• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X2930
管理番号 1195560 
審判番号 不服2008-30646 
総通号数 113 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-11-14 
確定日 2009-03-30 
事件の表示 商願2007-129530拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「DietSupport」の欧文字をブロック体により横書きしてなり、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年12月31日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審において、同20年8月20日付け提出の手続補正書により、第29類及び第30類に属する別掲のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、昨今すでに使用されている『ダイエットサポート飲料』等からして、『ダイエットを支援する』等の意味を直観する『DietSupport』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中、前記商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「DietSupport」の欧文字をブロック体により横書きしてなるところ、その構成中「Diet」の文字は、「ダイエット (やせるために)食事の量・質に制限を加えること」の意味を有し、また、「Support」の文字は、「サポート 支持、後援、支えること」(いずれも「コンサイスカタカナ語辞典 第3版」株式会社三省堂発行)等の意味を有し、各文字共によく知られた英単語であることから、本願商標は、「Diet」及び「Support」の各単語からなる複合語と認識、把握され、全体として「ダイエットを支援する」程の意味合いを、容易に理解させるものである。
そして、本願の指定商品である、ダイエットを目的とする「ダイエット用の商品」を取り扱う業界においては、本願商標「DietSupport」の欧文字をはじめ、該文字の片仮名表記と認められる「ダイエットサポート」の文字が、「ダイエットを支援する」程の意味合いもって、商品の品質等を表す文字として一般に使用されていることは、原審において提示した証拠に加えて、以下の新聞記事及びインターネットにおけるウェブサイトよる記載からも十分に裏付けられるものである。
(1)「味の素、アミノバイタル新製品3種を発売、女性対象・美容系など」の見出しのもと、「味の素はアミノ酸系サプリメント『アミノバイタル』から、間食用などに向けた『いつもアミノ酸ゼリー』ドリンク3種を2月25日発売する。いずれもカロリーゼロ。女性対象に日常生活でアミノ酸を補給してもらう製品群。筋肉疲労回復効果が期待できる分岐鎖アミノ酸(BCAA)やクエン酸、ビタミンB群を配合した活力を与える『元気なアミノ』。リジンとBCAAからなるダイエットサポート狙いの『燃焼アミノ』、コラーゲンの素のプロリンや食物繊維を配合した美容系の『素顔アミノ』の3種を販売する。」との記事(2008.01.31 化学工業日報 9頁 )。
(2)「【新商品】ダイエットサポート飲料『バランスシェイク』」の見出しのもと、「1日3食のうち、1食を同飲料に置きかえ、カロリーを管理することで、ダイエットをサポート。」との記事(2008.05.12 FujiSankei Business i. 13頁)。
(3)「大正製薬、ダイエット支援飲料発売」の見出しのもと、「大正製薬はダイエットサポートドリンク『燃焼一本KOKOZO[ココゾ]』を同社通販で15日発売したと発表した。イソフラボン、サポニンを含み脂質代謝促進作用のあるとされる葛の花、カルニチン(アミノ酸の一種)などを配合し、体内吸収性も高いという。」との記事(2008.07.17 化学工業日報 9頁)。
(4)「【新商品】お茶の花抽出エキス含有のダイエットサポート食品「茶花美人」」の見出しのもと、「お茶の花から抽出したエキス粉末を使用したタブレット。食事の脂肪が気になる人のダイエットをサポートする。」との記事(2008.09.30 FujiSankei Business i. 12頁)。
(5)「【新商品】ダイエットサポートサプリメント」の見出しのもと、「■ピルボックス ジャパン 『イートレスキュー』は食べたカロリーを抑え、脂肪燃焼をサポート。」との記事(2008.10.09 FujiSankei Business i. 20頁)。
