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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X32
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X32
管理番号 1197291 
審判番号 不服2008-15661 
総通号数 114 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-06-19 
確定日 2009-04-27 
事件の表示 商願2007-101525拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「炊飯水」の漢字を標準文字で横書きしてなり、第32類「ミネラルウォーター」を指定商品として、平成19年9月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係から『炊飯に適している水』の意味合いを直観する『炊飯水』の文字を、標準文字で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の用途・品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記意味合いの商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権により証拠調べをした結果、別掲に記載の事実を発見したので、平成20年12月18日付けの証拠調べ通知書により、請求人に対し、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づく通知を行い、意見を求めた。

4 証拠調べ通知に対する請求人(出願人)の意見の要旨
商標法第3条第1項第3号には、「その商品の品質、用途」と規定されており、「その商品」とは「指定商品」の意である。
本号適用の解釈として、「出願に係る商標が本号に該当するか否か、は、現実の取引社会においてそれがいかに使用されているかどうかを標準とすべきであり、将来の可能性を標準とすべきではない、という見解が判例、審決例共に有力となりつつある」ものである。
したがって、この観点から考慮した場合、全証拠28件中、商品「ミネラルウォーター」に関して「炊飯水」という文字が使用されている証拠は、わずか5件であることから判断すれば、「炊飯水」という文字は、一般取引社会において、現在、商品「ミネラルウォーター」に多数使用され、取引者、需要者が、一定の蓋然性を持って「品質、用途を表示しているに過ぎない」と捉える可能性を、充分に立証しているものとは思えない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号には該当しない。

5 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「炊飯水」の漢字を標準文字で横書きしてなるところ、「炊飯」の文字は「飯を炊くこと。」を意味し、「水」の文字は、「みず。みず状のもの。」等を意味する文字(以上、「広辞苑」第6版(「付録」を含む)。株式会社岩波書店発行。)として、一般に親しまれているものであり、構成文字全体からは「飯を炊く水」の意味を容易に理解、認識させるものである。
そして、本願商標を構成する「炊飯水」の文字については、上記3の証拠調べ通知書に記載の各事実によれば、「ご飯を炊く水」を意味する語ものとして一般に使用されているものというべきであり、「ご飯を炊くための専用のミネラルウオーター」あるいは「ミネラルウオーターの用途としてご飯を炊くために用いること」が記載されていることから、ミネラルウオーターを炊飯に用いることが一般にも知られているものということができる。
そして、指定商品「ミネラルウォーター」は、「カルシウム・マグネシウムなどの無機塩類を比較的多量に含んだ飲料となる天然水・地下水。」(前掲「広辞苑」。)を意味する語として知られており、まさに「水」に含まれるものである。
そうとすれば、本願商標は、「炊飯水」の文字を書してなるにすぎないものであり、これよりは「飯を炊く水」の意味を容易に理解、認識させるものであり、かつ、上記のとおり一般に使用されているものであるから、これをその指定商品中「炊飯に使用するミネラルウォーター」について使用したとしても、これに接する取引者・需要者は、その商品が「炊飯に使用するミネラルウォーター」であると理解、認識するにとどまるというのが相当である。
