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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 登録しない Y21
管理番号 1197287 
審判番号 不服2006-28805 
総通号数 114 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-12-27 
確定日 2009-04-30 
事件の表示 商願2006- 4315拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1.本願商標
本願商標は、別掲に示すとおり、図形とその右側に「FEMMIOVALENTINO」の欧文字を表してなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月23日に登録出願され、その後、指定商品については、平成18年7月31日付けの手続補正書により、第21類「プラスチック製べんとう箱,プラスチック製コップ,食品保存用プラスチック製密封容器,プラスチック製水筒,はし,はし箱」と補正されたものである。

2.原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、その構成中にイタリア国デザイナー『VALENTINO GARAVANI』が、商品『被服、かばん、婦人靴、香水』等に使用して世界的に著名と認められる商標『VALENTINO』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、恰も前記デザイナーあるいは同デザイナーと何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審における職権証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するか否かについて、職権により証拠調べをした結果、「VALENTINO GARAVANI/ヴァレンティノ・ガラヴァーニ」「VALENTINO GARAVANI」「ヴァレンティノ・ガラヴァーニ」「Valentino Garavani」の他、「VALENTINO」「Valentino」「ヴァレンティノ」「バレンチノ」の文字について、以下の事実が認められるとして、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき通知(平成20年5月28日付け)し、意見を求めた。
(1)辞典類
(ア)「英和商品名辞典」(株式会社研究社、1990年第1刷発行、447頁)には、「イタリアRomaのデザイナーValentino Garavani(1932- )のデザインした婦人・紳士物の衣料品・毛皮・革製バッグ・革小物・ベルト・ネクタイ・アクセサリー・婦人靴・香水・ライター・インテリア用品など.…1967年にFirenzeで白一色のコレクションを発表してマスコミに大きく取り上げられ、一躍その名を高めた.」の記載がある。
(イ)「岩波=ケンブリッジ世界人名辞典」(株式会社岩波書店、1997年11月21日第1刷発行)の[ガラヴァーニ]の項において「ヴァレンティノ Garavani,Valentino通称ヴァレンティノ Valentino(伊 1933-)服飾デザイナー、同じく、[ヴァレンティノ Valentino]の項において、「ガラヴァーニ、ヴァレンティノ」を見よとの表示があること。
(ウ)「服飾辞典」(文化出版局、昭和63年9月5日第10刷発行、付録世界のデザイナー29及び30頁)の「ヴァレンティーノ・ガラヴァーニ」の項には、「イタリア北部の都市に生まれる。…スチリストになるため、パリのサンジカ(パリ高級衣装店組合の学校)で技術を身につける。…1958年独立、ヴァレンティーノ・クチュールの名でローマに店を開いた。このころ、イタリアのモードは世界的に有名になりつつあった。彼の最初の仕事は、フィレンツェのピッティ宮殿でのコレクションである。このコレクションは、〈白だけの服〉という珍しい演出であったが、その美しさはジャーナリストの間で評判になり、『ニューズ・ウィーク』『ライフ』『タイム』『ウィメンズ・ウェア・デイリー』各誌紙で取材、モードのオスカー賞を獲得した。1967年、ヴァレンティーノの名は世界に知れわたった。1972年には紳士物も始め、その他アクセサリー、バッグ、宝石類、香水、化粧品、家具、布地、インテリアと、その仕事の幅はたいへん広いが、すべてヴァレンティーノ独特のセンスを保っているのはみごとである。」の記載がある。
(エ)「ファッション辞典」(文化出版局、2005年2月10日第4版第2刷発行、637頁)のガラヴァーニ,ヴァレンチノ[Valentino Garavani]の項には「1932年イタリア生まれ。パリでの修業の後、’60年にローマに店を開く。’69年ミラノに初のプレタポルテのブティックを出店。’89年オートクチュール進出。華麗でエレガントな作品で、世界中の社交界の女性を顧客に持つ。」の記載がある。
(2)書籍、雑誌類
(ア)「メイド・イン・イタリア大図鑑」(昭和59年6月1日日本交通公社出版事業局発行)において「ヴァレンティノ・ガラヴァーニの語り口には、自信と誇りがあふれている。彼の創造するファッションは世界じゅうで人気を博しているが、彼の貴公子然とした、その美貌もまた有名なところだ。」との記載、及びその経歴等を紹介する内容とともに、オートクチュール・サロン、オートクチュールのロングドレス、コートのほか、「キーホルダー、バッグ、靴、サングラス、ジュエリー」の商品の写真が掲載されていること。
(イ)「世界の一流品大図鑑’86年版」(発行日不明、講談社発行)において、「VALENTINO GARAVANI\ヴァレンティノ・ガラバーニ(イタリア)」と「スーツ、ジャケット、ブラウス、ポロシャツ、セーター、ブルゾン、靴、ネクタイ、バッグ、財布、ベルト」の写真が掲載されていること。
(ウ)「世界の一流品大図鑑’87年版」(発行日不明、講談社発行)において、「VALENTINO GARAVANI\ヴァレンティノ・ガラバーニ(イタリア)」と「ポロシャツ、ブルゾン、シャツ、スカート、ネクタイ」の写真が掲載されていること。
(エ)「イタリア大図鑑」(1987年11月6日読売新聞社発行)において、「VALENTINO GARAVANI\ヴァレンティノ・ガラヴァーニ」と「婦人服、香水」の写真が、説明文において「ヴァレンティノ」の略称を使用した文章と一緒に掲載されていること。
(オ)「世界の一流品大図鑑’95年版」(発行日不明、講談社発行)において、「VALENTINO GARAVANI\ヴァレンティノ ガラバ(ヴァ)ーニ(イタリア)」と「婦人服」の写真が掲載されていること。
(カ)「ファッション・ブランド・ベスト101」(2001年11月25日株式会社新書館発行)において「ヴァレンティノ ガラヴァーニ Valentino Garavani」の経歴等を紹介する内容とともに「現在、ブランドはヴァレンティノ(レディス、メンズ)、ヴァレンティノ ローマ(レディス、メンズ)、ヴァレンティノ ガラヴァーニ(バッグ、シューズなど)、ヴァレンティノ ジーンズなどのラインを展開。」と掲載されていること。