(6)「緑茶特集:関西お茶企業動向=つぼ市製茶本舗『黒烏龍茶ティーパック』など2品発売」の見出しのもと、「当主として4代目の会長の谷本陽蔵氏はお茶博士として有名で、中国茶のわが国の研究第一人者でもあるが、氏監修の『黒烏龍茶ティーパック』(5g×40p、1ケース16入り。標準小売税抜き600円)をこのほど商品化した。黒烏龍茶はポリフェノールが多く含まれ、ダイエットサポート飲料として注目を集めているが、お茶としてのおいしさも追求した商品。」との記事(2008.12.19 日本食糧新聞)。
(7)「アサヒフードアンドヘルスケア株式会社」のウェブサイトにおいて、「ダイエットサポート食品」の項目のもと、「スリムアップエイド 『簡単』『おいしい』『飽きない』『安心』の4つの魅力で、手軽にダイエットライフをサポートする栄養バランス&カロリーコントロール食品」との記載(http://www.asahi-fh.com/hc/products/dietsupport.html)。
(8)「健康美容EXPO」のウェブサイトにおいて、「グミタイプのダイエットサポート食品のOEM供給をスタート」の項目のもと、「(株)ラティアクリエイツ(東京都渋谷区、鈴木 敏正社長)は2009年1月上旬よりグミタイプのダイエットサポート食品「&Ratia beauty plus diet」(36g×14袋/箱 5,880円)の販売および機能性グミのOEM受託をスタートする。同製品は、各種栄養成分をグミタイプの食品に配合した手軽に摂取できるサプリメント。昨今のトレンドである食品に近い形状で、味にもこだわり、間食やおやつ代わりにおいしく食べながら、ダイエットをサポートする。」との記載(http://www.e-expo.net/news/2008/12/oem_4.html)。
(9)「株式会社DHC」のウェブサイトにおいて、「DHCダイエットサポートミール・スープ」の項目のもと、「満足 おいしい!具だくさんでボリュームたっぷり」、「満足 1食164kacl以下!(略)たんぱく質、ビタミンも摂れて健康的にダイエット」、「満足 飽きずに続けられる豊富なメニュー13種」、「満足 1食580円の低価格だから安心、続けやすい」及び「満足 作り方は簡単!あたためる・お湯を注ぐだけ」との記載(http://top.dhc.co.jp/shop/health/diet_meal/index.html)。
(10)「ユニチカ株式会社」のウェブサイトにおいて、「DIET SUPPORT Arabinist アラビニスト」の項目のもと、「食事と一緒に飲む、ダイエットの新習慣。“カラダにやさしく、楽しく、長続きできる”これからのダイエットサポート食品『アラビニスト』です。」及び「『アラビニスト』は、ダイエットに悩む人をサポートしたい、そんな想いから生まれたダイエットサポート食品です。」との記載(http://www.unitika.co.jp/arabinist/)。
(11)「ダイエット通販Myメディカル」のウェブサイトにおいて、「Diet support(ダイエットサポート)飲料・お茶」の項目のもと、ダイエット用商品が紹介されている(http://www.prorsum-exclusive.net/product-list/53)。
(12)「ワールドサプリ.JP」のウェブサイトにおいて、サプリメントの商品名として「ダイエットサポート(Diet Support) Now Foods 120 カプセル」との記載(http://www.worldsuppli.jp/2436.html)。
(13)「dinos」のウェブサイトにおいて、「DIET SUPPORT WATER」の項目のもと、「天然のミネラルバランスで、優しくダイエット時の栄養補給をサポート。これはもう、飲む、天然サプリメントです。」との記載(http://www.dinos.co.jp/dietwater/index.html)。
(14)「株式会社ポーラ」のウェブサイトにおいて、「『POLA DEEP SEA WATER diet support』4月1日から全国で新発売」の項目のもと、「ダイエットやスポーツ時のミネラル補給に、日常的にミネラル豊富な水を続けて飲んでいただくことで『からだの内側から美しくなる』ことをサポートしていきます。 」との記載(http://www.pola.co.jp/company/home/back/2008/20r015.pdf)。
(15)「phiten」のウェブサイトにおいて、「ダイエットの強い味方!ファイテン ダイエットサポートクッキー」の項目のもと、「PHITEN DIET SUPPORT COOKIE ●ダイエットのサポートに!」及び「3つの成分でカロリーコントロールをサポート!ダイエットをサポートする2つの成分(L-カルニチン、サラシア)がカラダの余分なカロリーにアプローチ!さらに発芽玄米にはGABA、ビタミンミネラル、食物繊維などが豊富に含まれダイエット中の不足しがちな栄養分を補給。」との記載(http://www.phild-life.jp/shopdetail/006000000020/)。
