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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X020916 |
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管理番号 | 1198827 |
審判番号 | 不服2008-13929 |
総通号数 | 115 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-07-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-06-04 |
確定日 | 2009-06-08 |
事件の表示 | 商願2007-35765拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「DYNEX」の文字を標準文字によりあらわしてなり、第2類、第9類、及び第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年4月11日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における平成20年2月5日付け手続補正書によって補正された結果、別掲のとおりの指定商品となったものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4567162号商標(以下「引用商標」という。)は、「DINEX LINK」の文字を標準文字によりあらわしてなり、1999年11月17日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年5月12日に登録出願、第9類「ネットワーク型オートメーション制御装置・電子情報交換装置のプログラミング・試験・診断用のデータ送受信・画像表示が可能な手持型コンピュータ(化学分析用のもの及びこれに使用する化学分析用コンピュータプログラムを除く。),その他の電子応用機械器具及びその部品(化学分析用電子応用機械器具及びその部品を除く。),ネットワーク型オートメーション制御装置・電子情報交換装置のプログラミング・試験・診断用手持型コンピュータと共に使用する遠隔測定用データ送受信装置(化学分析用のもの及びその部品を除く。),その他の電気通信機械器具(化学分析用電気通信機械器具及びその部品を除く。),測定機械器具(化学分析機械器具及びその部品を除く。)」を指定商品として平成14年5月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおり「DYNEX」の文字を書してなるところ、これより「ダイネックス」の称呼を生ずるものである。 これに対して、引用商標は、前記のとおり「DINEX LINK」の文字を書してなるところ、「DINEX」と「LINK」の各文字部分の間に一文字分の間隔があるとはいえ、これらを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさで表されており、全体として、外観上まとまりよく一体に構成されているものである。 そして、引用商標より生ずると認められる「ダイネックスリンク」の称呼も、格別冗長でもなく、よどみなく一気一連に称呼できるものである。 そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して「ダイネックスリンク」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。 したがって、引用商標より、「ダイネックス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標指定商品) 第2類 コンピュータプリンタ用及びワードプロセッサ用インクカートリッジ,コンピュータプリンタ用及びワードプロセッサ用インクジェットカートリッジ 第9類 高解像度ステレオテレビジョン受信機,フラットパネルテレビジョン受信機,ビデオ録画再生装置付テレビジョン受信機,ステレオ及びサラウンドサウンド用受信機,ホームシアター用スピーカー,ホームシアター用ビデオ再生装置,ホームシアター用オーディオ機器,ホームシアター用AM/FMチューナー,ホームシアター用ケーブル,ホームシアター用アンテナ,ホームシアター用リモートコントローラー,DVD・ビデオカセット・ビデオディスク・コンパクトディスク用録画再生装置,オーディオスピーカー及びその附属品,デジタルオーディオプレーヤー,バッテリー充電器,ケーブル,自動車用電源アダプタ,ポータブルオーディオプレーヤー専用保護ケース,自動車用又は船舶用のCDプレーヤー及びMP3プレーヤー付オーディオ機器,携帯用CDプレーヤー,DVDプレーヤー,MP3プレーヤー,ラジオ送受信機,時計付ラジオ,アームバンド付携帯型ラジオ,コンピュータハードウエア,コンピュータ周辺機器並びにその部品及び附属品,アンテナ,ヘッドフォン,オーディオスピーカー,サージプロテクター,オーディオ用及びビデオ用リモートコントローラー,オーディオ用及びビデオ用ケーブル,電気コネクタ,延長コード,オーディオ用及びビデオ用バッテリー,携帯電話用バッテリー,携帯電話用電源コード,携帯電話用アダプタ,ランダムアクセスメモリーカード,コンピュータ用記録及び書換可能なコンパクトディスクドライブ,コンピュータ用記録及び書換可能なデジタルディスクドライブ,コンピュータ用マウス,コンピュータ用スピーカー,ウェブカメラ,モデム,コンピュータ用電源供給装置,充電器,電気コンバータ,電気変圧器,バックアップ用ハードディスクドライブ,コンピュータ用バッテリー,コンピュータ用ファン,USBハブ,USBを利用したLANカード,コンピュータ用アダプタ,コンピュータ用ネットワークケーブル,マイクロフォン,コンピュータ用リモートコントローラー,電源プラグ,接続ケーブル,未記録のコンパクトディスク,未記録のDVDディスク,コンパクトディスク用及びDVDディスク用保存ケース,未記録のビデオカセット,計算機,ボイスカセットレコーダー,カメラ用三脚,カメラ及びレンズ清掃キット,カメラ用バッテリー,カムコーダー用バッテリー充電器,VHS-Cアダプタ,ビデオヘッドクリーナー,ビデオカメラ用ケーブル,その他の電気通信機械器具,その他の電子応用機械器具及びその部品 第16類 印刷用紙,コンピュータ用印刷用紙,文書用シュレッダー |
審決日 | 2009-05-21 |
出願番号 | 商願2007-35765(T2007-35765) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X020916)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 吉野 晃弘 |
特許庁審判長 |
芦葉 松美 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 板谷 玲子 |
商標の称呼 | ダイネックス、ディネックス |
代理人 | 城山 康文 |
代理人 | 北口 貴大 |
代理人 | 森 智香子 |
代理人 | 岩瀬 吉和 |