(キ)「イタリアン・ファッションの現在」(2005年3月30日株式会社学文社発行)において「ヴァレンティーノ・ガラヴァーニ[Valentino Garavani]は、パリのジャン・デセ[Jean Desses]やギー・ラロッシュ[Guy Laroche]での修行後、1959年にローマのコンドッティ通りに最初のアトリエを構えた。また、しばらくしてミラノでもアルタ・モーダのデザイナーの多くが活動しはじめ、そのなかにはジョレ・ヴェネツィアーニ[Jole Veneziani]もいて、彼はスカラ座のプリマやマリヤ・カラスの衣装担当を務め、『ライフ』や『ビキ』などの表紙に登場するなど国際的な評価を得ていた。」、「…イタリアでもっとも広く視聴されている番組-娯楽ニュース番組『ストゥリッシア・ラ・ノティーツイア[Striscia la Notizia]』-に登場する個性ある人物たちをみればわかる。同番組では、ヴァレンティーノ[Valentino]-1959年ローマのファッションショーでデビューして以来、ファッション界の”伝道者”であり、また風刺対象の”王者”であるデザイナー-の絶妙な物まねが登場する。」と掲載されていること。
(ク)「世界のスターデザイナー43」(2005年12月15日株式会社未來社発行)において「ヴァレンティノ・ガラヴァーニ」について、「ファッション界にも、スーパースターがいる。ジョン・ガリアーノやトム・フォードをあげる人もいるに違いない。イブ・サンローランも、確かにそうだった。しかし、ヴァレンティノのように移ろいやすいファッションの世界で、40年以上スーパースターであり続けている人はほかにいない。」と掲載されていること。
(ケ)「よくわかるアパレル業界[改訂版]」(2006年1月20日株式会社日本実業出版社発行)において「ヴァレンティノ/Valentino」の項で「ヴァレンティノ・ブティック・ジャパン?ヴァレンティノ・ガラヴァーニがデザイン、パリコレクションに参加している。ヴァレンティノ・レッドと呼ばれる赤などの鮮やかな色を使った大胆でエレガントな作風が特徴。」と掲載されていること。
(コ)「marie claire japon\マリ・クレール日本版」(1989年12月号中央公論社発行)において、「ヴァレンティノ・ガラヴァーニ」と「婦人服」の写真が掲載されていること。
(サ)「毎日グラフ」(1991年8月4日発行)において、ヴァレンティノの東京でのコレクション・ショーの記事と写真が「ヴァレンティノ」の略称を使用した文章と一緒に掲載されていること。
(シ)「marie claire japon\マリ・クレール」(1991年9月号発行)において、「ヴァレンチノ・ガラバーニ」について「ヴァレンチノ」の略称を使用して記載した記事と写真が掲載されていること。
(ス)「家庭画報 1991年12月号発行」(1991年12月1日発行)において、「…ヴァレンティノがファッション界にデビューして30年。その偉業を称えて彼の生地ローマでは街をあげての大祝賀パーティーが催されました…」と掲載されていること。
(セ)「marie claire japon\マリ・クレール」(1992年11月号発行)において、「そしてまたひとつ、新しい話題を呼びそうなスポットが誕生したが、こちらは昔ながらの代官山にふさわしい、大人のための空間である。八幡通りに面して、品格のあるたたずまいを見せる『サンローゼ代官山』だ。この一階にヴァレンティノ・ガラヴァーニの洒落たブッティックがオープンした…もっと身近にヴァレンティノのスタイルを取り入れたい、と思っている人には見逃せないブッティックとなるだろう。」と掲載されていること。
(ソ)「毎日グラフ」(1992年11月1日発行)において、ヴァレンティノの’92?’93秋冬コレクション。「時の予感?ファッションの未来へ」と題された3日間にわたるイベントの記事と写真が掲載されていること。
(タ)「marie claire japon\マリ・クレール」(1996年2月号中央公論社発行)において、「ヴァレンティノ・ガラヴァーニ」について「ヴァレンティノ」、「Valentino」の略称を使用して記載した記事と写真及び婦人服の写真が掲載されていること。
(チ)「marie claire japon\マリ・クレール」(1996年9月号発行)において、「ヴァレンティノ」「VALENTINO」の見出しで「ヴァレンティノ・ガラバーニ」の記事と写真及びヴァレンティノの’96?’97秋冬・プレタポルテ・コレクションの写真が掲載されていること。
(ツ)「暮しの手帖66」(1997年2・3月号発行)において、「ヴァレンティノ・ガラバーニ」の記事と「Valentino」と婦人服の写真が掲載されていること。
(テ)「家庭画報」(1997年4月号発行)において、「ヴァレンティノ」と「VALENTINO」の婦人服、スーツの写真が掲載されていること。
(ト)「家庭画報」(1997年11月号発行)において、「ヴァレンティノ」の婦人服、スーツの写真が掲載されていること。
(ナ)「marie claire\マリ・クレールjapon」(1998年4月号中央公論社発行)において、「ヴァレンティノ」「VALENTINO」の’98年春夏パリ・オートクチュール・コレクションの写真が掲載されていること。
(ニ)「marie claire\マリ・クレールjapon」(1998年11月号発行)において、「ヴァレンティノ\Valentino」の見出しで、「ヴァレンティノ」の記事と’98?’99秋冬ヴァレンティノ オートクチュール\コレクションの写真が掲載されていること。
(ヌ)「週刊読売」(平成10年11月22日発行)において、「ヴァレンティノ」の見出しで「ヴァレンティノ・ガラヴァーニ」の記事と写真が掲載されていること。
(ネ)「marie claire\マリ・クレールjapon」(1999年1月号中央公論社発行)において、「クチュリエの最高峰と呼ばれ、エレガントなパリ・モードの世界を創造し続けるヴァレンティノ・ガラヴァーニ。その華やかなコレクションがフルラインアップされたブティックがこの秋、横浜に登場した。」と掲載されていること。
(ノ)「家庭画報」(1999年4月号発行)において、「ヴァレンティノ」の婦人服の写真が掲載されていること。
(ハ)「marie claire\マリ・クレールjapon」(1999年8月号発行)において、「ヴァレンティノ」のベルトの写真が掲載されていること。
(ヒ)「家庭画報」(2000年4月号世界文化社発行)において、「ヴァレンティノ」の婦人服及びバッグの写真が掲載されていること。
(フ)「ニューズウィーク日本版」(2001年4月18日TBSブリタニカ発行)において、「四〇年間にわたり、ファッション界をリードし続けてきたデザイナー、バレンチノ・ガラバーニ。ジャクリーン・ケネディ・オナシスやオードリー・ヘプバーンなど二〇世紀のスタイルを象徴する人々に服を提供してきた彼は、洗練されたデザインの規範をつくり上げてきた。」の記事と写真が掲載されていること。
(ヘ)「ハーパース・バザー」(2001年11月号エイチビー・ジャパン株式会社発行)において、「ヴァレンティノ」の記事と婦人服及びバッグの写真が掲載されていること。
(ホ)「婦人画報 2002年3月号」(2002年3月1日発行)において、「ヴァレンティノ」の婦人服の写真が掲載されていること。
(マ)「ハーパース・バザー日本版 2003年6月号」(2003年6月1日発行)において、「Valentino」「ヴァレンティノ」の見出しで「ヴァレンティノ・ガラヴァーニ」の記事と写真が掲載されていること。
(ミ)「家庭画報 2004年1月号」(2004年1月1日発行)において、「ヴァレンティノ・ガラバーニ」の記事と写真が掲載されていること。
(ム)「婦人公論」(2004年6月22日発行)において、「VALENTINO」「ヴァレンティノ」 の婦人服の写真が掲載されていること。
(メ)「婦人公論」(2005年4月7日発行)において、「ヴァレンティノ」 の婦人服の写真が掲載されていること。
(モ)「ヴァンサンカン 25ans 1994年4月号」(1994年4月1日婦人画報社発行)において、「手の込んだディテールで勝負する「ヴァレンティノガラヴァーニ」」の見出しの下「満足な着心地で、ディテールの手の込みようはプレタ・ラインであってもオートクチュール並みの完成度、それがヴァレンティノ・ガラヴァーニです。」との記載及び商品として「イヤリング(2点共)ヴァレンティノ ガラヴァーニ/ヴァレンティノブティックジャパン」が掲載されていること。
