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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない Y3538414243
管理番号 1195476 
審判番号 不服2005-17513 
総通号数 113 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-09-13 
確定日 2009-03-16 
事件の表示 商願2005-1999拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「クチコミネット」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」、第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」、第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」及び第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」を指定役務として、平成17年1月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『クチコミネット』の文字を標準文字で書してなるものであるが、これよりは、『(コミはコミュニケーションの略) 互いに口から口へ情報を伝えること。』の意味を認識する『くちこみ』に『ネットワークの略』を理解する『ネット』を一連に書して『くちこみ情報のネットワークサイト』程度の意味合いを認識させるにすぎないから、これを本願指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、インターネット検索情報の具体例を提示した上で、認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審における職権証拠調べ通知
当審において、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、次の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づく通知を行った。
近時、携帯電話やインターネットを利用したネットワーク通信、とりわけ電子掲示板による通信について、「クチコミネット」「口コミネット」「くちこみネット」等の語が普通に使用されている。
(1)「美和町文化会館サポートチーム 公演PRや運営 広がる仲間の輪 集客“口コミネット”が威力 音楽講師や元劇団員ら 女性5人が中心に」の見出しの下、
「既に会員として、美和町のほか津島、七宝、甚目寺、大治、などの近隣市町に住む約五十人が登録。電子メールなどを活用して館の公演に関する情報を伝え合っており、その“口コミネットワーク”の宣伝力は、早くも集客に力を発揮している。」との記載。(2003年8月28日 中日新聞朝刊/尾張版 26頁)
(2)「くちこみ情報満載、吉田町商工会、小売・飲食店サイト。」の見出しの下、
「吉田町商工会は小売・飲食店の情報発信サイト『吉田くちこみネット』を十日に公開する。利用者から寄せられた情報を中心に掲載しているのが特徴で、商店街を中心とした八十四店舗を紹介する。サイトはブログ形式で作られており、記事に対するコメントも自由に書き込める。」との記載。
(2006年3月7日 日本経済新聞地方経済面(新潟) 22頁)
(3)「企業研究/ファンケル(4)創業時の精神」の見出しの下、
「『一人ひとりの肌に合わせた“マイ(私だけの)化粧品”を提供する時代が来る』と、藤原は断言する。顧客は店舗の肌診断でマイ化粧品を提案してもらい、必要な時に、必要なモノを、必要なだけ通販で注文。工場は受注があった分だけ生産し、直ちに配送する。在庫はなく、利益率は高い。顧客の満足度はWeb2・0上の口コミネットで伝えられ、新しい顧客を店に運ぶ。」との記載。(2006年9月29日 日刊工業新聞 3頁)
(4)「壱岐行きたい?|ながさき口コミネット|ながさきファンクラブ|長崎観光/旅行ポータルサイト■ながさき旅ネット」の見出しの下、
「ながさき口コミネット 長崎口コミネットは、シンプルな掲示板です。トピックスを作って新しい情報を投げかけてみたり、トピックスにレスをつけたりと、みんなで長崎の楽しい口コミを広げてみましょう!」との記載。(http://www.nagasaki-tabinet.com/fan/buzz/13)
(5)「山口くちこみネット」の見出しの下、
「有益かつ有害、それが『くちこみ』の特徴です。本サイトは、有益な『くちこみ』のみをベースに本州の西の端『山口県』を語るサイトです。おいしい食べ物屋、良質な温泉など口コミ情報満載です。」との記載。
(http://www.nexyzbb.ne.jp/~sta225125/home2.html)
(6)「なごやファン倶楽部」の見出しの下、
「みんなでつくるなごや大好きクチコミネット/なごやファン倶楽部 2010年の開府400年に向けて「元気な名古屋」を内外に一層アピールするため、名古屋大好きな皆さんのパワーとネットワークを活用した、クチコミやホームページの投稿等による名古屋の魅力再発見と情報交換の場です。」との記載。(http://www.ncvb.or.jp/funclub/)
(7)「FormMan:倉吉クチコミネット」の見出しの下、
「倉吉クチコミネット 倉吉市の飲食店・美容院や病院や市政などの『良い』・『悪い』情報を教えてください。」との記載。
(http://my.formman.com/form/pc/yeHBBwrIiM4UQ2Bg/)
(8)「クチコミ ネットKuchikomi-Net-女性のためのクチコミネット-Kuchikomi-Net」の見出しの下、
「クチコミネット Kuchikomi-Net は、女性のためのクチコミサイトです。海外での情報なども大歓迎です。是非、左記より新規登録して、ご投稿ください。英語での書き込みもお待ちしております。このサイトは、単なる箇条書きのデータ提供ではなく、言葉での情報を提供するために、フォーラム(掲示板)形式にしています。ご自由にお書きください。」との記載。(http://kuchikomi.senum.com/)
(9)「鶴見あれこれ口コミねっと」の見出しの下、
「鶴見あれこれ口コミねっと 大阪市鶴見区の地域ネタを、現地取材(あたりまえや)にてお送りします。鶴見区情報『つるみん』オープン 大阪市鶴見区の地域情報、交流のサイトができました。まだまだ準備中、未完成ではありますが、がんばって作り上げていきたいと思います。よろしければ、そちらにもいらしてくださいね。ブログだけではない、いろいろな機能を準備して、もっと楽しくて役立つサイトにしていきます。」との記載。
(http://blog.goo.ne.jp/j_peng/)
(10)「ワンポイント ワンポイント」の見出しの下、
「この人が買っているなら買う。通販生活に代表される口コミマーケティングは、ネット普及とともに進化してきた。口コミを拡大するブログや価格ドットコム、アットコスメと言った口コミネット専門サイトは確実に販売促進に効果を上げている。」との記載。
(http://www.3d-m.jp/n_pdf/2006/onepo_0103.pdf)
(11)「口コミ(クチコミ)ネット情報局」の見出しの下、
「口コミ(クチコミ)ネット情報局。化粧品、ファッション、不動産、マンション、一戸建て、コスメ、グルメ、ダイエット、旅行(ハワイ、グアム、沖縄ほか)、旅館、ホテル、じゃらん、美顔器、脱毛、引越し業者、ブライダル、結婚式場、エステ、温泉、サプリメント、自動車、保険、歯科病院、歯医者、産婦人科、レーシック、育毛剤、アイエピ、スキンケア、コスメなどあらゆるジャンルの口コミ(クチコミ)情報を集めた口コミポータルサイトです♪」との記載。(http://kutikomi.kwhz.com/)
(12)「女性のための女性によるクチコミネット|freeml」の見出しの下、
「女性のための女性によるクチコミネット 女性向け情報サイト『NADESIKO NAVI』の管理人はるると申します。http://ha-cabin.infoseek.ne.jp 女性向けのお薦めショップやグッズ、グルメやレシピ、Webサイトなどなど幅広く情報を募集・配信したいと思っています。情報のほしい方、情報を送りたい方大勢のご参加お待ちしています。」との記載。
(http://www.freeml.com/nadesiko_navi?sid=864a1f938e1c8de2be85124688bea1ea)

