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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201122992 審決 商標
審判199819177 審決 商標
不服200925622 審決 商標
不服2007650045 審決 商標
不服20054887 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X020407101112141819202122232426272930313233
管理番号 1195482 
審判番号 不服2008-26580 
総通号数 113 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-10-16 
確定日 2009-04-07 
事件の表示 商願2007- 22183拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第2類、第4類、第7類、第10類、第11類、第12類、第14類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第23類、第24類、第26類、第27類、第29類、第30類、第31類、第32類及び第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年3月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、絵柄の一種である『タータンチェック』又は『格子模様』というべきものからなるところ、このような模様は一定の輪郭を定めることはできないものであり、商品の包装用紙・商品を入れる袋等に附される装飾的図柄として認識されるにすぎず、社会通念上、いわゆる商標として認識し得ないものであるから、これをその指定商品について使用した場合、それに接する取引者・需要者は何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
商標法第3条第1項第6号において、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」は登録を受けることができない旨定められるところ、通常、地模様(例えば、模様的なものの連続反復するもの)のみからなるものはこれに該当するものと解される。
そこで、本願商標についてみるに、本願商標は、前記1に示すとおり、赤色と緑色と黄色で構成される格子縞の文様を規則的に配してなる図形よりなるものであるところ、本願商標の構成態様においては、その商標自体に特徴的な形態ないし特異性を見いだすことはできない。
また、本願商標の構成態様の如き文様は、商品「マフラー」や「スカート」等のデザインとして一般に使用されていることが認められる。
してみれば、本願商標は、一般的に、単なる地模様(模様的なものが連続反復するもの)からなるものと認識され得るものである。
しかしながら、請求人(出願人)(以下「請求人」という。)の提出した証拠資料を徴し、かつ、職権において調査すると、請求人である「株式会社伊勢丹」は、昭和31年に、終戦直後のベビーブーマーを対象とした「ティーンエイジャーズ・コーナー」をオープンし、該コーナーでタータンチェックの服や小物を扱ったところ、大変な人気であったことから、その後、本願商標を付したショッピングバッグ(以下「紙袋」という。)を作成し、以来、現在に至るまで、長期間にわたり、その紙袋を商品の購入者に手渡してきた事実が認められる。
そして、その結果、本願商標は、請求人名称の一部を使用した「伊勢丹チェック」と称されるようになっており、その事実は、別掲2に示す新聞記事にも「伊勢丹チェック」の語が使用されていることからも明らかである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用したときは、これに接する取引者・需要者は、単に商品の地模様として認識するよりも、その商品が請求人の業務に係るものであることを認識するものであり、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとし、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標(色彩については、願書を参照されたい。)



別掲2 「伊勢丹チェック」の使用事実
(1)「繊研新聞」(2008年10月31日付け、1面)
「ノーウェア 伊勢丹本店に『ベイプキッズ』期間限定、メンズも」の見出しの下、「今回の限定商品はキッズ(100?130センチ)、メンズ(S?XL)で、ア・ベイシング・エイプの象徴的なアイテムを伊勢丹と協業。定番のオリジナルチェックに『伊勢丹チェック』の色を乗せたナイロンジャケット(2万790円=キッズライン)、ダウンベスト(2万4990円)、ネルシャツ(1万4490円)、猿をモチーフとしたキャラクター「MILO」や伊勢丹本店の75周年とブランド設立15周年の文字を配したTシャツ(5460円)7型、携帯マスコット1型を開発した。」の記載がある。

(2)「毎日新聞」(2006年7月7日付け 東京夕刊 10頁)
「ブラジャケ:色鮮やかな文庫本カバーが人気 ブランドイメージ伝える新しい広告媒体」の見出しの下、「伊勢丹の『アイカード』を利用して紀伊國屋書店本店で買い物をした人だけがもらえる限定のブラジャケも登場。両面色違いの伊勢丹チェックはセレブ感があり、中高年の女性に好評という。書店関係者からは、近年ブームになっている新書むけの展開を提案する声も上がっている。」の記載がある。

(3)「毎日新聞」(2004年2月17日付け 西部夕刊 1頁)
「[YOU館]小倉伊勢丹、開業1週間 目標上回る売上高11億円、来店者70万人」の見出しの下、「この袋も伊勢丹の作戦だ。他店での買い物分も含め、袋をいくつか抱える客には『おまとめしましょうか』と声を掛け、伊勢丹の袋に詰め直す。小倉の街を“伊勢丹チェック”で埋める狙いだ。」の記載がある。

(4)「繊研新聞」(2003年10月23日付け、1面)
「伊勢丹新宿本店 “永遠のタータン”を今に」の見出しの下、「伊勢丹本店は22日、開店70周年を記念する『永遠のタータン』フェアを始めた。“伊勢丹チェック”=写真=でなじみの深いスコットランドの伝統柄に光を当て、ヴィヴィアン・ウェストウッドら人気デザイナーの今の気分を盛り込んだ商品を集めた。自主編集売り場「リ・スタイル」で、11月4日まで。」の記載がある。


審決日 2009-03-25 
出願番号 商願2007-22183(T2007-22183) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (X020407101112141819202122232426272930313233)
最終処分 成立  
前審関与審査官 泉田 智宏 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 豊田 純一
小川 きみえ
代理人 関口 一秀 
代理人 松原 伸之 
代理人 松嶋 さやか 
代理人 ▲高▼部 育子 
代理人 塚田 美佳子 
代理人 村木 清司 
代理人 橋本 千賀子 

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