(3)新聞記事
(ア)「繊研新聞」(昭和51年9月28日付け)において「ヴァレンティノ秋冬ショー」の見出し記事が掲載されていること。
(イ)「センイ・ジャァナル」(昭和51年9月29日付け)において「ヴァレンティノ・コレクション」との見出しの下「…この秋のバレンティノの個性を強調したものと見うけられた。…」との記事が掲載されていること。
(ウ)「読売新聞大阪版」(昭和51年9月30日付け)において「ヴァレンティノのショーから」との見出しの下「イタリア服飾界の鬼才といわれるヴァレンティノ・ガラバーニの76秋冬コレクションが、このほど大阪ロイヤルホテルで開かれた。」との記事が掲載されていること。
(エ)「朝日新聞」(昭和51年9月30日付け、同年10月2日付け及び同月5日付け)において「バレンティノ・ショー」との見出しの下「…かつて、白一色だけのショーを開き、注目を浴びたバレンティノが…」、「…もっともバレンティノにいわせると…」との記事が掲載されていること。
(オ)「秋田さきがけ新聞」(昭和51年9月30日付け)において「見事な色と素材/バレンチノ作品展から/エレガンスを創造」との見出しの下「今、ファッションの世界で、本物の”エレガンス”を創造することができるのは、この人ぐらいではなかろうか。バレンチノ・ガラバーニ、イタリア・オートクチュールをリードする鬼才。」との記事が掲載されていること。
(カ)「河北新報」(昭和51年10月1日付け)において「バレンチノのトータルファッション/鮮やかな赤と黒/エレガンスな世界を創造」との見出しの下「バレンチノ・ガラバーニ、イタリア・オートクチュールをリードする鬼才。」との記事が掲載されていること。
(キ)「センイ・ジャァナル」(昭和51年10月1日付け)において「(東京)イタリアのデザイナーヴァレンティノの…」との記事が掲載されていること。
(ク)「日刊ゲンダイ」(昭和51年10月2日付け)において「ヴァレンティノ・コレクション発表」との見出しの下「このほどそのイタリアンファッション界の鬼才と評されているヴァレンティノ・ガラバーニ氏のパリ。ローマでかっさいをあびたというコレクションの発表会が東京、大阪で開催され、そのオリエンタル風なデザイン感覚は、われわれ日本人の心を魅了した。」との記事が掲載されていること。
(ケ)「東奥日報」(昭和51年10月4日付け)において「見事な色と素材/バレンチノの作品群」との見出しの下「今、ファッションの世界で、本物の”エレガンス”を創造することができるのは、この人ぐらいではなかろうか。バレンチノ・ガラバーニ、イタリア・オートクチュールをリードする鬼才。」との記事が掲載されていること。
(コ)「山陰中央新報」(昭和51年10月4日付け)において「本物のエレガンスを創造」との見出しの下「…惜しみなく絶賛!を贈れるバレンチノだった。…」との記事が掲載されていること。
(サ)「サンケイ新聞」(昭和51年10月5日付け)において「ヴァレンティノ・コレクション」との見出しの下「イタリアン・ファッションを代表するデザイナー、ヴァレンティノ・ガラバーニ氏の秋冬コレクション。」との記事が掲載されていること。
(シ)「宮崎日日新聞」(昭和51年10月5日付け)において「超一級の色と素材/見事なバレンチノ作品」との見出し記事が掲載されていること。
(ス)「日経産業新聞」(昭和51年10月6日付け)において「伊の鬼才ヴァレンティノ これが76年秋冬の新作 機能性と女らしさの融合」との見出し記事が掲載されていること。
(セ)「福島民友新聞」(昭和51年10月6日付け)において「バレンチノの芸術」との見出しの下「今、ファッションの世界で、本物の”エレガンス”を創造することができるのは、この人ぐらいではなかろうか。バレンチノ・ガラバーニ、イタリア・オートクチュールをリードする鬼才。」との記事が掲載されていること。
(ソ)「日経流通新聞」(昭和51年10月7日付け)において「来春からインテリア小物も ヴァレンティノ・ブティック・ジャパン」との見出しの下「ヴァレンティノ・ガラバーニの極東地区総代理権をもつヴァレンティノ・ブティック・ジャパン(本社東京)は来春からヴァレンティノブランドのインテリア小物を売り出す。」との記事が掲載されていること。
(タ)「徳島新聞」(昭和51年10月12日付け)において「見事な色と素材/バレンチノの作品群から」との見出しの下「バレンチノ・ガラバーニ、イタリア・オートクチュールをリードする鬼才。」との記事が掲載されていること。
(チ)「公明新聞」(昭和51年10月14日付け)において「無地が売り物のヴァレンティノ」との見出しの下「このほど伝統を誇る欧州イタリアのヴァレンティノの秋冬物が公開されました。」との記事及び写真に付された「ヴァレンティノのスポーティー・ルック」との記事が掲載されていること。
(ツ)「夕刊フクニチ」(昭和51年10月18日付け)において「すばらしい色と素材/バレンチノの秋冬新作」との見出し記事が掲載されていること。
(テ)「千葉日報」(昭和51年11月3日付け)において「みごとな色と素材/ファッション/バレンチノの作品群」との見出しの下「今、ファッションの世界で、本物の”エレガンス”を創造することができるのは、この人ぐらいではなかろうか。バレンチノ・ガラバーニ、イタリア・オートクチュールをリードする鬼才。」との記事が掲載されていること。
(ト)「報知新聞」(平成3年7月29日付け)において「リズの花嫁衣装はバレンチノ」との見出しの下「…イタリアの有名デザイナー,バレンチノが作ることになった。…」等との記事が掲載されていること。
(ナ)読売新聞東京朝刊(1990年6月30日付け)において「この冬、毛皮が変わる 暖冬時代に即して毛あし短く布地感覚」との見出しの下「…自然の毛皮の色にこだわらず、さまざまな色やデザインのプリントをしているのも大きな特徴。染色技術の進歩で、ペーズリーを思わせるプリント柄や、はやりのアースカラーを濃淡をつけて並べたものなどが続々登場。これほど複雑なプリントは、今まで見られなかったものだ。デザインは、バレンチノ・ガラバーニ、ジャンフランコ・フェレなど、海外の著名デザイナーを起用。布地と同じようにファッション性を高めている。…」との記事が掲載されていること。
(ニ)読売新聞東京朝刊(1990年7月22日付け)において「[JUST FIT]ヴァレンティノ・ガラヴァーニ “イタリアの遺産”再生」との見出しの下「…『高級であること、美しくあること』にこだわり続けるイタリアのトップ・デザイナー、ヴァレンティノ・ガラヴァーニ。27歳でデビューしてから30年の歳月が流れたが、華麗でざん新なファッションは、衰えるどころか、新作発表の度にみずみずしさを増している。今シーズン、ヴァレンティノの心を捕らえた『美しいもの』はエトルリア美術。ギリシャ文明の流れをくむイタリアの『遺産』を長めのニットに大胆にプリントし、ボトムには軽快なミニのプリーツスカートを組み合わせる。…」との記事が掲載されていること。
(ヌ)毎日新聞東京夕刊(1991年3月29日付け)において「[ウイーク・エンド・ストリート]VALENTINO GARAVANI」との見出しの下「…東京・赤坂のニューオータニアベニューはスペースをゆったりと取った、エレガントなブティックが建ち並び、大人の高級ショッピングストリートとして最近注目を集めています。…ここの1階正面に世界中でも2番目に大きなヴァレンティノ ブティックがオープンしました。女性物と男性物、すべてインポートの豊富な品ぞろえが自慢です。180坪のぜいたくな店内、3坪の広さの試着室など、ゆったりとショッピングが楽しめます。商品は高級感あふれるものから若々しいカジュアル、パーティードレス、靴やバッグ、アクセサリーも充実しています。このブティックで限定販売の香水『ヴァレンティノ フレグランス』も見逃せません。★ヴァレンティノ ガラヴァーニ ブティック 東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ サンローゼ赤坂ガーデンコート1F…」との記事が掲載されていること。
