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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X21
管理番号 1198834 
審判番号 不服2009-2117 
総通号数 115 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-07-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-01-29 
確定日 2009-06-02 
事件の表示 商願2008-58957拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「OXO」の文字を標準文字によりあらわしてなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年7月17日に登録出願された商願2007-79825に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同20年7月18日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における同21年1月29日付け手続補正書によって補正された結果、第21類「愛玩動物用ブラシ,愛玩動物用くし,愛玩動物用スリッカーブラシ,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,愛玩動物用食器,犬のおしゃぶり,はえたたき,トイレットペーパーホルダー」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5104492号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は削除され、本願商標の指定商品と、引用商標の指定商品とは、互いに抵触しない非類似の商品になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-05-21 
出願番号 商願2008-58957(T2008-58957) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X21)
最終処分 成立  
前審関与審査官 保坂 金彦 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 板谷 玲子
岩崎 良子
商標の称呼 オオエックスオオ、オクソ、オキソ 
代理人 新樹グローバル・アイピー特許業務法人 

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