4 証拠調べ通知に対する意見
請求人(出願人)は、前記3の証拠調べ通知に対して、所定の期間内に何ら応答するところがない。

5 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「クチコミネット」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「クチコミ」の文字部分が「(コミはコミュニケーションの略) 互いに口から口へ情報を伝えること。口コミ。」を意味する語として、また「ネット」の文字部分が「ネットワークの略。」等を意味する語として、一般に広く知られた語であることから、本願商標は、両語を結合させたものと容易に認識されるものである。
そして、前記3の証拠調べ通知のとおり、本願商標「クチコミネット」の文字は、インターネット上における口コミによる情報に関するサイトを容易に認識するものであり、近時、携帯電話やインターネットを利用したネットワーク通信、とりわけ電子掲示板による通信について普通に使用されている実情がある。
そうとすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、「携帯電話やインターネットを利用したネットワーク通信、電子掲示板による通信」を指称する語と認識、理解するに止まり、これを本願指定役務中、第38類「電気通信(放送を除く。)」に使用しても結局、取引者、需要者をして何人かの業務にかかる役務であることを認識し得ないものと判断するのが相当である。
なお、請求人は、審判請求書において、「クチコミ」の文字を含む過去の登録例を挙げて、本願も登録されるべきである旨主張するが、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するか否かの判断は、その査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定役務とに基づいて、個別具体的に判断されるべきものであって、他の登録例が存在することのみによって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当することを否定することはできないし、他の登録例の存在によって、上記判断が左右されるものではないから、請求人の主張は採用することができない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2009-01-15 
結審通知日 2009-01-16 
審決日 2009-01-28 
出願番号 商願2005-1999(T2005-1999) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (Y3538414243)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 豊泉 弘貴橋本 浩子 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 岩崎 良子
藤平 良二
商標の称呼 クチコミネット、クチコミ 
代理人 木村 明隆 

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