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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y3637
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Y3637
管理番号 1197248 
審判番号 不服2008-10901 
総通号数 114 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-04-30 
確定日 2009-04-20 
事件の表示 商願2006-40995拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「連棟オフィス」の文字を標準文字で書してなり、第36類及び第37類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として、平成18年5月2日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『連棟オフィス』の文字を書してなるところ、近年、連棟タイプの建物等が多く取引されている実情にあるから、該文字は、『連棟タイプの事務所』程の意味合いを認識させるにすぎず、これを本願指定役務中、例えば、『連棟タイプの事務所に係る建築工事,連棟タイプの事務所において提供される役務』等に使用しても、これに接する需要者は、単に前記意味合いを認識するに止まり、自他役務識別標識とは認識しないから、結局、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)本願商標は、前記のとおり、「連棟オフィス」の文字よりなるところ、その構成中の「オフィス」の文字は、「事務所」を意味する外来語として一般によく知られている語であり、また、同「連棟」の文字が、「棟(ユニット式ハウス)を複数棟並べて連結した建物」を意味する語として一般的に使用されていることが、以下の新聞記事情報及びインターネット・ホームページの記載内容からも窺い知ることができる。
ア 朝日新聞 2009.01.24 西部地方版/山口
「イチゴ狩り楽しんで 下関市豊田 /山口県」の見出しの下、「同園のイチゴ狩りは8年目。約1600平方メートルの4連棟ハウスで「とよのか」と「さちのか」を栽培している。」の記事。
イ 朝日新聞 2007.02.22 東京地方版/富山
「(つくらんまいけ とやまの食と農:39)アスパラ菜 低温に強く独自の風味/富山県」の見出しの下、「北島さん方のハウスは『連棟ハウス』と言って、かまぼこ屋根のハウスを数棟並べ、内部の仕切りを取り外して大広間のようにしてある。広さ790平方メートルの1棟に案内した円昇さんは・・・と連棟ハウスの利点を挙げた。」の記事。
ウ 毎日新聞 2006.02.08 地方版/埼玉
「新座市:差し押さえ店を公売 /埼玉」の見出しの下、「新座市は7日、税金未納で差し押さえた同市野火止3の土地つき連棟式店舗(4店)兼住宅1棟の公売を決めた。」の記事。
エ 朝日新聞 2004.12.02 東京地方版/栃木
「地域農業活性化へ、観光農園一部開園 5日・岩舟のパーク /栃木」の見出しの下、「トマトは、4人の生産者が大玉の『マイロック』やミニトマトを栽培している。約5950平方メートルの敷地に14連棟のハウスがある。」の記事。
オ 毎日新聞 2004.08.12 地方版/京都
「[事件・事故]南区で民家4戸全半焼/京都」の見出しの下、「木造平屋建て2戸連棟のうち、鈴木さん方約50平方メートルを全焼したほか、」の記事。
カ 毎日新聞 2003.10.04 地方版/千葉
「『太海フラワー磯釣りセンター』施設の経営者募集--鴨川市、民営化に伴い」の見出しの下、「磯釣りセンターは、・・・太平洋に面した釣り堀で磯釣りができるほか、約2万平方メートルの敷地内に熱帯果樹をはじめ、珍種を集めた9連棟の温室がある。」の記事。
キ 株式会社エコ・ユニット(http://www.eco-u.com/cgi-bin/eco-unit/siteup.cgi?category=2&page=2)
「単棟・連棟」の見出しの下、「ユニットハウス6W型 連棟」の記載。
ク サンケンハウス株式会社(http://www.sanken-house.jp/html/green_house_0.html)
「オリジナルハウス」の見出しの下、「屋根型ハウス(単棟・連棟)」との記載。
ケ ビーハウス/BEE HOUSE(http://www.bhouse.jp/s.html)
「S-1型 2連棟 (框ドアー)仕様」の記載。
コ 人気商品ランキング(http://www.ec-life.co.jp/warehouse/index7.html)
「連棟物置」の見出しの下、「ダイケン 連棟専用物置 DM-KNL」の記載。

