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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y3642
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y3642
審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 Y3642
管理番号 1195584 
審判番号 不服2008-10467 
総通号数 113 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-04-24 
確定日 2009-04-24 
事件の表示 商願2005- 24727拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、ややデザイン化した「CANTOR」の欧文字を横書きにしてなり、別掲2に掲げる願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2004年9月20日に域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張し、平成17年3月22日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同20年11月26日付け手続補正書により、第36類「銀行業務(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、金融又は財務に関する助言(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、金融又は財務に関する分析(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、金融に関する財務の評価(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、財務管理(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、投資(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、有価証券の売買の媒介・取次ぎ又は代理(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、金融商品の取引(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、金融商品の取引のための電子商取引市場の提供・運営又は管理(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、金融又は財務に関する情報の提供(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、金融取引市場の提供・運営又は管理(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、有価証券取引市場の提供・運営又は管理(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、商品先物取引市場の提供・運営又は管理(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、他人のために行う金融取引の履行(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、他人のために行う金融取引の確認(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、他人のために行う金融取引の決済(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、手形交換(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、環境有害物質排出権の売買の媒介・取次ぎ又は代理(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)」及び第42類「コンピュータのハードウエア及びソフトウエアの設計・開発又は保守」に補正され、第9類に属する指定商品及び第38類に属する指定役務については全て削除されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、以下の1ないし4のとおり認定、判断し本願を拒絶したものである。
1 この商標登録出願に係る「第42類」に記載の指定役務中には、弁護士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務「法律事務」を含むものである。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

2 この商標登録出願に係る指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。
したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

3 この商標登録出願に係る指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。
そのため、政令で定める商品及び役務の区分に従って、商品及び役務を指定したものと認めることもできない。
したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

4 この商標登録出願に係る商標は、登録第630738号商標、登録第636381号商標、登録第851950号商標、登録第2645125号商標、登録第2653484号商標、登録第2653502号商標、登録第3111289号商標、登録第3151210号商標、登録第3243160号商標、登録第3313130号商標、登録第3320109号商標、登録第4044973号商標、登録第4349778号商標、登録第4604095号商標、登録第4797694号商標及び登録第4842547号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と、同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

第3 当審の判断
本願商標に係る指定商品及び指定役務は、前記第1のとおり補正された結果、引用商標と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除され、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になり、かつ、役務の内容が明確なものとなり、商品及び役務の区分に従ったものになったと認められ、さらに、業として行うことが禁止されている役務を含まなくなったものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、かつ、同法第3条第1項柱書き及び同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標




別掲2 願書記載の指定商品及び指定役務
第9類
「科学用・航海用・測量用・電気用・写真用・映画用・光学用・計量用・測定用・信号用・検査(監視)用及び教育用の機械器具、音響又は映像の記録用・送信用又は再生用の装置、磁気データ記憶媒体、記録用又は記録済みのディスク、その他の記録媒体、計算器、データ処理装置及びコンピュータ、コンピュータハードウエア、コンピュータソフトウエア、金融に関するコンピュータソフトウエア、投資用コンピュータソフトウエア、有価証券の売買の媒介用・取次ぎ又は代理用コンピュータソフトウエア、環境有害物質排出権の取引用コンピュータソフトウエア、金融商品の取引用コンピュータソフトウエア、金融取引の履行用・同確認用・同決済用又は手形交換用コンピュータソフトウエア、金融商品の取引のための電子商取引市場にアクセスするためのコンピュータソフトウエア、商品先物その他の先物・有価証券・通貨・金融商品・売買の媒介又は取次ぎ・取引・投資・企業・金融市場・株価設定・指数に関する情報その他の金融財務情報にアクセスするためのコンピュータソフトウエア、その他の電子応用機械器具及びその部品、電気通信機械器具、事業・金融財務・投資に関する電子ニュースレター形式の電子出版物、その他の電子出版物、これらの部品及び附属品」

第36類
「保険(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、財政業務(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、財務業務(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、金融業務(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、不動産業務(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、銀行業務(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、金融又は財務に関する助言(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、金融又は財務に関する分析(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、金融に関する財務の評価(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、財務管理(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、投資(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、有価証券の売買の媒介・取次ぎ又は代理(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、金融商品の取引(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、金融商品の取引のための電子商取引市場の提供・運営又は管理(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、商品先物その他の先物・有価証券・通貨・金融商品・売買の媒介又は取次ぎ・取引・投資・企業・金融市場・株価設定・株価指数に関する情報その他の金融又は財務に関する情報の提供(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、金融取引市場の提供・運営又は管理(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、有価証券取引市場の提供・運営又は管理(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、商品先物取引市場の提供・運営又は管理(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、金融取引の履行(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、金融取引の確認(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、金融取引の決済(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、手形交換(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)、環境有害物質排出権の売買の媒介・取次ぎ又は代理(広域コンピュータ通信ネットワークを利用して提供する場合を含む。)」

第38類
「電気通信(放送を除く。)、放送、報道をする者に対するニュースの供給、広域コンピュータネットワークを利用した金融財務情報の通信その他の金融財務情報の通信、電気通信の周波数帯域幅に関する媒介又は取次ぎ、電気通信に関する助言、広域コンピュータネットワークを利用した金融財務情報の通信に関する助言その他の金融財務情報の通信に関する助言、電気通信の周波数帯域幅に関する媒介又は取次ぎに関する助言、電気通信に関する情報の提供、広域コンピュータネットワークを利用した金融財務情報の通信に関する情報の提供その他の金融財務情報の通信に関する情報の提供、電気通信の周波数帯域幅に関する媒介又は取次ぎに関する情報の提供」

第42類
「科学的及び技術的サービス並びにこれらに関する調査及び設計、工業上の分析及び調査、コンピュータのハードウエア及びソフトウエアの設計・開発又は保守、法律事務」



審決日 2009-04-14 
出願番号 商願2005-24727(T2005-24727) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Y3642)
T 1 8・ 18- WY (Y3642)
T 1 8・ 26- WY (Y3642)
最終処分 成立  
前審関与審査官 矢代 達雄小俣 克巳 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 豊田 純一
小川 きみえ
商標の称呼 カンター、キャンター 
代理人 吉武 賢次 
代理人 宮城 和浩 
代理人 塩谷 信 
代理人 黒瀬 雅志 

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