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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない Y12
管理番号 1195591 
審判番号 不服2008-5922 
総通号数 113 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-03-10 
確定日 2009-04-01 
事件の表示 商願2006- 37416拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「SUPER 8」と標準文字で表してなり,第12類「自動車並びにその部品及び附属品,オートバイ並びにそれらの部品及び附属品,車いす並びにそれらの部品及び附属品」を指定商品として,平成18年4月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は,「本願商標は,『超・・・』『上の』『より優れた』を意味する『SUPER』の文字と,商品の記号・符号を認識される『8』の文字からなるところ,全体として商品の誇称表示と商品の記号・符号としか理解されないものである。また,本願指定商品を扱う業界において,『SUPER』の文字は『超・・・』『よりすぐれた』の意を表すものとして,数字1文字は商品の記号・符号を表すものとして,使用されていることはよく知られたことで,ロータス スーパー7,プリンス グロリア スーパー6,パッカード スーパー8のように使用されている実情もあるから,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。 」旨認定,判断をして,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「SUPER 8」の文字よりなるところ,構成中前半の「SUPER」の文字と「8」の数字の文字の間には,一文字分の間隔があり,欧文字と数字とからなる構成態様からも,視覚上二つに分離して把握されるものであるから,これらの二つの文字を組み合わせたものと理解されるというのが相当である。
そして,「SUPER」の文字部分は,「超,一流の,優れた」などの意味を有する語(「小学館 ランダムハウス英和大辞典」株式会社小学館発行,「広辞苑 第6版」株式会社岩波書店発行,「コンサイスカタカナ語辞典 第3版」株式会社三省堂発行)として一般に親しまれている英語であって,商品の品質誇称表示として,しばしば用いられているものである。
また,一般の商取引上,各種商品の製造・販売又はこれを取り扱う当業者において,それぞれ自己の業務に係る商品を生産・管理し又は流通過程に置く場合,商品の管理又は取引の便宜性等の事情から,数字の1字又は2字等が商品の規格,種別等を表示する記号,符号等として,あるいはシリーズ商品を識別するための記号等として普通に採択,使用されているところである。
このことは,本願指定商品を取り扱う業界においても例外ではなく,「SUPER」の文字,或いは「SUPER」に通じる「スーパー」の文字及び商品の品番,型番等を表示するための記号符号の一類型と認められる数字の1字又は2字等,又はこれらの組み合わせが,使用されているのが実情であることからすれば,本願商標に接する取引者,需要者は,全体として,当該商品の機能等が「最高級の,すぐれた」ものであること,又はそのような意味の誇示した品質を表示したものと,商品の品番,規格,型番,シリーズ名等が「8」であることを表してなるものと理解,認識するものというのが相当である。
以上のことは,下記の(a)ないし(m)の記載の事実からも,十分に裏付けられるものである。
(a)「車両詳細情報/ニッサン プリンス グロリア Super6 PA30 G7」との記載(株式会社ファブリカコミュニケーションズの運営する「車選び.com」のウェブページ(http://www.kurumaerabi.com/?page=syousai&no-bar=on&substsid-key=Ze40000826&stock_id=47))。
(b)「輸入車中古車情報web/輸入車中古車検索 輸入車中古車詳細/ディムラースーパーV8 スーパーV8本革ディーラー車」との記載(株式会社アカネの運営する「輸入車中古車情報web」のウェブページ(http://www.y-cj.com/src/search/stock/stock_detail.php?id=103820070917210111))。
(c)「afterparts.co.jp/GREEN COTTON AIR FILTER/REPLACEMENT TYPE〔純正交換タイプ〕/グリーンフィルター 純正交換タイプ RENAULT ルノー/・・・ルノーSUPER5」との記載(株式会社ドリームインキュベーションの運営するafterparts.co.jpのウェブページ(http://www.afterparts.co.jp/green/green_renault.html))。
(d)「SANC./NEW【TIGER】Super6 ZETEC Dunnell Tune」との記載(株式会社キュビックの運営するSANCのウェブページ(http://www.sanc-auto.com/car/index.php?act=Public_Detail&car_id=243))。
(e)「CarHoo!U-carStream/車両詳細/[車名]ケーターハム スーパー7 クラシック[年式]1993年式」との記載(株式会社カーフーの運営するウェブページ(http://search.carhoo.jp/8252/Car_Detail1080728457.html))。
(f)「カーセンサーCarsensor,Net/ロータス super7 Sr.1(愛知県):中古車詳細/ロータス super7 Sr.1シリーズ1本物」との記載(株式会社リクルートが運営するカーセンサーnetのウェブページ(http://www.carsensor.net/usedcar/detail/CU0002615344/index.html))。