(2)また、「連棟」と「オフィス」の文字を結合した「連棟オフィス」の語についても、「連棟オフィス」及び「連棟オフィス」と同等の観念を有する「連棟事務所」や「連棟型オフィス」の語が、本願の指定役務に関わる業界において普通に使用されていることが、原審で説示した例だけでなく、以下の新聞記事情報及びインターネット・ホームページの記載からも、同様に窺い知ることができる。
ア 日刊工業新聞 2000.09.04
「ハイタッチ双葉、3日間で完成する戸建て住宅を開発」の見出しの下、「住宅自体は小さいが、・・・キッチンといった設備を標準装備。また同住宅は連棟ができる・・・。また同住宅は専用住宅や賃貸住宅、別荘、ベンチャーオフィスなど使用用途が広い・・・」の記事。
イ 日本工業新聞 1992.05.26
「簡易組み立て更衣室 大学産業、災害発生時用に商品化」の見出しの下、「緊急時用浄水装置の大手メーカー、大学産業・・・簡易組み立て更衣室を商品化した。・・・表裏の連続連棟を組むことが可能4内鍵付きなので安心5屋根シートの取り付けやロープで固定可能-などが特徴。更衣室のほか仮設トイレ、簡易シャワールームをはじめ、オフィスのプライベートルームなどとして応用できる。」の記事。
ウ 日刊工業新聞 1991.10.04
「ハニックス工業、リゾートハウス、立体駐車装置市場に本格参入」の見出しの下、「 【川越】小型建設機械メーカーのハニックス工業・・・。今回、多角化の一環として売り出した「ハイハウス」は、三人の作業者により、一日の工期で最大十連棟まで組み立て可能なユニット式ハウス。リゾートハウスとして、また本格的なオフィスとしても使用できるという。」の記事。
エ 事業所のご案内 和歌山営業所(http://www.nagawa-group.co.jp/office/shop/data/65/)
「3連棟事務所ハウス 298万円 12坪(39.6m2)W6990×D5600 ※約12坪(約24畳)3連棟オフィスタイプ ⇒広々お使いいただけます!詳細」の記載。
オ すぐ来るオフィス/QUO(http://www.spacenavi.net/quo/showcase/)
「事務所」の見出しの下、「会社事務所(4連棟平屋)」の記載。
カ REBOX(http://reboxdg.hamazo.tv/e918079.html)
「オフセット連棟」の見出しの下、「REBOXオフセット連棟タイプです。内装イメージ、連棟、オフィス仕様」の記載。
キ ユニットハウスの事務所、オフィス / ホウワコンテナショップ(http://www.container.houwa.net/unit/office.htm)
「事務所/オフィス」の見出しの下、「2連棟」「3連棟」「4連棟」「その他の例」の記載。
ク 株式会社玄海キャピタルマネジメント(http://www.genkaicapital.com/case/project003.html)
「ケーススタディ」の見出しの下、「『梅田ビジネススクエア』プロジェクト 企画段階から関与した、競合商品の少ない新しいビジネスモデル、低層連棟型オフィス」の記載。
ケ プレハブ屋さん.COM(http://www.purehabu.com/office/001.html)
「用途別施工例-事務所向けプレハブ」の見出しの下、「事務所向けプレハブ 置くだけプレハブ10帖タイプ×9連棟×2階建 施工例 横21.6m 奥行7.2m 事務所、社屋に最適。二階建てですので、スペースの有効活用ができます。」の記載。
コ 日建リース工業株式会社(http://www.nrg.co.jp/nikkenlease/syohin_bihin/house.html)
「特長(NU57H/NU75H)」の見出しの下、「コンパクトに運べて、組み立ても簡単、連棟・二階建もオールマイティハウス。 ・ 断熱性、遮音性の高い居住性に優れたユニットハウスです。 ・単、連棟、2 階建仕様が可能です。 ・・・天井埋込み型の照明で、圧迫感を解消。 ・大型、長期現場の仮設事務所に最適です。」の記載。

(3)そうすると、上記(1)及び(2)の実情からしても、「連棟」と「オフィス」の文字を結合したにすぎない本願商標を、その指定役務中、例えば「建設工事、建物の貸与」に使用した場合には、これに接する取引者・需要者は、該文字が「連棟式(連棟タイプ)の事務所(オフィス)の建設工事、連棟式(連棟タイプ)の事務所の貸与」程の役務を表示したものと、すなわち、単に役務の質(提供の用に供する物、用途)を表示したものと認識するに止まり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ず、また、これを上記意味合いに照応する役務以外の役務について使用した場合、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものといわなければならない。

(4)おって、請求人は、過去における登録された審決例を挙げ、本願商標も該審決例と構成の軌を同じくするものである旨主張しているが、請求人が挙げる審決例は、商標の具体的構成において、本願商標と事案を異にするものであり、本願商標の登録の適否を判断する基準とするには必ずしも適切でなく、それらの事例をもって、前記認定が左右されるものではないから、この請求人の主張は採用の限りでない。

(5)なお、原査定は、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する旨認定しているが、同第3号と同第6号とは、自他商品・役務の識別標識として機能し得ないものは登録を受けることができないとする商標登録の要件に関する同趣旨の条項と認められるから、当審において、本願商標を同第3号に該当するものと判断しても、請求人(出願人)には既に意見書(自他役務の識別力の有無について)を提出する機会が与えられているので、あらためて拒絶の理由を通知することなく判断した。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 (本願商標の指定役務)

第36類「金銭債権の取得及び譲渡,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,資金の貸付け,クレジットカードの発行の取次ぎ又は媒介,クレジットカード発行者に代わってする会員の募集及びその管理,生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,割賦購入あっせん,生命保険の引受け,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,土地の有効活用に関する企画・助言及び指導,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」

第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,建築機械器具の貸与,建築一式工事の仲介又は取次ぎ,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,医療用機械器具の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,映画機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電動機の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,農業用機械器具の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ポンプの修理又は保守,ミシンの修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,運動用具の修理,おもちゃ又は人形の修理,家具の修理,傘の修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,楽器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,金庫の修理又は保守,靴の修理,錠前の取付け又は修理,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,時計の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,ビリヤード用具の修理,身飾品の修理,眼鏡の修理,遊戯用器具の修理,浴槽類の修理又は保守,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,畳類の修理,被服の修理,被服のプレス,布団綿の打直し,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,し尿処理槽の清掃,貯蔵槽類の清掃,道路の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),鉱山機械器具の貸与,洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与」




審理終結日 2009-02-23 
結審通知日 2009-02-24 
審決日 2009-03-09 
出願番号 商願2006-40995(T2006-40995) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Y3637)
T 1 8・ 272- Z (Y3637)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 稲村 秀子 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 久我 敬史
手塚 義明
商標の称呼 レントーオフィス、レントー 
代理人 平田 義則 

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