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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X25
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X25
管理番号 1198871 
審判番号 不服2008-12169 
総通号数 115 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-07-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-05-13 
確定日 2009-06-10 
事件の表示 商願2007-10726拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「StretchFur」「ストレッチファー」の文字を上下二段に書してなり、第20類、第24類及び第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年2月9日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年9月27日付け及び当審における同20年5月13日付け手続補正書により、第25類「毛皮を使用した被服,毛皮を使用したガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド・ベルト,毛皮を使用した履物,毛皮を使用した仮装用衣服,毛皮を使用した運動用特殊衣服・運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 原査定の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『伸縮性の毛皮』の意を認識させ、指定商品『毛皮製被服等』との関係において商品の品質の表示として『伸縮性の毛皮製のもの』のように理解される『StretchFur』『ストレッチファー』の文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるから、これを本願の指定商品中、前記の商品に使用するときは、単に商品の品質について普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、上段に「StretchFur」その下段に「ストレッチファー」の文字を表してなるところ、構成中の「Stretch」「ストレッチ」の語が、「伸び縮みする布地・素材」等の意味を、また、「Fur」「ファー」の文字が、「毛皮、またその製品」の意味を有する語(いずれも株式会社岩波書店 広辞苑第五版)であり、ともに一般に知られた語であるとしても、まとまりよく一連に両者を結合した「StretchFur」及び「ストレッチファー」の文字からは、原審説示のごとき意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、また、本願指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものともいい得ないものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「StretchFur」及び「ストレッチファー」の文字は、請求人によって使用されていることが認められるものの、これが、本願の指定商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示する商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-05-27 
出願番号 商願2007-10726(T2007-10726) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X25)
T 1 8・ 13- WY (X25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 井出 英一郎
小松 里美
商標の称呼 ストレッチファー 
代理人 西 博幸 
代理人 石井 暁夫 
代理人 東野 正 

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