したがって、本願商標は、自他商品の識別標識としては認識し得ないというべきであるから、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものといわざるを得ず、商標法第3条第1項第3号に該当し、かつ、本願商標をその指定商品中、上記商品以外の商品について使用するときには、商品の品質を誤認させるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当するといわなければならない。
なお、請求人は、「全証拠28件中、商品『ミネラルウォーター』に関して『炊飯水』という文字が使用されている証拠は、僅か5件であることから判断すれば、『炊飯水』という文字は、一般取引社会において、現在、商品『ミネラルウォーター』に多数使用され、取引者、需要者が、一定の蓋然性を持って『品質、用途を表示しているに過ぎない』と捉える可能性を、充分に立証しているものとは思えない。」旨、主張している。
しかしながら、ある商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて争われた裁判(平成12年(行ケ)第76号 東京高等裁判所 平成12年9月4日判決言渡)の判決では、「商標法3条1項3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべき」と判示しているところである。
してみると、本願商標が登録されるべきであるかどうかは、本願指定商品の需要者等において、これがどのような意味を有するものとして認識され用いられるのかによって判断されなければならないものであるところ、本願商標が、その指定商品を取り扱う需要者等において、指定商品の品質を示すものとして認識されることは、上記認定のとおりであることからしても、かかる請求人の主張については採用することができない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(証拠調べ通知書の内容)
1 本願商標を構成する「炊飯水」の文字に関して、書籍、新聞記事、及び、インターネット上のウェブページの検索結果によれば、次の事実が認められる。
(ア)広辞苑(第6版、「付録」を含む。株式会社岩波書店発行)には、「すいはん【炊飯】」として「飯を炊くこと。」との記載があり、また、「すい【水】」として「みず。みず状のもの。」等の記載がある。
(イ)1988年4月19日付け中日新聞岐阜総合版朝刊73ページには、「国内で発のドリンク発売 保存2年、緊急時の非常水に好適 岐阜・白川町の業者」の表題の下、「一番の特徴は、米の炊飯水に使えるため、緊急時の非常水に役立つこと。」との記載がある。
(ウ)1994年3月26日付け日本経済新聞 地方経済面(長野)3ページには、「キッセイ薬品工業、カルシウム入り炊飯水」の表題の下、「キッセイ薬品工業は安曇野の天然水にカルシウムを加えた炊飯用ウオーターを『あずみ野炊飯水』の商品名で四月一日から発売する。」及び「炊飯用の水としてだけでなく一般の調理用や飲料水としても使える。炊飯水として使うと茶わん一杯で約六十ミリグラム、そのまま飲用すればコップ一杯で約百ミリグラムのカルシウムが取れるという。」との記載がある。
(エ)1994年4月6日付け日経産業新聞 16ページには、「キッセイ薬品、カルシウム入り炊飯向け天然水。」の表題の下、「キッセイ薬品工業は信州安曇野の天然水にカルシウムを加えた炊飯用ウオーターを『あずみ野炊飯水』の商品名でこのほど発売を始めた。」及び「炊飯用の水としてだけでなく一般の調理用や飲料水としても使える。炊飯水として使うと茶わん一杯で約六十ミリグラム、そのまま飲用すればコップ一杯で約百ミリグラムのカルシウムが取れるという。」との記載がある。
(オ)1994年4月30日付け日本経済新聞夕刊 3ページには、「カルシウム入り天然水(ふるさと産品ダイジェスト)」の表題の下、「キッセイ薬品工業は安曇野の天然水にカルシウムを加えた炊飯用ウオーター『あずみ野炊飯水』を発売した。高齢化に伴って骨がもろく折れやすくなる骨粗しょう症の患者が増えているため、継続的に無理なくカルシウムを取れるよう炊飯用として開発した。炊飯用の水としてだけでなく、一般の調理用や飲料水としても使える。炊飯水として使うと茶わん1杯で約100ミリグラムのカルシウムが取れるという。」との記載がある。