(ネ)読売新聞東京朝刊(1991年4月7日付け)において「[JUST FIT]ヴァレンティノ・ガラヴァーニ 職人芸にますます磨き」との見出しの下「…『シックな装い』を永遠のテーマに、甘く優しい女性の服を作り続けるベテラン、ヴァレンティノ・ガラヴァーニ。今春デザイナー生活30周年を迎え、精巧で繊細な職人芸にますます磨きがかかってきた。シンプルな黒のミニドレス。体のラインにそったシルエットが、ウエストで結んだピンクのリボンを境に広がり、柔らかなフレアースカートに変化する。肩をあらわにしているが、セクシーさより、むしろ清そな雰囲気が漂っている。…」との記事が掲載されていること。
(ノ)読売新聞大阪朝刊(1992年2月6日付け)において「バレンチノやコシノが参加/大阪コレクション」との見出しの下「…社団法人トータルファッション協会(ATF、春名和雄会長)は五日、三月三十一日と四月一日に大阪市中央区のマイドームおおさかで開く『ワールド・ファッション・コレクション』のデザイナーを発表した。大阪とミラノの姉妹都市提携十周年を記念して、『OSAKA-ITALY実力派デザイナーたちのNEWエナジー』がテーマ。日本のコシノ・ヒロコさんとイタリアのバレンチノ・ガラバーニ氏、さらにフェンディファミリーから女性デザイナー三人が参加し、九二年秋冬物の最新コレクションを発表する。…」との記事が掲載されていること。
(ハ)朝日新聞大阪朝刊(1992年3月3日付け)において「ファッション関係の合同見本市を開催 3日から大阪・南港で【大阪】」との見出しの下「…このほかコシノヒロコやイタリアのバレンチノ・ガラバーニなどのファッションショーが、ワールド・ファッション・コレクションとして、31日から2日間、大阪市のマイドームおおさかで行われる。…」との記事が掲載されていること。
(ヒ)毎日新聞大阪朝刊(1992年4月1日付け)において「ワールド・ファッション・コレクション 一流ブランドの秋冬コレクションを紹介」との見出しの下「…『ワールド・ファッション・コレクション』(トータルファッション協会主催)が31日、大阪市中央区のマイドームおおさかで開かれた=写真。大阪・ミラノ姉妹都市提携10周年を記念して、イタリアのバレンチノ・ガラバーニの『オリバー』、フェンディーの『フェンディシメ』など一流ブランドの秋冬コレクションが紹介された。…」との記事が掲載されていること。
(フ)読売新聞大阪朝刊(1992年4月4日付け)において「手ごろな価格セカンドブランド ミラノ・ファッション・ショーで紹介/大阪」との見出しの下「…高級ブランドのイメージを残しながら価格は親ブランドに比べてぐっと手ごろな『セカンドブランド』を紹介するファッション・ショーが大阪市内で開かれた。トータルファッション協会が大阪・ミラノ姉妹都市提携十周年を記念して、フェンディの若者向けブランド『フェンディシメ』とバレンチノ・ガラバーニの『オリバー』を紹介した。世界的な景気の後退で高級品の売れ行きが鈍っているため、これまで富裕なマダム層を顧客にしてきた高級ブランドも買いやすい価格帯のセカンドブランドの開発に力を入れ始めている。…」との記事が掲載されていること。
(ヘ)流通サービス新聞(1993年2月2日付け)において「三喜商事、93春夏『ヴァレンティノ・ガラヴァーニ・アトリエ』コレクション」との見出しの下「輸入商社の三喜商事(東京都千代田区三番町6の5、社長堀田康彦氏、電03・3238・1381)は全国4都市で、イタリアのデザイナー、ヴァレンティノ・ガラヴァーニ氏のレディーステキスタイル(服地)ブランド『ヴァレンティノ・ガラヴァーニ・アトリエ』の93年春夏シーズンのフロアショーを開催した。『アトリエ』はテキスタイルに具体的なデザインイラストを付ける販売方法を取っている。同フロアショーは、そのデザインイラストを再現したコレクションで、春夏・秋冬の年2回、オーダーメード専門店や百貨店などの取引先を招いて開催している。ヴァレンティノ・ガラヴァーニ氏のテキスタイルブランドは、『アルタモーダ』、『ミスV』と『アトリエ』の三ブランドあり、すべて三喜商事が輸入販売している。…」との記事が掲載されていること。
(ホ)流通サービス新聞(1997年1月14日付け)において「ホテルCS戦略・パートII/ホテルニューオータニ-会員専用センター開設」との見出しの下「…ニューオータニのショッピング街にはヴァレンティノ・ガラバーニやジョルジオ・アルマーニなど内外有名ブランドショップが五十店ある。…」との記事が掲載されていること。
(マ)日刊工業新聞(1997年4月30日付け)において「富士紡績、製品事業を拡大。男性下着を拡販、レディース向けも増産」との見出しの下「…富士紡績は製品事業を拡大する。九七年三月期二百億円の売上高を二ケタ成長の二百二十億円超にする。具体的には主力の男性下着『B・V・D』の高付加価値シリーズ『ボディギア』を拡販する。加えて三月に発売したレディース向けを増産する。一方、頭打ちとなっているアウターウエアではブランドビジネスを再構築し、企画から製造、販売までの一貫化を目指した展開を図る。富士紡績の製品事業はB・V・Dを中心とするインナーウエアが六割、バレンチノ・ガラバーニのジーンズやスポーツ、カジュアルなどアウターウエアが四割の構成となっている。…」との記事が掲載されていること。
(ミ)読売新聞(1998年2月3日付け)において「98春夏パリコレオートクチュール 『豪華さ』世代で対照的(寄稿)」との見出しの下「…ヴァレンティノも、新しい社屋でサロン形式のショーを開いた。デザイナーのヴァレンティノ・ガラバーニは、昼の服にはワンピースのひだ奥にさりげなくビーズを施し、夜のドレスには、セミの羽のように薄い布にクモの巣をはりめぐらしたようなビーズのドレスを見せてくれた。かなりの重さだろうが、見た目にはとても軽やかなのは、高度な技術の結晶なのだろう。間近で見るからこそ、すばらしさがよくわかる。…」との記事が掲載されていること。
(ム)繊研新聞(1998年3月16日付け)において「福井・鯖江眼鏡産地 ブランド事業に新しい流れ」との見出しの下「…シャルマン(本社鯖江市、堀川馨社長)は国内外に販路を拡大し、グループ年商が四百六十億円。『ヴァレンティノ・ガラバーニ』『ケンゾー』『エスプリ』など十六ブランドを販売している。…」との記事が掲載されていること。
(メ)日刊スポーツ新聞(2000年3月3日付け)において「連載 パリコレ短信(5)原点に返った『バレンチノ』」との見出しの下「…バレンチノ 1932年イタリア生まれのバレンチノ・ガラバーニ氏が60年にスタート。故ジャクリーヌ・ケネディさんがオナシス氏との結婚式で着たレースのミニドレスは世界中の雑誌の表紙に取り上げられた。同氏はエリザベス・テーラーと親友で、91年、リズが8回目の挙式で着たウエディングドレスを制作した。『V』のブランドロゴでおなじみ。…」との記事が掲載されていること。
(モ)繊研新聞(2002年2月20日付け)において「高島屋 大阪店に最大級の特選ゾーン開設、新規に20ブランド」との見出しの下「…高島屋大阪店は三月一日サウスタワーホテル内に、二十のインポートブランド(ブティック)で構成する『サロン・ル・シック・サウスタワー』を開設する。売り場面積は千五百平方メートル、初年度約十四億円の売上高を計画している。…パート3では、『シャネル』をはじめ、『セリーヌ』『ダンヒル』『ヴァレンティノ・ガラヴァーニ』など十四ブランド。…」 との記事が掲載されていること。
