• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 131
管理番号 1195518 
審判番号 取消2008-301143 
総通号数 113 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-05-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2008-09-05 
確定日 2009-03-23 
事件の表示 上記当事者間の登録第2080949号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第2080949号商標(以下「本件商標」という。)は、「おかげさま」の文字を表示してなり、昭和61年4月9日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、昭和63年9月30日に設定登録され、その後2回に亘り、商標権の存続期間の更新登録がなされ、その商標権は現に有効に存続しているものである。
なお、本件審判の請求の登録日は、平成20年9月25日である。

第2 請求人の主張の要点
請求人は、「商標法第50条第1項の規定により登録第2080949号商標の指定商品中、「第31類 しょうゆ、食酢、ウースターソース、ケチャップ、マヨネーズソース、ドレッシング、酢の素、ホワイトソース、そばつゆ、焼肉のたれ」についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、被請求人は、本件商標はその指定商品中「しょうゆ、食酢、ウースターソース、ケチャップ、マヨネーズソース、ドレッシング、酢の素、ホワイトソース、そばつゆ、焼肉のたれ」について、過去3年間日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実がない。よって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消されるべきである旨主張している。

第3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第3号証(枝番号を含む。)を提出している。
1 被請求人は、本件商標「おかげさま」を審判請求日である平成20年9月5日以前から現在も、「しょうゆ、そばつゆ」について継続して使用をしている。
その証明として、該商品の販売チラシを乙第1号証、また、平成19年11月ないし12月に顧客へ該商品を発送した際の宅配便の出荷伝票写を乙第2号証を提出する。
上記販売チラシは、毎年歳暮商品案内として顧客に配布しているものである。
2 乙第1号証によれば、被請求人は平仮名「おかげ」の文字を縦書し、その左横に平仮名「さま」の文字を縦書したラベルを“昆布のだし入り味噌”、“本醸造丸大豆しょうゆ”及び“めんつゆ”のそれぞれに貼付し、各々一つ500円で販売、又はこれらを組み合わせたセット販売を行っている。
「しょうゆ」及び「めんつゆ」は、本件取消審判請求にかかる商品である。
本件商標の態様は、平仮名「おかげさま」 を横書してなるものであるが、乙第1号証の商品のラベルに表示された前記態様は無理なく一連の「おかげさま」と読みうるもので、社会通念上本件商標「おかげさま」と同一の商標と認識すべきである。
また、前記チラシ中に、商品を特定する名称として品名の欄に「おかげさま2個セット」等の表示が記載されていることからしても、登録商標の使用と認識できるものである。
3 これらが審判請求日前の平成19年11月ないし12月に現実に販売され出荷されたことは、乙第2号証の出荷伝票写により明らかである。
なお、乙第2号証に示す出荷先の住所氏名等については、個人情報保護の関係上、開示をしていない。
また、出荷伝票の発送元は「豊年みそ本舗 豊年楽市」と表記されているが、これは本件商標権者豊年楽市有限会社が、商品販売用の広告において用いている名称で、本件商標権者と同一人である。
これを証するものとして、乙第2号証のチラシに記載されている商品「しょうゆ」及び「めんつゆ」の写真に貼付されているラベルと同一のラベルを乙第3号証の1及び乙第3号証の2として提出する。
該ラベルの商品のびんの裏側に当たる部分には、販売者「豊年楽市有限会社」と記載されていることがわかる。
以上の証拠をもち、審判請求の登録日前3年以内の使用を立証したものと思料する。

第4 請求人の弁駁
請求人は、被請求人の答弁に対し弁駁していない。

第5 当審の判断
1 被請求人が提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。
(1)乙第1号証は、商品の販売チラシと認められるところ、右側に「おかげさま」の文字が手書き風の文字で縦書きされており、中央に「本醸造丸大豆しょうゆ」及び『おかげさま』の文字が縦書きされており、左側に「めんつゆ」及び『おかげさま』の文字が縦書きされている。
縦書きされた3つの「おかげさま」の文字は、本件商標と社会通念上同一の商標と認めることができる。
そして、品名欄の「おかげさま2個セット」の価格が「1,000円(税込1,050円)」であり、「おかげさま3個セット」の価格が「1,500円(税込1,575円)」であることが記載されている。
また、乙第1号証には、被請求人の商号の略称と認められる「豊年楽市」の文字及び被請求人の住所が記載されている。
(2)乙第2号証は、出荷伝票の写し(ヤマトコレクトサービス株式会社の「宅急便コレクトサービス」の伝票の写し)と認められるところ、最終頁の品名欄には「おかげさま 2個セット」及び「だし醤油2本入」の文字が記載され、発送元欄には、被請求人の郵便番号「278-0022」、電話番号、住所及び「豊年みそ本舗 豊年楽市」の文字が記載されている。
また、お届け先の電話番号、住所、氏名と思しき欄は塗りつぶされ、お届け先の郵便番号のうち4桁目に付箋を貼付した跡があり、その番号を確認できないものの、お届け先の郵便番号の最初の3桁が「183」、最後の3桁が「014」であることが認められる。
そして、お届け先の郵便番号欄と発送元に記載されている被請求人の郵便番号欄とは、大きさ、フォーマットが一致していることから、お届け先の郵便番号は、日本国内のものと推認される。
なお、職権において調査するに、被請求人の郵便番号「278-0022」に対応する住所は、「千葉県野田市山崎」であり、被請求人の住所と一致している。また、郵便番号が「183」で始まり「014」で終わる住所は、「東京都府中市是政」以外に存在しないことが確認できた。
してみれば、被請求人である商標権者は、千葉県野田市山崎の被請求人の住所から、東京都府中市是政のお届け先へヤマトコレクトサービス株式会社の「宅急便コレクトサービス」を使って、商品「だし醤油」を送っているものと認めることができる。

2 まとめ
乙第1号証及び乙第2号証によれば、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者が指定商品中「しょうゆ」に属する「だし醤油」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたものと認めることができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2009-01-27 
結審通知日 2009-01-30 
審決日 2009-02-10 
出願番号 商願昭61-35784 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (131)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 平澤 芳行
杉山 和江
登録日 1988-09-30 
登録番号 商標登録第2080949号(T2080949) 
商標の称呼 オカゲサマ 
代理人 杉本 ゆみ子 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