(カ)1994年4月30日付け日経流通新聞7ページには、「サンゴの力、ふっくらご飯、トクヤマ(新製品)」の表題の下、「炊飯水に加えるとおいしいご飯が炊き上がる『サンゴ名水・炊飯用』。」との記載がある。
(キ)1995年1月21日付け日本経済新聞 地方経済面(長野)3ページには、「兵庫県南部地震で長野県内企業に支援の輪。」の表題の下、「キッセイ薬品工業はこの日、ミネラルウオーター『あずみ野炊飯水』四千五百本や缶詰め二千五百個などを発送した。」との記載がある。
(ク)1995年4月11日付け日経産業新聞13ページには、「甲信トーヨー、無洗米1合パック。」の表題の下、「五月には炊飯水とセットにした製品も発売する予定だ。」との記載がある。
(ケ)1997年10月29日付け日本経済新聞朝刊16ページには、「ご飯炊くならミネラル水で、各社が需要開拓??加ト吉、調理用の新製品投入。」の表題の下、「ミネラルウオーター各社が新たな利用分野として、炊飯・調理用需要の開拓に乗り出した。」、「『炊飯用』と銘打った新商品が登場し、コメや和食用だしが当たるキャンペーンを打つ企業も相次いでいる。」並びに「加ト吉は十一月中旬、ミネラルウオーターの新製品『炊飯水』を発売する。」との記載がある。
(コ)1997年10月30日付け日経流通新聞3ページには、「炊飯用ミネラル水、加ト吉、来月中旬に発売。」の表題の下、「加ト吉は炊飯用と銘打ったミネラルウオーターの新製品『炊飯水』を十一月中旬発売する。ご飯を炊く水にミネラルウオーターを利用する消費者が増えていることに着目した。」、「ご飯を固くするカルシウムの量が少なく、口当たりも柔らかい典型的な『軟水』タイプであるなど、炊飯に適した特性を持つという。」並びに「炊飯用と強調することで『水道水はおいしくない』などの理由で飲用以外の調理にもミネラルウオーターを使おうと考える消費者の需要を狙う。」との記載がある。
(サ)1998年7月26日付け読売新聞東京版朝刊22ページには、「ミネラルウオーター、料理にも使えます『和食には軟水』が原則」の表題の下、「ミネラルウオーターを取り扱う米穀店も増え、『炊飯水』と銘打ったミネラルウオーターも売り出された。」との記載がある。
(シ)2001年6月28日付け日経産業新聞23ページには、「東洋水産、添加剤なしの無菌米飯。」の表題の下、「炊飯も加圧釜(かま)炊きの製法を採用、炊飯水には浸透率の高い活性水を使用して、ごはんのうまみ成分である還元糖が多く生成されるようにしたという。」との記載がある。
(ス)2002年2月21日付け日経MJ(流通新聞)1ページには、「加工米飯市場、2ケタ成長続くーー進む個食化、需要後押し(街景気)」の表題の下、「炊飯水にアルカリイオン水を使っており電子レンジで炊きたてのごはん並みに仕上がる。」との記載がある。
(セ)2002年4月18日付け日刊工業新聞28ページには、「大和リゾート、海洋深層水使った無洗米専用の炊飯水を発売」の表題の下、「大和リゾート(大阪市北区)は海洋深層水を使った無洗米専用の炊飯水『無洗米ウォーター』を発売した。」及び「高知工科大学の河野雅弘教授らとの共同研究によって、硬度が高く炊飯に向かないとされてきたミネラルウオーターを使った炊飯専用水の開発に成功したもの。」との記載がある。
(ソ)2002年4月24日付け日本経済新聞地方経済面(四国)12ページには、「大和リゾートと高知工科大教授、無洗米向けに炊飯水??室戸沖の深層水を活用。」の表題の下、「高知工科大学の河野雅弘教授(物質・環境システム工学)と大和リゾート(大阪市、船津光男社長)は室戸沖の海洋深層水を使って無洗米向けの炊飯水『無洗米ウォーター』を開発した。」との記載がある。
(タ)2004年5月20日付け日刊工業新聞38ページには、「第一工業製薬、冷凍米飯ほぐす食品添加物製剤を発売」の表題の下、「炊飯水に加えるだけで米飯のほぐれ性が高まり、食感を損なうことなく加工しやすくなる。」との記載がある。
(チ)2008年9月13日付け日本経済新聞地方経済面(東北A)2ページには、「炊飯水に隠し味、秋田産の清酒・ワイン、イオン系で弁当など発売」の表題の下、「斎弥酒造店(由利本荘市)の清酒『由利正宗』と天鷺ワイン(同)のワイン『太陽の華』を炊飯水に入れた。」との記載がある。
(ツ)農林水産省の外局であり、2003年に廃止となった食糧庁が、平成12年12月4日に開催した「第3回米の新規用途開発検討委員会」の概要を公表している農林水産省総合食料局食糧部消費流通課のウェブページ(http://www.syokuryo.maff.go.jp/kasyoku/kaihatu/12/12rice_board3.pdf)には、「3 課題等」として「炊飯水の良否がごはんに与える影響についてさらに研究が必要。」との記載がある。
