものである。
(ケ)登録第4679836号商標(以下「引用商標9」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成14年9月20日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年6月6日に設定登録されたものである。
(コ)登録第4692114号商標(以下「引用商標10」という。)は、「メゾン」の片仮名文字を横書きしてなり、平成14年8月28日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年7月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確になったものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、前記1のとおり、上段にデザイン化した「SOULEIADO」(欧文字「O」の中に欧文字「U」を記載。)の文字を大きく横書きし、該文字の右上に小さい○R記号を配し、それらの下段に「MAISON」の欧文字を小さく横書きしてなるものであるところ、構成中の○R記号は、商標の使用において、それが商標であることなどを表す際の記号として付記的に用いられることが多いものであることから、自他商品の識別標識としての機能を有さない部分と認められる。
そして、本願商標構成中の「SOULEIADO」の文字は、特段の意味を有さない造語と認められるものである。
一方、構成中の「MAISON」の文字は、「会社。商店。」の意味合いを有するフランス語であり、その表音である「メゾン」の片仮名文字が店等を表すものとして、高級メゾン、海外メゾン、一流メゾンなどのように広く用いられていることからすれば、本願商標の構成にあっては、それ自体、自他商品の識別標識としての機能を有さないか、その機能の極めて弱い部分というべきであり、「MAISON」の文字部分のみに着目して、取引に資することはないとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、構成全体から生じる「ソレイアードメゾン」の称呼、又は、ひときわ大きく書され、特徴的にデザイン化された「SOULEIADO」の文字部分のみに着目し、当該部から生じる「ソレイアード」の称呼をもって取引に資するものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標から「メゾン」の称呼をも生ずるとしたうえで、本願商標と引用商標1及び3ないし10とが称呼上類似する類似の商標であるとした原査定は、妥当ではない。
また、引用商標2の商標権については、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消す旨の審決(審判番号2008-300112)が確定し、平成20年10月3日にその登録がなされているものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)むすび
以上のとおり、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消したものであり、また、商標法第4条第1項第11号にも該当しない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲 <別掲1> 本願商標


<別掲2> 引用商標2

(色彩については原本参照)

<別掲3> 引用商標4


<別掲4> 引用商標9

(色彩については原本参照)

(著作物の複製をしている場合のご注意)
審決日 2009-05-25 
出願番号 商願2004-63439(T2004-63439) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y031011121618)
T 1 8・ 91- WY (Y031011121618)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 由美子前山 るり子 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 赤星 直昭
井出 英一郎
商標の称呼 ソレーアードメゾン、ソレーアード、ソレーヤード、メゾン、スレイヤードメゾン、スレイヤード 
代理人 小出 俊實 
代理人 石川 義雄 
代理人 鈴江 武彦 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