(4)インターネット情報(2008年5月にインターネット検索を実施した。)
(ア)Valentino Garabani ヴァレンティノ・ガラヴァーニ 解説・歴史 ヴァレンティノ・ガラヴァーニは1933年、北イタリアのヴォゲラ生まれ。パリ・オートクチュール組合学校で学んだ後、ジャン・デッセ、ギ・ラロッシュのアシスタントとして約10年働いた後、1959年独立。ローマにオートクチュールの店を開く。60年に最初のコレクションを発表。62年フィレンツェのピッティ宮殿で開かれた「白だけの服」が注目を集め一躍国際的に知られることとなる。…2001年春夏からディヒュージョンライン「ヴァレンティノ ローマ」を発表。ヴァレンティノのデザインの原点となっているローマをネーミングし、ヴァレンティノらしい優雅で洗練された世界に加え、若さあふれるコレクションとなっている。…ショップリスト 旗艦店 サンローゼ赤坂 東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ・サンローゼ赤坂 TEL 03-3261-9156 インショップ 札幌三越5F特選サロン 札幌市中央区南1条西3-8 TEL 011-222-6888 インペリアルプラザ 東京東京都千代田区内幸町1-1-1 インペリアルプラザ2F TEL 03-3501-7070 新宿伊勢丹3F 東京都新宿区新宿3-14-1 TEL 03-3354-5303日本橋三越3F 東京都中央区日本橋室町1-4-1 TEL 03-3276-0636 日本橋高島屋4F 東京都中央区日本橋2-4-1 TEL 03-3281-1751 渋谷西武A館7F 東京都渋谷区宇田川町21-1 TEL 03-3462-3549 池袋西武6F 東京都豊島区南池袋1-28-1 TEL 03-3987-5739 銀座松屋4F 東京都中央区銀座3-6-1 TEL 03-3567-5025 小田急百貨店6F 東京都新宿区西新宿1-1-3 TEL 03-5325-2437 東急百貨店本店3F 東京都渋谷区道玄坂2-24-1 TEL 03-3477-3584 玉川高島屋SC店 東京都世田谷区玉川3-17-1 TEL 03-5717-6672 名古屋店 名古屋市中区錦3-6-29 サウスハウス 1F TEL 052-955-8550 京都高島屋2F 京都市下京区4条河原町西入間町52 TEL 075-255-0920 ジェイアール京都伊勢丹3F 京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町533-6 TEL 075-352-6286 梅田阪急4F 大阪市北区角田町8-7 TEL 06-6361-1446 リーガロイヤルホテルタカシマヤ 大阪市北区中ノ島5-3-68 TEL 06-6448-4721 大阪高島屋サロン・ル・シックサウスタワー5F 大阪市中央区難波5-1-60 南海サウスタワーホテル大阪 TEL 06-6646-5174 大丸神戸店 神戸市中央区播磨町29 TEL 078-391-1644 福屋八丁堀本店3F 広島市中区胡町6-26 TEL 082-246-6152 松山三越3F 愛媛県松山市一番町3-1-1 TEL 089-934-8064 タカシマヤサンローゼ博多2F 福岡市中央区渡辺通1-1-2 TEL 092-726-6000(http://www.fashion-st.net/link/val.html)
(イ)ヴァレンティノの歴史 ヴァレンティノ(VALENTINO)の起源1959年、ヴァレンティノ・ガラヴァーニがイタリアのローマでデザイン活動を始める。ヴァレンティノの履歴 ヴァレンティノ・ガラヴァーニ(Valentino Garavani)は1932年、北イタリアのヴォゲラ生まれ。父親は地元の電力供給会社を取り仕切っていた。49年ミラノにあるサンマルタ専門学校のファッションスケッチ課程に入学。1年後50年パリ・オートクチュール組合学校サンディカにて服作りの基礎を学ぶ。在学中IWS(国際羊毛事務局)主催のコンテストで優勝を果たす。卒業後ジャン・デッセのクチュール、ギ・ラロッシュのアシスタントとして約10年働く。1959年独立。ローマのコンドッティー通りにオートクチュールの小さなアトリエを開く。60年ガラヴァーニと公私を共にし、ヴァレンティノ・ブランドを世界的大ブランドへと成長させたジャンカルロ・ジャンメッティーとの協業体制がスタート。(http://ap10.arehoshii.jp/)
(ウ)ヴァレンティノ・ガラヴァーニ Valentino Garavani 1932年、ヴォゲラ(イタリア)の生まれのヴァレンティノ・ガラヴァーニ(Valentino Garavani)。エレガントなイヴニングドレスやクラシックなデザインで、「ヴァレンティノ(VALENTINO)」の顔として、40年以上もファッション界のトップに君臨してきた。子どものころからファッションや絵画、建築などに興味を持っており、ミラノでファッション・デザインとフランス語を学んだ後、ファッションを勉強するためにパリへ渡る。学生時代にIWS(国際羊毛事務局)で高い評価を得たことがきっかけで、50年からジャン・デッセの下で働くことになった。5年後、「ギ・ラロッシュ」に移籍し、60年には自身のブランドを立ち上げた。初のコレクションはローマで発表、撮影で当地を訪れていたエリザベス・テイラーの目に止まったことで、彼のサクセス・ストーリーが始まった。ヴァレンティノの願いは、女性の体つきや官能美を強調した服をデザインすること。「少年のような格好をした女性と出歩きたい男など、この世にいるはずがない」と、かつて語ったことがある。ヴァレンティノがデビューした1960年は、フェデリコ・フェリーニの「甘い生活」が封切られた年でもある。その映画のスタイルやアニタ・エクバーグに魅せられた女性たちが、ヴァレンティノの店に殺到した。60年代を代表するデザイナーのひとりとなったヴァレンティノは、ミニスカート全盛のトレンドに逆らって、床まで届くロングスカートにこだわった。テーマ・カラーの「ヴァレンティノ・レッド」や白黒のシンプルなコントラストも永遠のものだ。(http://www.vogue.co.jp/data.jsp?database=Whoswho&id=330)
(エ)Valentino GARAVANI ヴァレンティノ・ガラヴァーニ ブランドネクタイの中でも、ラインアップの多様さ・贅沢な材質を惜しみなく使った贅沢さで定評あるヴァレンティノ。生地のボリュームに滑らかな質感と、どれをとっても一級品のネクタイばかり。カジュアルなものから、フォーマルなものまで幅広く取り揃えました。豪華でありながらもさりげないデザインは、貴方のスーツ姿をシャープに、かつ美しく演出いたします。(http://www.e-necktie.jp/necktie/valentino/index.html)
(オ)VALENTINO …夏の白昼夢、憧れのヴァレンティノ どこまでも洗練されたモダンクラシックの世界を追い求めるヴァレンティノ・ガラヴァーニ。その美意識が織りなすエレガントで知的なスタイル、特別な時間への憧れ、贅沢なリラックスをあなたへ。(http://item.rakuten.co.jp/neore/c/0000000424/)
(カ) VALENTINO ホテルニューオータニ博多店 ファッションの世界最高峰であるヴァレンティノ・ガラヴァーニのワンブランドショップ。福岡で30年以上に渡り毎シーズンのコレクションをご紹介して参りました。 九州で唯一のブティック。婦人を中心に、紳士の単品も揃えてあります。 福岡市中央区渡辺通り1丁目1-2 ホテルニューオータニ博多サンローゼ2階(http://www.horaya.co.jp/file/boutiques.html)