してみれば、本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者に、前記使用例のように、例えば、痩せやすいように脂肪の燃焼を助ける、必要な栄養補給を行なう、ダイエットが楽に長続きする等といった、いわば「ダイエットを支援する」程の意味合いを理解させ、単に商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標にすぎないものであるから、自他商品の識別標識としての機能を有する商標とは認識し得ないと判断するのが相当である。
なお、請求人は、「本願商標は、通常使用されている片仮名文字ではなく、アルファベットを用いていること、かつ、『Diet』及び『Support』の各文字の語頭を大文字で表していることから、普通に表示されているとはいえない。」旨、主張している。
しかしながら、「普通に用いられる方法で表示する」とは、特殊な態様で表されていないという意味であり、書体や全体の構成等が特殊な態様のものはこれに該当しないと解される。
これを本願についてみると、本願商標は、前記1のとおり、「DietSupport」の欧文字をブロック体により横書きしてなるところ、その書体及び文字を横書きで表すことは、広く一般に用いられており、また、複合語において各単語の語頭を大文字で表すことも、原審において提示した証拠のほかにも、前記(12)のように、一般に用いられているものであり、さらに、全体の構成等も特殊な態様であるとはいえず、ごく一般的な態様からなるといい得るものであるから、本願商標は、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示してなるというべきである。
そうすると、請求人主張の如く、本願商標がわずかな使用である欧文字により表されていることや、単語の語頭が大文字であることをもって、本願商標が普通に用いられる方法で表示されてはいないということはできない。
また、請求人は、「本願商標から、『ダイエットサポート』と称呼し、『ダイエットを支援』との観念は生じるものの、それ以外の称呼、観念も生ずるため、原査定で提示された『Diet Support』の使用例とは、外観、称呼、観念において非類似であるから、本願商標は単に商品の品質を表示するものではない。」旨、主張している。
しかしながら、請求人も自認しているとおり、本願商標は、「ダイエットを支援(する)」程の意味合いを理解させ、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標にすぎないものであるから、請求人が主張する、本願商標と、原審で提示した証拠に記載された「Diet Support」の文字との類否判断により、前記認定は左右されないというべきである。
そうとすれば、請求人のいずれの主張も採用することはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願指定商品
第29類 飲食用に供せられる植物・動物・魚介類・微生物・茸・菌糸体・藻類又は化学品の乾燥物・抽出物・精製物を主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・板状・ゼリー状・ゲル状・ペースト状・ウェハース状・ビスケット状・チュアブル状又は液体状のダイエット用加工食品,ビタミン・ミネラル・糖質(単糖・二糖・オリゴ糖・多糖・糖アルコールを含む。)・食物繊維・蛋白質・ペプチド・アミノ酸・脂質・脂肪酸又は酵素を主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・板状・ゼリー状・ゲル状・ペースト状・ウェハース状・ビスケット状・チュアブル状又は液体状のダイエット用加工食品
第30類 ダイエット用茶,ダイエット用菓子及びダイエット用パン,ダイエット用穀物の加工品,ダイエット用ウースターソース,ダイエット用ケチャップソース,ダイエット用しょうゆ,ダイエット用ドレッシング,ダイエット用マヨネーズソース,ダイエット用焼肉のたれ,ダイエット用うま味調味料,ダイエット用食用粉類


審理終結日 2009-01-20 
結審通知日 2009-01-23 
審決日 2009-02-04 
出願番号 商願2007-129530(T2007-129530) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X2930)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小松 孝 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 小畑 恵一
岩崎 安子
商標の称呼 ダイエットサポート、サポート 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