(g)「車選び.com/バーキン スーパー7 5速MTレーザーシート 15inchAW」との記載(株式会社ファブリカコミュニケーションズの運営する車選び.comのウェブページ(http://www.kurumaerabi.com/kuruma/syousai/4229_196.html))。
(h)「エキゾチック・カー.jp/EXOTIC-CAR.jp/中古車・新車情報 アルファロメオ GIULIA SUPER 1.3」との記載(株式会社ウインテルの運営するエキゾチック・カーjpのウェブページ(http://www.exotic-car.jp/exotic-cars/222-1_261.html))。
(i)「carview:co.jp/詳細データ/ジャガーXJ スーパーV8」との記載(株式会社カービューの運営するウェブページ(http://www.carview.co.jp/market/ucm/stockdetail.aspx?idstock=1220176))。
(j)「〔九州自動車歴史館〕/米国車/1936 USA パッカード スーパー8 Packard super8」との記載(九州自動車歴史館〈大分県由布市湯布院町〉のウェブページ(http://homepage3.nifty.com/rekisikan/rist.htm))。
(k)「北米国際自動車ショー『レトロ調』に注目 融合型SUV続々登場」の見出しのもと,「ダイムラークライスラーが発表した『ダッジ・スーパー8ヘミ』も厚みのある車体に小さな窓,前後部座席がベンチシートという五〇年代の大型セダンをベースにした。」との記載(読売新聞 2001.1.11 東京朝刊 10頁)。
(l)「大型バイク,需要も大型 免許取得者,昨年は3倍増 新型モデル続々」の見出しのもと,「本田技研工業も同20日,スポーツモデルの『VFR』(排気量800CC)を売り出した。・・・同社は大排気量化も進め,3月には初の1300CCバイク『CBスーパー4』を発売している。」との記載(毎日新聞 1998.5.13 大阪朝刊 10頁)。
(m)「いすゞ自動車,大型セミトラックにABSを標準装備(ピックアップ)」の見出しのもと,「いすゞ自動車は大型セミトラクタシリーズにABS(アンチロックブレーキシステム)を標準装着し,内外装も一新して91型「810スーパー2セミトラクタ」シリーズとして発売した。」との記載(化学工業日報 1991.5.31 4頁)。
そうとすれば,「SUPER 8」の文字を標準文字で表してなる本願商標は,これを,その指定商品について使用しても,これに接する取引者,需要者は,該商品の機能や品質が優れたものであること,又は品質を誇称する表示と,商品の品番,規格,型番,シリーズ名等を表示する記号,符号の組み合わせであることを認識するにすぎず,前記の意味合い以上に,自他商品識別機能を発揮する別異の親しまれた既成の観念を生ずるとみるべき格別の事情もなく,他に商標として機能すべき特に顕著なところは存しないから,
指定商品について他人の同種商品と識別するための標識であるとは認識し得ないものというのが相当である。
したがって,本願商標は,その指定商品に使用しても,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわなければならないから,商標法第3条第1項第6号に該当するとして,その出願を拒絶した原査定は,妥当であって取り消すことはできない。
なお,請求人は,全体として一つの造語として認識されるものである旨主張しているが,当該商品を取り扱う業界において前記(a)?(m)のように使用されている実情よりすれば,本願商標よりは,前述のとおり当該商品の機能又は品質が優れたものであること,又は品質を誇称する表示と,商品の品番,規格,型番,シリーズ名等を表示する記号,符号とを表してなるものと容易に理解されるものいうのが相当であり,その理解を妨げるような特別の事情も見出せない。したがって,請求人の主張は採用することができない。
また,請求人は,本願商標と同様の構成の標章が他国において登録されているから,本願商標も登録されるべきである旨主張している。しかしながら,本願商標は,我が国商標法のもとで,その登録の可否が判断されるのであって,諸外国における登録例をもって本願商標に関する自他商品識別性の判断について,同一に解釈しなければならない事情が存するものとは認められないから,これに基づく請求人の主張も採用することはできない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
特許庁は,著作権法第42条第2項第1号(裁判手続き等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては,著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2008-10-20 
結審通知日 2008-10-21 
審決日 2008-11-14 
出願番号 商願2006-37416(T2006-37416) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (Y12)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小畑 恵一土井 敬子 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 末武 久佳
清川 恵子
商標の称呼 スーパーエイト、スーパーハチ 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 幡 茂良 
代理人 石川 義雄 
代理人 吉田 親司 
代理人 橋本 良樹 
代理人 河野 哲 
代理人 小出 俊實 
代理人 潮崎 宗 
代理人 鈴江 武彦 

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