(テ)秋田県農林水産技術センター総合食品研究所のウェブページ中、「試験研究成果概要」には、「平成14年度 試験研究成果概要」(http://www.arif.pref.akita.jp/seigaiyou/seigaiyou14.pdf)の表題の下、「研究課題名:県産米の水浸漬時における特性解明と利用加工法の改良」として、「1.目的 炊飯米の水分の内約90%は炊飯時に米粒の外から供給される。従って炊飯に使用する水の性状は、炊飯米の食味に影響する重要な要因と考えられるにもかかわらず、水が炊飯米の物性や嗜好性の変化にどのように寄与しているかは十分に研究されていない。そこで、炊飯水が米飯の性状に与える影響を解明し、キリタンポをはじめとする種々の加工米飯に適した炊飯方法の確立を行い、県産米の消費拡大を図ることを目的とする。」との記載がある。
(ト)マックスバリュ東北株式会社のウェブページ中、「ニュースリリース2008年9月10日 地産地消の新しいおいしさに取り組みます 秋田の酒「由利正宗」「太陽の華」で炊きあげた あきたこまちを使用した、弁当、おむすび販売のお知らせ」(http://www.mv-tohoku.co.jp/newsrelease/new_080910.html)には、「商品特徴:『由利正宗』使用ご飯・・・『由利正宗』は、こだわりの酒造好適米『秋田酒こまち』と、豊かで良質な雪解け水を使って作られました。あきたこまち100%の米を、『由利正宗』を5%加えた炊飯水で炊きあげることにより、ご飯のツヤ・甘さが引き出されております。」及び「『太陽の華』使用ご飯・・・プラムワイン『太陽の華』は完熟プラムから作られており、フルーティーで口当たりのよいワインです。あきたこまち100%の米を、『太陽の華』を5%加えた炊飯水で炊きあげました。」との記載がある。
(ナ)魚沼みなみ農業協同組合のウェブページ中、「おいしいごはんの炊き方」(http://www.ja-uonuma.or.jp/reshipi/reshipi001.html)には、「炊飯水は硬水だと水の浸透が悪くなりますので、軟水をご利用ください。」との記載がある。
(ニ)東洋水産株式会社の「あったかごはん」のウェブページ中、「あったかごはんのこだわり」(http://www.attakagohan.jp/product.html)には、「炊飯水は『磁気活性水(無菌水)』を使用しています。」との記載がある。
(ヌ)すずき米屋のウェブページ中、「土鍋のススメ」(http://www.suzuki-komeya.com/donabe-10/donabe-2.html)には、「5)水加減 基本は、お米の容積と1:1の割合で、あとは経験で炊飯水は国産の軟水(硬度60度前後がおすすめ)※浸漬水と炊飯水は必ず変えてください。」との記載がある。
(ネ)有限会社こめ田新潟のウェブページ中、「お米豆知識」(http://www.komeden.com/okome.php)には、「炊飯水について」として「水道水 日本の水は、国土の関係で酸性水(沖縄はアルカリ性)寄りの軟水が主体で、国産米には最適です。季節によりご飯が硬くなることもあり、炊飯水には向かないときがあります。」、「ミネラルウォーター 微量のミネラルを含んだ弱アルカリ性の水は、お米との相性がとても良いです。たとえば、富士山のミネラルウォーターやカナダの氷山の水などが代表的な水です。」との記載がある。
(ノ)株式会社サタケの「無洗米情報サービス」のウェブページ中、「無洗米新聞記事」の表題の下、「2003年掲載日3月31日 タイトル 無洗米の食味上げる炊飯水 掲載紙 商経アドバイス」(http://satake-musenmai.info/news/2003/0331.html)には、「無洗米の食味上げる炊飯水」との記載がある。
(ハ)セコムアルファ株式会社のウェブページ中、「ウォーターソリューション」の表題の下、「デザイナーズウォーターベンディングマシン 科学的根拠」(http://www.secom-alpha.co.jp/aqua/aq_design_science.html)には、「炊飯水と水道水で炊いたご飯の味覚比較」との記載がある。
