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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y05
管理番号 1197361 
審判番号 不服2007-650027 
総通号数 114 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-04-11 
確定日 2009-03-31 
事件の表示 国際登録第862020号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「REPLIVA」の欧文字を書してなり、第5類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2005年2月22日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2005年8月22日に国際登録されたものである。
その後、指定商品については、2006年6月9日付け限定通報により、第5類「Nutritional supplements;iron supplements.」と限定されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録商標は、以下の2件である。
(1)登録第4421951号商標(以下「引用商標1」という。)は、「REPREVA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年10月8日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年10月6日に設定登録されたものである。
(2)登録第4421952号商標(以下「引用商標2」という。)は、「リプリバ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成11年10月8日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年10月6日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
引用商標1及び引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求(審判2008-300129及び審判2008-300130)があった結果、それぞれの登録を取り消す旨の審決がなされ、ともにその確定審決の登録が平成21年1月8日にされていることが認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-03-13 
国際登録番号 0862020 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 松田 訓子 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 井出 英一郎
豊田 純一
商標の称呼 リプリバ、レプリバ 
代理人 田中 秀樹 

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