(キ)ヴァレンティノ 銀座が'05年12月2日(金)、オープン …オートクチュールメゾンの最高峰として知られる、イタリアの名門ブランド「ヴァレンティノ」。ハイパーラグジュアリーな素材を惜しみなく用い、シンプルななかにも優雅さ、極上のエレガンスを醸し出すデザインはジェニファー・ロペス、ペネロペ・クルス、ジュリア・ロバーツなど世界のセレブリティに愛され、時代を超えて世界中の女性たちを虜にし続けている。その「ヴァレンティノ」が'05年12月2日(金)、銀座・並木通りに新しいブティックをオープンした。…1階にはアクセサリーライン「ヴァレンティノ ガラヴァーニ」のバッグ、シューズなど小物が揃う…(http://www.elle.co.jp/home/fashion/news/bd/?news=05_1202)
(5)以上の事実によれば、「Valentino」の表示は,本願商標の出願日の当時、ヴァレンティノ・ガラヴァーニ又はそのデザインに係る商品群に使用されるブランドの略称を表すものとして、我が国の取引者及び需要者の間に広く認識されており、その状態が現在においても継続していると認められる。

4.職権証拠調べ通知に対する請求人の意見の要点
請求人は、上記の証拠調べ通知に対し、要旨以下のように意見を述べている。
(1)「証拠調べ通知書」によって提示された事実を否定するものではなく、また、「VALENTINO GARAVANI」商標の著名性を争うものではない。
(2)「VALENTINO」のみの表示が「VALENTINO GARAVANI」の略称を表すものとして認識されているとは到底いえないと主張してきたところ、略称についての認定判断を受け入れたとしても、納得できないのは、その一事をもって、なぜ、本願商標「FEMMIOVALENTINO」が、需要者層、商品群、商品の価格、店舗展開などが全く異なる「VALENTINO GARAVANI」と出所の混同を生ずるおそれあるのかということである。
(3)「VALENTINO GARAVANI」商標とは類似しておらず、かつ、現にわが国でライセンス事業のもとで継続して使用している本願商標について、「VALENTINO GARAVANI」商標と商品の出所につき混同を生ずるおそれがあると判断された肝心の理由付けが示されていない。「VALENTINO」の表示がヴァレンティノ・ガラヴァーニ又はそのデザインに係る商品群に使用されるブランドの略称として広く知られているとの理由だけでは到底納得できるものではない。
(4)平成19年3月9日付け提出「手続補正書」の【請求の理由】において、請求人のライセンス事業と商標の使用状況を詳細に説明し、かつ、それを裏付ける証拠方法を提出した(第1号証?第17号証)が、請求人は、「図/FEMMIO VALENTINO」の3件の登録商標を有し(第1号証?第3号証)、これらの登録を得たことがライセンス事業を始めたきっかけであり、ライセンス事業の拡大に伴い、商標を使用する商品が増えていくのは当然のことである。当該商標権の存続は登録から10年になるが、これらの商標登録に対して、VALENTINO GARAVANIから登録無効審判請求あるいは警告などを受ける事態が過去に全く生じておらず、本願商標の登録には何ら障害はない。
しかるに、請求人が、本願商標に対する拒絶の理由に納得することができない更なる理由は、審判において、「VALENTINO」の略称のみを理由に職権調査をし、数多くの資料を示されたが、「VALENTINO GARAVANI」と本願商標とは、市場において具体的に出所の混同など生じていないという事実があるにもかかわらず、かつ、市場の取引の事情を考慮されることなく、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとされていることである。
(5)「Valentino」の表示は、ヴァレンティノ・ガラヴァーニ又はそのデザインに係る商品群に使用されるブランドの略称を表すものとして、わが国の取引者及び需要者の間に広く認識されているとされる認定判断に従えば、「VALENTINO」といえば「VALENTINO GARABANI」を認識するということであり、さすれば、「VALENTINO GARAVANI」とは非類似であって、「GARAVANI」の部分とは異なる文字を有している商標、すなわち、本願商標「FEMMIOVALENTINO」のような一連表示の商標からは「VALENTINO GARAVANI」を想起することはなく、「VALENTINO GARAVANI」とは全く異なる商標であることを取引者及び需要者は明確に認識することができるということに他ならない。
(6)商標審査基準によれば、商標法第4条第1項第15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある場合」とは、「その他人の業務に係る商品又は役務であると誤認し、その商品又は役務の需要者が商品又は役務の出所について混同するおそれがある場合のみならず、その他人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品又は役務であると誤認し、その商品又は役務の需要者が商品又は役務の出所について混同するおそれがある場合をもいう。」と説明されている。「おそれ」とは、「恐れ、畏れ、虞」などの漢字が当てられ、一般的に、「よくないことが起こるのではないかという心配、気づかい、不安」を意味するところから(広辞苑)、商標法にいう「おそれ」も「将来に不都合、不利益がもたらされることを未然に防ぐこと」を意味することになると思料する。しかしながら、本願商標は、第1号証?第3号証の商標を得た後の平成13年からライセンス事業を開始しているのであり、商標登録がない状態で商標の使用を開始したものではないため、使用の結果、現在では、取引者・需要者にはすでに認知されている商標であり、将来の「おそれ」を論じる余地はないものである。商標法の目的は、長年の使用により商標に化体した信用を保護することにあるが、本願商標はまさに商標法により保護されてしかるべき信用を維持している。もし、出所の混同を生ずるおそれがあるとされるのであれば、使用開始後まもなく、取引者・需要者をして誤認・混同を生ぜしめていたものと思われるが、「VALENTINO GARAVANI」と誤認混同を生ぜしめたことなど全くなく、かつ、我が国の取引者・需要者に迷惑をかけたことも一度とてない。このように、将来に亙っての「おそれ」を生ずることのない本件商標に、「VALENTINO」の文字を含んでいるとの一事をもって、本件商標が拒絶される理由は全くないものと確信する。
(7)本願商標は、「FEMMIOVALENTINO」であり、「VALENTINO」とのみ略して使用することは決してなく、かつ、「ヴァレンティーノ」と略して称することも決してない。略するとすれば、語頭の「FEMMIO」であり、「フェミオ」の称呼である。
(8)すでに提出済みの第1号証?第17号証に追加して、本願商標、「FEMMIO VALENTINO」、「Femmio Valentino」、「フェミオ バレンチノ」に係る商標使用の契約状況及び継続して商標を使用している現状の資料を提出する。第18号証は、平成20年7月2日付けの「FEMMIO VALENTINO 契約状況」であり、平成19年3月9日付けの【請求の理由】において詳細に説明しました株式会社イングラムとの契約は継続しており、同社とのライセンス事業は順調である。第19号証は、第16号証のウェブサイトの内容とほぼ同じものであるが、第16号証は2007年1月18日の検索に係るものであるのに対して、第19号証は、2008年6月10日の検索に係るものとして、引き続き検索可能であり、「フェミオ バレンチノ」「FEMMIO VALENTINO」が商品「箸」及び「箸箱」に継続して使用されていることは明らかである。