(ヒ)イオンリテール株式会社の「イオンショップ」のウェブページ中、「滞在先で食べたくなる日本食」(http://www.aeonshop.com/tpshop-bin/tpshop_top.pl?page_id=7&plan_lid=7355)には、「トップバリュ 梅がゆ<250g>」として「うるち米は、トップバリュ コシヒカリを使用しました。(長野県産コシヒカリ50%+富山県産コシヒカリ50%)炊飯水は、信州八ヶ岳の伏流水を使用しました。」との記載が、「トップバリュ 白がゆ<250g>」として「うるち米は、トップバリュ コシヒカリを使用しました。(長野県産コシヒカリ50%+富山県産コシヒカリ50%)炊飯水は、信州八ヶ岳の伏流水を使用しました。」との記載がある。
(フ)ゴックンドットコム(MEC)の「水これっ!飲みたいっ! ゴックンドットコム」(http://www.gokkun.com/)のウェブページ中、「炊飯水」(http://www.gokkun.com/suihansui.htm)には、「おいしいご飯はおいしい水から。軟水は、炊飯に最適といわれます。加ト吉の『炊飯水』は硬度が低く(24度)お米との相性がよく、おいしいご飯が炊きあがります。」との記載が、「ごはん水」(http://www.gokkun.com/gohansui.htm)には、「美味しいごはんの炊き方 1.お米を『ごはん水』でさっと洗い流し、お米に美味しい水を吸わせます。2.水道水でお米を洗ってよく水を切っておきます。3.お米の分量に合った『ごはん水』を入れ炊飯します。」との記載が、「無洗米ウォーター」(http://www.gokkun.com/musenmai-water.htm)には、「炊飯用の水としては、『ごはん水』や『とことん粋』などがありましたが、無洗米を対象とした水は初めてです。」、「お米がおいしく炊ける水」及び「『ごはん』を美味しく炊くために開発された水です。」との記載が、さらに、「とことん粋」(http://www.gokkun.com/tokotonsui.htm)には、「同封戴いたパンフレットには、『120% お米をおいしく炊く水!!』、『もうこれまでの水では炊けない!!』と書いてありました。」との記載が、それぞれある。
2 本願商標を構成する「炊飯水」の文字については、上記1中、例えば(イ)ないし(カ)、(ケ)ないし(サ)並びに(セ)ないし(フ)の記載からすると、「ご飯を炊く水」を意味する語ものとして一般に使用されているものと認められる。
また、上記1中、例えば(ウ)ないし(オ)、(ケ)ないし(ソ)並びに(フ)の記載には、「ご飯を炊くための専用のミネラルウオーター」あるいは「ミネラルウオーターの用途としてご飯を炊くために用いること」が記載されていることから、ミネラルウオーターを炊飯に用いることが一般にも知られているものということができる。
そうとすれば、本願商標は、「炊飯水」の文字を書してなるにすぎないものであり、これよりは「飯を炊く水」の意味を容易に理解、認識させるものであり、また、上記のとおり一般に使用されているものであるから、これをその指定商品中「炊飯に使用するミネラルウォーター」について使用したとしても、これに接する取引者・需要者は、その商品が「炊飯に使用するミネラルウォーター」であると理解、認識するにとどまるというのが相当である。
したがって、本願商標は、自他商品の識別標識としては認識し得ないというべきであるから、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものといわざるを得ず、商標法第3条第1項第3号に該当し、かつ、本願商標をその指定商品中、上記商品以外の商品について使用するときには、商品の品質を誤認させるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当するといわなければならない。


審理終結日 2009-03-04 
結審通知日 2009-03-05 
審決日 2009-03-17 
出願番号 商願2007-101525(T2007-101525) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (X32)
T 1 8・ 13- Z (X32)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小松 孝 
特許庁審判長 林 二郎
特許庁審判官 杉本 克治
小畑 恵一
商標の称呼 スイハンスイ、スイハン 
代理人 木村 高明 

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