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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Z21
管理番号 1197331 
審判番号 取消2008-300523 
総通号数 114 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-06-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2008-04-24 
確定日 2009-05-07 
事件の表示 上記当事者間の登録第4627921号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4627921号商標(以下「本件商標」という。)は、「CINDERELLA」の欧文字及び「シンデレラ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成13年5月25日に登録出願、第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶 ,やかん,魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),陶磁製包装用容器,ガラス製栓 ,ガラス製ふた,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉」を指定商品として、平成14年12月6日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。
また、本件審判の請求の登録日は、平成20年5月16日である。

第2 請求人の主張の要点
請求人は、「商標法第50条第1項の規定により本件商標の登録は、取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、被請求人は、本件商標を、その指定商品について継続して3年以上日本国内において使用していない。また、本件商標についで専用使用権者は存在せず(甲第1号証)、また通常使用権者として本件商標を使用している者も存在しない。したがって、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品について使用されていないものである旨主張している。

第3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第3号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 「CINDERELLA/シンデレラ」歯ブラシの製作について
(1)本件商標権者は、東京銀座で開業している歯科医師であり、歯ブラシの個人へのカスタマイズの必要性を感じており、それをライフワークとしている。そして、現在の歯ブラシ「CINDERELLA」の原型である全調節型の歯ブラシを発明して我が国で特許出願し、平成12年3月31日に特許を取得した(特許第3051120号)。その後、その改良型の歯ブラシとして、歯への為害作用を軽減する歯ブラシの発明を、2001年7月27日にドイツに、2001年2月28日にアメリカに出願し、その後両国とも特許された。
さらに市販に向けて、歯ブラシという特性から清掃し清潔に保つことのできる構造及び機能を加味した、各個人への最適な歯ブラシが完成した。この歯ブラシを全調節歯ブラシとして特許出願し、日本では平成18年10月27日(特許第3873004号)に、アメリカでは2006年6月6日に(US7,055,205B2)に、そしてドイツでは2007年12月20日(DE102 59 729B4)に特許を取得したのである。
(2)一方、市販に向けその製品のイメージを表す商標を創作し、本件商標「CINDERELLA/シンデレラ」を平成13年5月25日に出願し、平成14年12月6日に登録第4627921号として登録された。この製品イメージとは、童話のシンデレラが王子様との舞踏会へガラスの靴を履いていくという話をヒントにして、素材を透明な材質で作成した歯ブラシに本件商標を使用したのである。
上記のように、この商標権者の一連の考え方及び製品完成に至るプロセスは、「CINDERELLA/シンデレラ」歯ブラシの構成及び名称(商標)を含めたトータルコンセプトのもとに進められてきたものである。
(3)「CINDERELLA/シンデレラ」歯ブラシの特徴
この歯ブラシの特長は全調節性にあり、各個人に適応する歯ブラシを歯科医師が処方できることである。すなわち、一本一本の歯ブラシをその患者本人の歯型、歯並び等の構成にあわせてカスタマイズして製作するのである。そしてそのような製品特徴のため、一般的なカタログなどをつくり大々的に販売したり、量販店で販売することには適さず、患者あるいは歯科医師の口コミによって評判が広まっているのである。