(9)第20号証?第28号証は、ウェブサイトで検索可能なものを抜粋したものであるが、本願商標に係る「おべんとう箱」はもちろん、ライセンス契約に基づく各種商品が販売されているものである。
(10)これらの使用状況をみる限り、本願商標がどのような取引の場面において、「VALENTINO GARAVANI」と商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとされるのか、混同を生ずるおそれありとの認定判断には到底納得することはできないものである。
(11)以上のとおり、本願商標は、「VALENTINO GARAVANI」商標とは、商品の出所につき混同を生ずる「おそれ」などないことをこれまで十分立証してきた。

5.当審の判断
(1)商標法第4条第1項第15号について
商標法第4条第1項第15号の判断に際しては、「商標法商標法4条1項15号にいう『他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標』には、当該商標をその指定商品又は指定役務(以下「指定商品等」という。)に使用したときに、当該商品等が他人の商品又は役務(以下「商品等」という。)に係るものであると誤信されるおそれがある商標のみならず、当該商品等が右他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ(以下『広義の混同を生ずるおそれ』という。)がある商標を含むものと解するのが相当である。けだし、同号の規定は、周知表示又は著名表示へのただ乗り(いわゆるフリーライド)及び当該表示の希釈化(いわゆるダイリューション)を防止し、商標の自他識別機能を保護することによって、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護することを目的とするものであるところ、その趣旨からすれば、企業経営の多角化、同一の表示による商品化事業を通して結束する企業グループの形成、有名ブランドの成立等、企業や市場の変化に応じて、周知又は著名な商品等の表示を使用する者の正当な利益を保護するためには、広義の混同を生ずるおそれがある商標をも商標登録を受けることができないものとすべきであるからである。そして、『混同を生ずるおそれ』の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきである。」(最高裁平成10年(行ヒ)第85号 平成12年7月11日判決言渡参照)と判示され、また「商標法4条1項15号にいう『他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれ』を判断するに当たっては,出願に係る商標の指定商品全部、すなわち上記第3の1(2)記載の商品すべてについて、これを一般的に検討すべきであり、出願人固有の取引の実情を混同を否定する方向に斟酌することは許されないというべきである。なぜならば、原告が現在本願商標を上記のように使用していたとしても、それは原告の事業展開の一つにすぎないものであり、事業展開がしばしば変化することは日常よく見られることであって、現在の販売方法が今後も継続し、固定していくとは限らないからである。」(知財高裁平成17年(行ケ)第10491号 平成17年12月20日判決言渡参照)と判示されている。
そこで、これを本件について検討する。
(2)「VALENTINO」の周知著名性
上記3.の証拠調べによれば、ヴァレンティノ・ガラヴァーニ(Valentino Garavani)氏は、本願商標の登録出願時には既に、我が国のみならず、世界的に著名なデザイナーであったものと認められる。
そして、同氏の略称又はそのデザインに係る婦人・紳士物の衣料品、革製バック、革小物、ネクタイ、アクセサリー、香水、インテリア用品などの商品群に使用されるブランドを表すものとして、「VALENTINO」「Valentino」「ヴァレンティノ」「ヴァレンティーノ」「ヴァレンチノ」「バレンチノ」の表示がそれぞれ単独で用いられ、「VALENTINO」の表示は、我が国の取引者、需要者等の間に広く認識され、その状態が現在においても継続しているものと認められる。
(3)本願商標と「VALENTINO」の表示との類似性の程度
本願商標は、別掲のとおり、縦長の楕円形の中に「f」と「v」の欧文字を一字状に図案化したと思しき図形部と、その右側の「FEMMIOVALENTINO」の欧文字を表してなる文字部より構成されてなるところ、図形部と文字部は視覚上分離した構成になっているとともに、図形部と文字部を常に一体不可分のものとしてみなければならない特段の事情を見いだし得ないものである。
また、文字部分は、全体として欧文字15文字からなり、外観上、常に一体不可分なものとして認識するには冗長なものであって、そこから生じる称呼も冗長といえるものであり、その後半部分に、ヴァレンティノ・ガラヴァーニ氏の略称ないしそのデザインに係る商品のブランドを表すものとして、周知、著名な表示である「VALENTINO」の文字を含むものである。
そして、「FEMMIOVALENTINO」の文字が、全体として特定人名や成語として一般に知られているものとはいえないこと及び、「VALENTINO」の表示が、著名なファッションデザイナーであるヴァレンティノ・ガラヴァーニのデザインに係る商品に付されるブランドの表示として、我が国の取引者、需要者にとって周知・著名であることなどをも考慮すると、構成中の「VALENTINO」の文字部分が、「VALENTINO GARAVANI」に係る「VALENTINO」の表示を表したものと把握されることによって、取引者、需要者の注意を特に強く引くものと認められる。
(4)商品間における関連性及び需要者
本願の指定商品が、日用品である「プラスチック製べんとう箱,プラスチック製コップ,食品保存用プラスチック製密封容器,プラスチック製水筒,はし,はし箱」であるのに対し、「VALENTINO」の表示は、主にファッション関連商品に使用されてきたものと認められるところ、近時、日用品についても、そのデザイン性が重視されてきており、ファッション業界において著名なブランド名であるクリスチャンディオール、ティファニー、エルメス等が、日用品の食器等に、そのブランド名を使用している事実があることなどからすれば、ファッション関連商品と日用品にあたる本願指定商品とは、商品自体の近似性は低くとも、著名なブランド名を使用した場合においては、需要者等が、その商品の出所について誤認する可能性がある関係にあるといえる。
さらに、商品の需要者も、ともに主として一般消費者であって、本件商標の指定商品が日常的に消費される性質の商品であり、殊にその需要者は特別な専門的知識経験を有しない一般大衆であって、これを購入する際して払われる注意はさほど綿密なものではないといえることから、両者はその需要者を共通にするものである。
(5)出所混同のおそれ
以上のことからすれば、ヴァレンティノ・ガラヴァーニ(Valentino Garavani)氏の略称又はそのデザインに係る商品群に使用されるブランドを表すものとして著名な「VALENTINO」の文字を構成中に有する本願商標を、請求人が、その指定商品について使用するときは、その商品があたかも同氏あるいは同人と何らかの関係にある者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ないものである。
(6)請求人の主張について
