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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X03 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X03 |
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管理番号 | 1197241 |
審判番号 | 不服2008-32517 |
総通号数 | 114 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-06-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-12-25 |
確定日 | 2009-05-12 |
事件の表示 | 商願2007- 7413拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「きらりとラメ」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品,せっけん類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成19年1月31日に登録出願されたものである。 2.原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『きらりとラメ』の文字を書してなるところ、その構成中の『きらりと』の文字が、瞬間的に光る様子を表わし、『ラメ』の文字が、メーキャップ製品の美しい質感を演出するために用いられ、きらきらとした点在感のある輝きを放つものを表わすことから、本願商標は全体として「きらきらとした点在感のある輝きを放つもの」を直ちに認識させるものであり、これを口紅などの化粧品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「きらりとラメ」の文字よりなるところ、その構成中の「きらり」の文字が、「瞬間的に光るさま」の意味を有し、「ラメ」の文字が、「メークアップ化粧品できらきらとした点在感のある輝きを放つ材料」の意味を有する語であるとしても、両文字を接続詞「と」で連綴してなる「きらりとラメ」の文字からは、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものともいえないものである。 さらに、当審において職権をもって調査したが、「きらりとラメ」の文字が、化粧品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。 してみれば、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2009-04-23 |
出願番号 | 商願2007-7413(T2007-7413) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(X03)
T 1 8・ 13- WY (X03) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 神田 忠雄 |
特許庁審判長 |
鈴木 修 |
特許庁審判官 |
平澤 芳行 小畑 恵一 |
商標の称呼 | キラリトラメ |
代理人 | 特許業務法人山田特許事務所 |