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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y05 |
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管理番号 | 1197361 |
審判番号 | 不服2007-650027 |
総通号数 | 114 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-06-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-04-11 |
確定日 | 2009-03-31 |
事件の表示 | 国際登録第862020号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「REPLIVA」の欧文字を書してなり、第5類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2005年2月22日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2005年8月22日に国際登録されたものである。 その後、指定商品については、2006年6月9日付け限定通報により、第5類「Nutritional supplements;iron supplements.」と限定されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録商標は、以下の2件である。 (1)登録第4421951号商標(以下「引用商標1」という。)は、「REPREVA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年10月8日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年10月6日に設定登録されたものである。 (2)登録第4421952号商標(以下「引用商標2」という。)は、「リプリバ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成11年10月8日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年10月6日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 引用商標1及び引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求(審判2008-300129及び審判2008-300130)があった結果、それぞれの登録を取り消す旨の審決がなされ、ともにその確定審決の登録が平成21年1月8日にされていることが認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2009-03-13 |
国際登録番号 | 0862020 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Y05)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 松田 訓子 |
特許庁審判長 |
佐藤 達夫 |
特許庁審判官 |
井出 英一郎 豊田 純一 |
商標の称呼 | リプリバ、レプリバ |
代理人 | 田中 秀樹 |