• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X33
審判 全部申立て  登録を維持 X33
審判 全部申立て  登録を維持 X33
審判 全部申立て  登録を維持 X33
管理番号 1195625 
異議申立番号 異議2008-900066 
総通号数 113 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2009-05-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2008-02-13 
確定日 2009-04-01 
異議申立件数
事件の表示 登録第5092197号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5092197号商標の登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5092197号商標(以下「本件商標」という。)は、「viaguara」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年4月9日に登録出願、第33類「ウイスキー,ウォッカ,ジン,ブランデー,ラム,炭酸水で割ったリキュール,果実酒」を指定商品として、同年11月16日に設定登録されたものである。

第2 登録異議申立ての理由
1 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録商標は、以下の4件である(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。
(1)登録第4105713号商標(以下「引用A商標」という。)は、「VIAGRA」の欧文字を横書きしてなり、平成8年3月6日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同10年1月23日に設定登録され、その後、同19年11月20日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第4127593号商標(以下「引用B商標」という。)は、「バイアグラ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成8年6月6日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同10年3月27日に設定登録され、その後、同19年11月20日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
(3)引用A商標に係る防護標章登録第1号(以下「引用C商標」という。)は、「VIAGRA」の欧文字を横書きしてなり、平成12年2月8日に登録出願、第32類及び第33類ほか6区分の商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同13年6月15日に設定登録されたものである。
(4)引用B商標に係る防護標章登録第1号(以下「引用D商標」という。)は、「バイアグラ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成10年8月6日に登録出願、第32類及び第33類ほか10区分の商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同11年11月5日に設定登録されたものである。
2 理由の要点
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、引用A及びC商標と外観及び称呼において類似し、引用B及びD商標とは称呼において類似する。
すなわち、文字の大小の相違はあるが、本件商標を構成する「viaguara」は、引用A及びC商標「VIAGRA」の文字全てを文字の構成順序どおりに含み、4文字目「G」と5文字目「R」の間に「ua」を挟んだ構成にかかるものである。
本件商標より生ずる「バイアグアラ」の称呼と引用商標より生ずる「バイアグラ」の称呼とは、後ろから2音目に「ア」という音の有無にすぎず、両者の称呼は極めて近似している。
そうすると、本件商標と引用商標とは、外観又は称呼において類似する商標である。そして、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。
(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について
本件商標は、申立人が「男性の性的不全治療薬(勃起障害治療薬)」を表示する商標として、1999年3月の発売以来使用して取引者、需要者間において、周知著名となっている「VIAGRA/バイアグラ」の文字よりなる商標(以下「申立人商標」という。)と類似するものであるから、これをその指定商品に使用した場合、申立人の業務に係る商品と出所につき混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。
(3)申立人は、証拠方法として、甲第1ないし第11号証(枝番号を含む。)を提出している。

第3 当審の判断
1 本件商標と引用商標の類否について
本件商標は、前記第1のとおり、「viaguara」の欧文字を書してなるものであるところ、該文字は、既成の親しまれた観念を有する成語を表したものとは認められず、直ちに一定の称呼が生ずるものとはいえないことから、このような場合、取引者・需要者は、ローマ字風の読み方ないしは最も親しまれている外国語である英語風の読み方をするものとみるのが自然である。
本件商標の場合、例えば、「via(『?経由で』の意)」の語が「バイア」と、また「guarantee(『保証』の意)」の語が「ギャランティー」と発音されている例があることから、語頭の「via」の文字部分は「バイア」と発音され得るものであり、これに続く「guara」の文字部分も「ギャラ」と発音され、全体として「バイアギャラ」と英語風に発音されるものということができる。
そうすると、本件商標からは、「バイアギャラ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、それぞれ前記第2のとおりであるから、各構成に係る「VIAGRA」又は「バイアグラ」の文字に相応して「バイアグラ」の称呼を生ずるものと認められ、かつ、造語として看取されるものである。
しかして、本件商標より生ずる「バイアギャラ」の称呼と引用商標より生ずる「バイアグラ」の称呼は、ともに5音構成で第4音目における「ギャ」と「グ」の音に差異を有するところ、前記差異音は、ともに破裂音で強く響かせ、比較的明瞭に発音されるものであり、また、本件商標は「バイア」と「ギャラ」の間に一呼吸おいて称呼され、かつ、該語が明瞭に称呼されるものと認められるが、引用商標は「バイアグラ」とよどみなく一気に称呼されるものと認められるから、該差異が称呼全体に及ぶす影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が相違し、相紛れるおそれはないというのが相当である。
また、両商標の構成は、それぞれ前記のとおりであり、構成文字数が8文字と6文字と明らかに異なるうえに、その2文字が連綴で中間部に位置することから、外観上、十分に区別できる差異を有するものであり、さらに、観念においても、本件商標は造語と認められるから、この点においては比較し得ないものである。
してみれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼、観念のいずれの点からみても非類似の商標といわざるを得ない。
2 商標法第4条第1項第10号及び同第15号について
甲各号証によれば、「VIAGRA」又は「バイアグラ」の文字よりなる申立人商標は、我が国でもファイザー製薬株式会社により、1999年には性的不全治療薬として製造販売され高い販売額(1999年、世界で約一兆円)を上げており、かつ、継続して申立人商標に係る紹介記事が新聞等に掲載されていることが認められる。
その結果、申立人商標は、日本の取引者・需要者の間でも周知・著名性を獲得するに至った商標と認め得るものである。
しかして、本件商標は、前記1で認定・判断したとおり、「VIAGRA」又は「バイアグラ」の文字よりなる引用商標とは外観、称呼、観念のいずれの点よりみても非類似の商標といえるものであるから、申立人商標と対比しても十分に区別できるものである。
加えて、甲各号証によれば、申立人商標が新聞、雑誌等の記事として紹介されるときには「バイアグラ」と表記されることが殆どであり、かつ、申立人商標が実際に使用されている商品が、医師の診断を受け処方箋を処方されて使用できる医薬品と認められること、本件商標と申立人の使用に係る申立人商標とは別異の商標といえること等を勘案すると、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者が申立人商標を連想・想起することはなく、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。
3 結び
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2009-03-12 
出願番号 商願2007-34890(T2007-34890) 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (X33)
T 1 651・ 25- Y (X33)
T 1 651・ 271- Y (X33)
T 1 651・ 262- Y (X33)
最終処分 維持  
前審関与審査官 福島 昇 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 久我 敬史
小林 由美子
登録日 2007-11-16 
登録番号 商標登録第5092197号(T5092197) 
権利者 ビアグアラ エスエー
商標の称呼 ビアグアラ、バイアグアラ、ビアギャラ、バイアギャラ 
復代理人 盛里 吉博 
代理人 中田 和博 
代理人 森 智香子 
代理人 岩瀬 吉和 
代理人 柳生 征男 
代理人 北口 貴大 
代理人 足立 泉 
代理人 青木 博通 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