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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X03
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X03
管理番号 1197118 
審判番号 不服2008-32390 
総通号数 114 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-12-24 
確定日 2009-05-01 
事件の表示 商願2007-114506拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き」を指定商品として、平成19年11月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、大きな『RENEW』の文字とやや小さな『REJUVENATE』の文字を書し、その文字部分にやや太めのアンダーラインを有してなるところ、該『RENEW』の文字は、『(新しいものと)取り替える、回復する』等の意味を有する英語として一般に親しまれているから、『(商品の品質等が)新しくなったもの、回復させるもの』の意味合いを容易に理解、把握させるというのが相当であり、本願指定商品を取り扱う化粧品業界などにおいては、既存の商品の品質等を見直して再販売するものや、弱った肌、荒れた肌を回復させることを謳う化粧品などが普通に取引されている実情にある。また、該『REJUVENATE』の文字は、『若返らせる、若返る』等の意味を有する英語であって、そのカタカナ表記である『リジュビネイト』の文字が化粧品などの商品について、『若返り』の効果を謳った品質及び効能表示として使用されている実情にある。そうとすれば、本願商標をその指定商品中『化粧品,せっけん類』に使用しても、これに接する取引者、需要者はそれぞれの語から、例えば『弱った肌、荒れた肌を回復させ、若返らせる商品』であることを理解するにとどまり、単に商品の品質、効能等を表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおり、「RENEW」の欧文字と、これよりもやや小さな文字からなる「REJUVENATE」の欧文字とを、ほとんど間隔を空けずに一連に横書きし、これらの文字に太線のアンダーラインを配した構成からなるものである。
そして、たとえ、その構成中の「RENEW」の文字部分が「取り替える、回復する」の意味合いを、並びに「REJUVENATE」の文字部分が「若返らせる、若返る」の意味合いを、それぞれ認識させる場合があるとしても、その構成全体としてみるに、外観上まとまりよく表されているかかる構成においては、直ちに原審説示の如き意味合いを看取させるとはいい難く、加えて、これに接する取引者、需要者が、その指定商品についての品質、効能等を直接的かつ具体的に表示したものとして理解するものともいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、かかる構成からなる本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


審決日 2009-04-20 
出願番号 商願2007-114506(T2007-114506) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X03)
T 1 8・ 13- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 井出 英一郎 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 杉本 克治
田村 正明
商標の称呼 リニューリジュブネート、リニュー、リジュブネート 
代理人 穂坂 道子 

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