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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y3538
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y3538
管理番号 1195421 
審判番号 不服2008-24240 
総通号数 113 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-09-22 
確定日 2009-03-31 
事件の表示 商願2006- 65572拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ADVERTISING.COM」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第38に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年7月13日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同19年8月1日付け手続補正書により、第35類「インターネット・グローバルコンピュータネットワークによる広告及びプロモーション、テレビジョン放送・ケーブルテレビジョン放送・衛星放送・ラジオ放送による広告及びプロモーション、ウエブサイト・新聞・雑誌における広告スペースの提供及び貸与、検索連動型広告、電子メールにより送信する広告、広告、広告に関するコンサルティング、インターネット・コンピュータネットワークなどにより顧客から収集したデータに基づく商品販売・役務提供のための顧客情報データベースへの入力処理・情報構築・情報編集、市場調査、経営の診断又は経営に関する助言、商品の販売に関する情報の提供、市場調査及び経営に関するコンサルティング、販売促進のためのクーポン券の発行及び管理、広告用具の貸与、インターネットを利用したオークションの企画・運営又は開催」及び第38類「電子メールによる通信及びこれに関する情報の提供、電気通信(放送を除く。)、報道をする者に対するニュースの供給、インターネットによる音声・映像・文字データの伝送交換、インターネットへの接続の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は『ADVERTISING.COM』の文字を普通に書してなるところ、その構成中の『ADVERTISING』の文字は『広告』等を意味する語であり、『.COM』の文字は『インターネットのドメイン名として使用されている会社組織』を表すものと認識させ、全体として『インターネットを利用して広告を提供する会社』等の意味合いを認識させるにすぎず、これを本願指定役務中、例えば「インターネット・グローバルコンピュータネットワークによる広告」等に使用しても、これに接する需要者は、単に前記意味合いを認識・理解するに止まり、結局、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質に誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1に示すとおり、「ADVERTISING.COM」の文字を書してなるところ、その構成中の「ADVERTISING」の文字が、「広告」等を意味する英語であり、「.COM」の文字が、「ITまたはインターネットを活用したビジネスが中心の企業のこと。」(2005-’06年版最新パソコン用語事典 株式会社技術評論社)を意味する語であるとしても、これらの各語を結合した「ADVERTISING.COM」の文字より、直ちに、原審説示の意味合いが認識・把握されるものとはいい難い。
さらに、請求人の提出による証拠資料を徴し、かつ、当審において職権をもって調査すると、請求人(出願人)が、その取り扱いに関する業務について、「ADVERTISING.COM」の語を実際に使用している事実は見受けられるものの、「ADVERTISING.COM」の語が、本願指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表すものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標を、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえず、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとし、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-03-18 
出願番号 商願2006-65572(T2006-65572) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y3538)
T 1 8・ 16- WY (Y3538)
最終処分 成立  
前審関与審査官 稲村 秀子 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 豊田 純一
小川 きみえ
商標の称呼 アドバタイジングドットコム、アドバタイジングコム、アドバタイジング 
代理人 浅村 皓 
代理人 高原 千鶴子 
代理人 浅村 肇 
代理人 岡野 光男 

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