2 本件商標「CINDERELLA/シンデレラ」の使用の実績
(1)本件商標権者は、全調節型の歯ブラシに「CINDERELLA/シンデレラ」の名称を使い始めたのは、2005年(平成17年)1月頃である。この時期は試作の段階が終わり商品として完成した時期である。その商品を本件商標権者の歯科医院と同一ビル(東京都中央区銀座6-9-4岩崎ビル)の3階にある「Finesse Care」のショーケース内に陳列した(乙第1号証)。ここで、本件商標権者は患者や友人、知人に対して、全調節型の歯ブラシについて商標「CINDERELLA/シンデレラ」 を示して販売のための展示をしていた。
乙第1号証の写真は、取消審判請求後の2008年6月6日に商標権者が撮影したものであるが、ショーケースとその内部の歯ブラシ及び「CINDERELLA シンデレラ」、「KIDS キッズ」等のステッカーは、2005年(平成17年)1月頃当時のままである。
乙第1号証の1及び2は、銀座通り及び前記岩崎ビルの前の看板の写真。
乙第1号証の3は、前記岩崎ビル3階の「Finesse Care」の内部のショーケース。乙第1号証の4ないし6は前記ショーケース内部に陳列した歯ブラシの写真。乙第1号証の7は、「CINDERELLA/シンデレラ」歯ブラシの拡大写真である。
前記の証拠によって、本件商標が、2005年(平成18年)1月頃から現在まで、商標権者によって継続して商品「歯ブラシ」 に使用されていたことが分かる。
(2)2006年(平成18年)1月16日に、東京都中央区銀座6丁目において「銀座6丁目会」の新年会が開催された。この会の会員である本件商標権者は、この新年会で「CINDERELLA/シンデレラ」歯ブラシを紹介し、販売促進の宣伝のため参加者へ配布した。このときには歯ブラシのパッケジーに「CINDERELLA」と記載した。(乙第2号証に示す写真と同じ物)
(3)本件商標権者は、機会を見つけては友人や知人に本件歯ブラシの販売活動を行った。乙第2号証の1ないし3に示すものは、その証明書である。これらの証明書は、商標「CINDERELLA」が商品「歯ブラシ」の包装に付されて、その歯ブラシが平成18年2月、平成18年4月、平成19年12月に第三者に譲渡されていたことを証明しており、当該商標が商品「歯ブラシ」に使用されていたことが分かる。
(4)乙第3号証は、「CINDERELLA/シンデレラ」歯ブラシの納品書である。この納品書は、当該歯ブラシの製造メーカーである株式会社東京樹研(江戸川区江戸川 2-7-10)が、平成20年2月28日に、当該歯ブラシを商標権者に対して12本納品したときの取引書類である。このときにも当該歯ブラシの特定のために「シンデレラ」の名称が使用されていることから、「シンデレラ」が商標として使用されていたことが分かる。

3 以上のように、商標「CINDERELLA/シンデレラ」は、2005年1月頃から東京銀座6丁目等で使用され、以後継続して現在まで使用されている。

第4 請求人の弁駁
請求人は、被請求人の答弁に対し弁駁していない。

第5 当審の判断
1 被請求人が提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。
(1)乙第1号証の4及び乙第1号証の5は、ショケース内部に陳列した商品「(電気式ではない)歯ブラシ」の写真と認められるところ、商品「歯ブラシ」のそばには、商標と認められる「CINDERELLA シンデレラ」の文字が記載された表示板が置いてある。
(2)乙第1号証の7は、商品「歯ブラシ」の拡大写真と認められるところ、商品「歯ブラシ」のそばには、商標と認められる「CINDERELLA シンデレラ」の文字が記載された表示板が置いてある。
(3)乙第2号証の1ないし3は、使用証明書と認められるところ、商標権者は、商品のパッケージに「CINDERELLA’06」と表示された商品「歯ブラシ」を、平成18年2月21日にOTに対して譲渡している。同様に、商標権者は、商品のパッケージに「CINDERELLA’06」と表示された商品「歯ブラシ」を、平成18年4月28日にはMNに対し、平成19年12月13日にはSMに対して譲渡している。
(4)乙第3号証は、納品書の写しと認められるところ、上部中央には、「20年2月28日」の日付が記載され、その下の左側には、「歯科室青山 様」の文字が記載され、右側には、株式会社東京樹研の名称、住所、電話番号、ファックス番号が記載されている。また、品名の欄には、「ハブラシ(シンデレラ)」の文字が記載されている。

2 判断
(1)乙第1号証の4、乙第1号証の5及び乙第1号証の7において使用されている商標「CINDERELLA シンデレラ」は、本件商標と同一の称呼「シンデレラ」及び同一の観念(童話のシンデレラ)を生ずるから、社会通念上同一の商標と認めることができる。
(2)乙第2号証の1ないし3によれば、商標権者は、商品のパッケージに「CINDERELLA’06」と表示された商品「歯ブラシ」を、本件審判の請求の登録前3年以内に、顧客に対して譲渡しているものと認めることができる。
(3)乙第3号証によれば、株式会社東京樹研が、平成20年2月28日に歯科室青山に対し、シンデレラの商標を付した商品「歯ブラシ」を納品していることが認められる。また、歯科室青山は、商標権者が開業しているものと推認される。

3 まとめ
乙第1号証の4、乙第1号証の5、乙第1号証の7、乙第2号証の1ないし3及び乙第3号証によれば、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者が指定商品中「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」に属する「歯ブラシ」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたものと認めることができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2008-12-03 
結審通知日 2008-12-08 
審決日 2008-12-19 
出願番号 商願2001-47295(T2001-47295) 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (Z21)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小俣 克巳蛭川 一治 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 杉山 和江
馬場 秀敏
登録日 2002-12-06 
登録番号 商標登録第4627921号(T4627921) 
商標の称呼 シンデレラ 
代理人 松尾 和子 
代理人 田中 二郎 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 中村 稔 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 藤倉 大作 

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