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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y05 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y05 |
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管理番号 | 1197227 |
審判番号 | 不服2008-31200 |
総通号数 | 114 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-06-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-12-10 |
確定日 | 2009-05-12 |
事件の表示 | 商願2006-105334拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「さら肌」の文字を標準文字で表してなり、第5類「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用パッド,失禁用ライナー」を指定商品として、平成18年11月13日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、衛生マスクなどの商品を身に付けたりした際に、べたつかず、さらりとした感触の肌の意味を表わす『さら肌』の文字を書してなるところ、これをその商品について使用しても、取引者・需要者は、商品を人体に付けたり、直接触れたりした際に、べたつかず、さらりとした感触の肌の感覚が得られることを表わしたものと認識するにとどまり、単に商品の品質・内容を表示するにすぎず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと言わざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「さら肌」の文字を書してなるところ、これより、原審説示の如く「さらりとした感触の肌」程度の意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係においては、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものである。 さらに、当審において職権をもって調査したが、「さら肌」の文字が、指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことはできなかった。 してみれば、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2009-04-23 |
出願番号 | 商願2006-105334(T2006-105334) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Y05)
T 1 8・ 13- WY (Y05) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 神田 忠雄 |
特許庁審判長 |
鈴木 修 |
特許庁審判官 |
平澤 芳行 小畑 恵一 |
商標の称呼 | サラハダ |
代理人 | 岸田 正行 |
代理人 | 水野 勝文 |