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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y05
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y05
管理番号 1197135 
審判番号 不服2008-32374 
総通号数 114 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-12-24 
確定日 2009-04-27 
事件の表示 商願2006-112869拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ムカデジェット」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成18年12月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『ムカデジェット』の文字を書してなるところ、その構成中の『ムカデ』の文字は、商品の殺虫剤や忌避剤などとの関係から、その使用目的の対象物で節足動物のむかでを容易に認識させ、『ジェット』の文字は、『孔口から流体が連続的に噴出する形態。』(「広辞苑第五版」)の意味を有し、害虫防除に用いる薬剤で噴射式のものに、『ジェット噴射殺虫スプレー』や『強力ジェット噴射方式』などの商品があることから、本願商標全体として『節足動物のむかでにめがけて噴射して使用すること、若しくはむかでにめがけて使用する噴射式であること』の意味を理解させる。そうすると、本願商標をその指定商品中、前記に照応する商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質、用途、機能を表示してなるにすぎないものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しないとものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「ムカデジェット」の文字を横書きしてなるところ、たとえ、その構成中の「ムカデ」及び「ジェット」の各文字が、原審で説示した意味を有するとしても、本願商標全体から、「節足動物のむかでにめがけて噴射して使用すること、若しくはむかでにめがけて使用する噴射式であること」の意味を理解させるとはいい難く、また、これが、直ちに特定の商品の品質、用途、機能を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に、認識、把握されるともいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「ムカデジェット」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、一体不可分の特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るというべきであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-04-06 
出願番号 商願2006-112869(T2006-112869) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y05)
T 1 8・ 272- WY (Y05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 岩崎 安子
小畑 恵一
商標の称呼 ムカデジェット、ムカデ 
代理人 為谷 博 
代理人 成合 清 

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