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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X03
管理番号 1195513 
審判番号 不服2008-32198 
総通号数 113 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-12-19 
確定日 2009-04-14 
事件の表示 商願2007- 50146拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、「花蜂蜜」及び「はなはちみつ」の文字を上下二段に書してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成19年5月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、商品のせっけん類との関係からその原材料を直ちに認識させる『花蜂蜜』、『はなはちみつ』の文字を二段に書してなるものであるから、これをその商品に使用しても、取引者、需要者は、商品の原材料を表わしたものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を表示してなるにすぎないものであるから、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「花蜂蜜」の漢字を上段に、「はなはちみつ」の平仮名文字を下段に書してなり、漢字と平仮名文字は、それぞれが、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表わされると共に、上段の漢字の全体の文字幅は、下段の平仮名文字全体の文字幅から両脇1文字程度を除いた幅に収まるように、まとまりよく一体的に表わされているところ、たとえ、これが、「花(はな)」及び「蜂蜜(はちみつ)」の各文字を組み合わせた構成からなるとしても、全体として一体的に把握されるものであり、本願商標が、原審説示の如く、直ちに特定の商品の品質、原材料を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事情も見出せなかった。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、一体不可分の特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標




審決日 2009-04-02 
出願番号 商願2007-50146(T2007-50146) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 小畑 恵一
岩崎 安子
商標の称呼 ハナハチミツ 
代理人 特許業務法人山田特許事務所 

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