(ア)請求人は、「『VALENTINO』といえば、『VALENTINO GARABANI』を認識するということであれば、『FEMMIOVALENTINO』のような一連表示の商標からは『VALENTINO GARABANI』を想起することはなく、『VALENTINO GARABANI』とは、全く異なる商標であることを取引者及び需要者は明確に認識していることに他ならない。」及び「わが国には、取引の実際として、『VALENTINO』『バレンチノ』の文字を含む商標を使用した様々な商品が長年に亙り流通しており、それらは『Valentino Garavani』に係る商品とは関係ないことを需要者は重々知っていて、ブランド別に区別して取引され、商品の購入に当たっている。それゆえ、本願商標が商品の出所について混同を生じるおそれなど皆無である。」と主張し、また、「その理由の一つは、『VALENTINO』『バレンチノ』は、多くはイタリア人の人名からきていることが広く知られており、わが国の需要者にとっては、そのような『VALENTINO』『バレンチノ』の人名を有するデザイナーズブランド、あるいは人名に由来するブランドであるため、いくつも存在していることが容易に理解されているので、需要者はそれぞれを別のものとして認識しており、誤って商品を購入することはない。」旨主張している。
しかしながら、「VALENTINO」(Valentino)が、イタリア人の姓又は名としてありふれたものであるとしても、そのことが、我が国において、商標としての識別力を備えることの妨げとなるとは解されないし、まして、我が国においては、「VALENTINO」(Valentino)はありふれた姓又は名であるとはいえず、これが使用その他の一定の事実の蓄積によって、取引者、需要者の間で周知となり、識別力を備えるようになったとしても何ら不自然ではない。(東京高裁平成14年(行ケ)第370号 平成15年9月29日判決言渡参照)
そして、「VALENTINO」を含む商標がヴァレンチノ・ガラバーニ氏以外の者により使用されている事実があるとしても、上記(2)ないし(5)の事情を考慮すると、商標法第4条第1項第15号が対象とする広義の混同を生ずるおそれがあるとの認定判断を左右するものではないというべきである。
(イ)請求人は、請求人のライセンス事業と商標の使用状況を裏付けるものとして第4号証?第17号証を提出し、また、本願商標、「FEMMIO VALENTINO」、「Femmio Valentino」、「フェミオ バレンチノ」に係る商標使用の契約状況と商標使用の現状の資料として第18号証?第28号証を提出している。
そして、それらの証拠に基づいて請求人は、「FEMMIO VALENTINO」の商品が需要者に知られていること、「フェミオ・バレンチノ」の綿毛布やバスタオル等が紹介されているウェブサイトの存在をもってブランドが知られ、請求人が被服、ネクタイ、ベルト、タオル、ハンカチ類、寝具類などを商品化して信用を得ていること、ライセンス事業を進め、ランチ用品についても既に販売していることを述べ、「『VALENTINO GARABANI』と本願商標とは、市場において具体的に出所の混同を生じていないという事実があり、市場の取引の実情を考慮すべきである。」旨主張している。
しかしながら、請求人の提出した証拠によっては、請求人が「FEMMIO VALENTINO」、「Femmio Valentino」、「フェミオ バレンチノ」の商標を、本願の指定商品である弁当箱、箸に使用しているほか、被服、ネクタイ、ベルト等の商品に使用している事実が認められるとしても、これらの使用事実によって、本願商標が需要者に広く知られているとも認められないし、さらに本願商標が前記の広義の混同を生じさせるおそれを否定するほどの事情を備えるに至っているとまでは認めることができない。
なお、請求人は、「Valentino Garavani」といえば、高級品・高価格品であると認識されており、実際に大手デパートなどの専門店で取り扱われているとし、本件商標の使用する商品については、いわゆる100円ショップで販売されているとしているが、商標法第4条第1項第15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれ」を判断するに当たっては、出願に係る商標の指定商品について一般的に検討すべきであるところ、出願人の主張は、出願人固有の取引の実情にすぎないから、その商品の出所について混同を生じさせるおそれを否定する証左にならないものである。
(ウ)請求人は、「『VALENTINO』『バレンチノ』の文字を有する商標がわが国から一掃されて、一般の消費者には縁遠い高品質、高価格の『Valentino Garavani』のみの商品が存在するというような状況は考えられず、現在のように、商標及び商品が全世界的に流通している現状の中で、全く競争も何もない市場になってしまい、現実の需要者の認識とは余りにも乖離していると言わざるを得ない。」旨主張している。
この点については、「『VALENTINO』、『valentino』、『ヴァレンティノ』が、ヴァレンティノ・ガラヴァーニ氏ないしそのデザイナーブランドを示すものとして周知であることなどを根拠に、それらの語を含む他の商標を、商標法4条1項15号の適用により無効とすることは、原告の主張するとおり、同じ『valentino』の氏姓を持つデザイナーが、それを含む商標を日本で登録することができなくなる、という結果をもたらす。これは事実である。しかし、既に先行者(被告)が、「valentino」を標章として使用して周知性を獲得し、一定の高いブランドイメージをこれに化体させているという状態が継続している以上、一方で、被告が被告商標について保持している業務上の信用・評価を保護する必要があり、他方で取引者・需要者間の誤認混同のおそれを除去する必要もある。このような必要に対処するために設けられた規定の一つが商標法4条1項15号の規定である。同条項の要件が満たされる限り、これを適用し得ることは、いうまでもないことというべきである。本件に関して、商標法4条1項15号を適用するのは、被告が『VALENTINO』、『valentino』、『ヴァレンティノ』の語を、特定のデザイナーブランドを示すものとして用いていることに加え、一定程度以上の周知性や、上記三つの語に高いブランドイメージが化体されている等の事実関係の存在を前提にしてのことである。前提とされている事実関係が消失すれば、被告以外の者が、『valentino』の語を含む商標の登録を、上記法条の適用により拒絶されることがなくなることは、当然である。被告以外の者が未来永劫登録できなくなるなどということはない。上記事実関係が継続している限り、同じ「VALENTINO」の氏姓を持つデザイナーは、それを含む商標を日本で登録することができない、という不都合は、商標制度自体に内在するものとして甘受する以外にない、というべきである。」(東京高裁平成14年(行ケ)第421号 平成15年6月19日判決言渡参照)と判示されているとおりであるから、出願人の主張を採用することはできない。
(7)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 <別掲>


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審理終結日 2009-03-03 
結審通知日 2009-03-05 
審決日 2009-03-19 
出願番号 商願2006-4315(T2006-4315) 
審決分類 T 1 8・ 271- Z (Y21)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小林 薫阿曾 裕樹 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 井出 英一郎
赤星 直昭
商標の称呼 エフブイ、フェミオバレンチノ、フェミオバレンティノ、フェミオ、バレンチノ、バレンティノ 
代理人 川村 恭子 
代理人 佐々木 功 

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